○桜川市水道事業の契約等に関する規程

平成17年10月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規程に基づき、桜川市水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額その他契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6企管規程1・一部改正)

(準用)

第2条 桜川市水道事業の業務に係る契約に関しては、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)及び桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)を準用する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

桜川市水道事業の契約等に関する規程

平成17年10月1日 公営企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 公営企業管理規程第5号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第1号