• 印刷する

よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

情報公開・個人情報保護

質問
個人情報制度はどうなっているの?
回答
市は仕事を進めるうえで、市民の皆さんの個人情報を持っています。
例えば、住民票、戸籍、税、教育などです。この制度は、市民の皆さんのプライバシーを守るためのものです。

 市が扱っている自分の情報については、
1 情報の開示を請求できます。
2 情報に誤りがあるときは訂正を請求できます。
3 一定のルールに基づかない情報の取扱いに対して、削除、利用中止を請求できます。

 自己に関する個人情報の開示の請求手続きは、個人情報開示請求書を総務課(大和庁舎2階) へ提出してください。
 なお、本人が請求を行う場合、免許証やパスポートなど本人であることが確認できるものが必要となります。

 請求については、原則として請求があった日から15日以内に諾否の決定をします。

開示は、お知らせした日時に閲覧や写しの交付により行います。
 閲覧は無料ですが、写しは、白黒1枚10円(片面)、カラー1枚100円(片面)です。

 請求が市に拒否されたときは、不服申立てができます。
 市の機関は不服申立てがあったときは、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮ります。 「情報公開・個人情報保護審査会」は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成し、市民の立場で公正に判断してもらうものです。市の機関は、審査会の意見を尊重して諾否の再決定を行います。


担当:総務部 総務課 総務グループ
TEL0296-58-5111(代表)
内線1217,1218

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする