○桜川市水道事業水道料金等の徴収業務の委託に関する規程
平成30年12月19日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、桜川市水道事業における水道料金等の徴収業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6企管規程5・一部改正)
(委託業務の範囲)
第2条 委託業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金等の徴収業務(窓口収納業務を含む。以下「徴収業務」という。)
(2) 水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)
(3) 水道栓の開閉業務(水道使用の開始及び中止の受付を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認める業務
(令6企管規程5・一部改正)
(業務委託の基準等)
第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、適当と認める者に業務を委託することができる。
(1) 業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び市民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 委託業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収した水道料金等の保管が安全であると認められること。
2 管理者は、前条各号の委託業務を同一の者又は別々の者に委託することができる。
(令6企管規程5・一部改正)
2 前項の契約の締結は、桜川市水道事業の契約等に関する規程(平成17年桜川市公営企業管理規程第5号)第2条の規定により準用する桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)及び桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)の定めるところによる。
(令6企管規程5・一部改正)
(徴収できる水道料金等の範囲)
第5条 徴収業務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が徴収できる水道料金等は、次に掲げるものとする。
(1) 桜川市水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号。以下「給水条例」という。)第32条に規定する使用料
(2) 桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号。以下「下水道条例」という。)第24条に規定する使用料
(3) 桜川市農業集落排水施設使用料条例(平成17年桜川市条例第140号)第2条に規定する排水施設使用料
(4) 桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例(平成18年桜川市条例第7号)第16条に規定する浄化槽使用料
(令6企管規程5・一部改正)
(徴収業務の委託の告示)
第6条 管理者は、徴収業務を委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出
(3) 地方地自法第243条の2第1項の規定による指定をした日
(4) 地方自治法第243条の2第1項の規定による委託をした日
(令6企管規程5・一部改正)
(水道料金等の徴収方法)
第7条 管理者は、指定公金事務取扱者に水道料金等を現金又は小切手若しくは為替証書で徴収させることができる。
2 指定公金事務取扱者は、水道料金等を徴収したときは、領収書に領収印(様式第1号)を押印し、納入者に交付しなければならない。
(令6企管規程5・一部改正)
(徴収金の取扱い)
第8条 指定公金事務取扱者は、水道料金等を徴収したときは、その内容を示す計算書を管理者に提出するとともに、当該徴収した額を、速やかに払込書により桜川市水道事業出納取扱金融機関に納入しなければならない。
(令6企管規程5・一部改正)
(水道メーターの検針)
第9条 管理者は、検針業務の受託者に対し、検針票その他の関係書類を定め、期間を定めて検針させるものとする。
(委託業務の実績報告等)
第10条 第2条各号の委託業務の受託者(以下「受託者」という。)は、管理者が別に定めるところにより、委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し、報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、受託者に対し、必要と認めるときは、委託業務の処理状況について報告を求め、又は必要書類の作成及び提出を求めることができる。
(身分証明書の交付)
第11条 管理者は、受託者に業務従事者証(様式第2号)を交付する。
2 受託者は、委託業務に従事する場合は、常に業務従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、及び第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。
(桜川市水道事業水道料メーター検針業務委託規程の廃止)
2 桜川市水道事業水道料メーター検針業務委託規程(平成17年桜川市公営企業管理規程第8号)は、廃止する。
附則(令和6年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。