○桜川市職員の職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則
令和6年2月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等の被告となった職員の勝訴(一部勝訴を除く。以下同じ。)が確定した場合において、当該職員が弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を市が負担することにより、職員が職務に精励できる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する一般職及び特別職の職にある者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員
ア 地方自治法第252条の17第1項の規定による求めに応じて市から他の自治体に派遣された職員
イ 市から公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等及び同法第10条第1項に規定する特定法人に派遣された職員
(3) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等 職員が行った職務(当該職員が派遣職員であったときに行った職務を除く。)上の行為及び当該職務と密接に関連する行為(不作為を含む。)により、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該職員に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟その他職務上の行為に関し当該職員が被告となる訴訟(市が原告であるものを除く。)をいう。
(4) 対象行為 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等において請求の原因とされた行為をいう。
(5) 関連訴訟 対象行為に関して、市を被告として国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴訟その他の当該職員に損害賠償義務を生じさせる可能性のある訴訟をいう。
(6) 公務員賠償責任保険 職員が他人から民事訴訟(職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟に限る。)を提起された場合等に、当該職員に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。
(弁護士費用の負担)
第3条 市は、職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員(以下「対象職員」という。)に負担すべき弁護士費用がある場合であって、当該職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等において当該職員の勝訴が確定したときは、その全部又は一部を負担することができる。
(1) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について、市を被告として提起された国家賠償法第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について市が勝訴したことが確定していないとき。
(2) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに、当該職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について市が敗訴したことが確定し、かつ、市が当該職員に対し国家賠償法第1条第2項に基づく求償権を行使することを決定したとき。
(3) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに、当該職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について和解が成立した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったと認められるとき。
(1) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分
(2) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分
4 弁護士費用の負担は、対象職員に対し、その申請に基づき、弁護士費用相当額の補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより行う。
5 前項の補助金に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第4条 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員は、前条第4項の補助金の交付を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。
(1) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等についての確定判決の判決書等の写し
(2) 職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員と弁護士又は弁護士法人との間で締結された職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る委任契約の契約書の写し
(3) 前号の委任契約に基づき職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が支払った弁護士費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請をした職員(以下「申請者」という。)に対し、当該申請に係る職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る対象行為をした時の所属長であった者に対し、当該損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。
(補助金の交付等の決定及び通知)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、補助金を交付すべきかどうか及び交付すべきである場合にはその額が妥当なものであるかどうかを判断するため、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、桜川市職員の職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号に規定する場合のいずれかに該当するに至ったときは、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めた場合
2 市長は、前2号の規定により補助金の交付の決定の取消しをするときは、当該交付決定者に対してその理由を示さなければならない。
3 市長は、補助金の交付の決定をした後に提起された関連訴訟において判決等が確定し、市が当該職員に求償権を有することとなったときは、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 返還義務者(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。)は、交付決定に係る補助金の交付日から返還を命ぜられた補助金(以下「返還補助金」という。)の納付日までの日数に応じ、当該返還補助金の額(分納により返還する場合のその後の期間については、返還補助金の額から既納の額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額(以下「加算金」という。)を、返還補助金に加算して市に納付しなければならない。
2 返還義務者は、返還補助金を納期日までに納付しなかったときは、桜川市税外諸収入の延滞金徴収条例(平成17年桜川市条例第58号)により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している職務上の行為に関する損害賠償請求訴訟等についても、適用する。