○桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年桜川市告示第51号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する桜川市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費及び隊員又は隊員の任期を終えた者の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。
2 前項のほか、市内に住所を有する者であって、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に市内で起業するもの又は事業を引き継ぐものが行う起業又は事業承継に向けた活動を補助対象活動とする。
(令7告示30・一部改正)
(令7告示30・一部改正)
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第2条第2項の補助対象活動について補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 起業・事業承継計画書(様式第4号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 活動報告書(様式第10号)
(2) 収支報告書(様式第11号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第2条第2項の補助対象活動を実施した補助事業者は、補助対象活動が完了したときは、実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなけなければならない。
(1) 起業・事業承継報告書(様式第12号)
(2) 収支報告書(様式第11号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類等を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第30号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7告示30・追加)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 住宅及び駐車場の賃借料 | 賃借料実費相当額。ただし、月額60,000円を限度とする。 |
(2) 活動に係る車両の借上料及び燃料費 | 車両借上料及び燃料費額。ただし、月額20,000円を限度とする。 |
(3) 活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費 | 通信経費実費相当額。ただし、月額5,000円を限度とする。 |
(4) 市への移転に係る経費 | 地域おこし協力隊として任用又は委嘱され、市に転居する際に必要となる経費。ただし、1回に限り定額200,000円とする。 |
(5) 作業道具、消耗品等に要する経費 (6) 関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費 (7) 隊員の研修に要する経費 (8) 定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費 (9) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費 (10) 外部アドバイザーの招へいに要する経費 (11) その他市長が必要と認める経費 | (5)から(11)までに掲げる経費の合計額に相当する額とし、一の年度において、2,000,000円から(1)から(4)までに係る補助額の合計及び協力隊の設置に要する経費を減じて得た額を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、限度額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以降の月数を乗じて得た額を限度とする。 |
別表第2(第3条関係)
(令7告示30・追加)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費 (2) 法人登記に要する経費 (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 (6) その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費を合算した額とし、1人当たり1,000,000円を限度とする。 |
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)