○桜川市税外諸収入の延滞金徴収条例

平成17年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令4条例25・一部改正)

第2条 削除

(令4条例25)

第3条 削除

(令4条例25)

(延滞金の納付等)

第4条 税外収入金の納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例29・令2条例32・一部改正)

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(平25条例29・一部改正)

(延滞金の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年岩瀬町条例第30号)、真壁町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年真壁町条例第9号)又は大和村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和51年大和村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・追加、令2条例32・一部改正)

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金手数料及び延滞金徴収条例第4条、第5条及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例附則第4項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例第42条第3項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

桜川市税外諸収入の延滞金徴収条例

平成17年10月1日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第58号
平成25年12月10日 条例第29号
令和2年12月14日 条例第32号
令和4年12月16日 条例第25号