よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
情報公開・個人情報保護
- 質問
- 個人情報制度はどうなっているの?
- 回答
- 市は仕事を進めるうえで、市民の皆さんの個人情報を持っています。
例えば、住民票、戸籍、税、教育などです。この制度は、市民の皆さんのプライバシーを守るためのものです。
市が扱っている自分の情報については、
1 情報の開示を請求できます。
2 情報に誤りがあるときは訂正を請求できます。
3 一定のルールに基づかない情報の取扱いに対して、削除、利用中止を請求できます。
自己に関する個人情報の開示の請求手続きは、個人情報開示請求書を総務課(大和庁舎2階) へ提出してください。
なお、本人が請求を行う場合、免許証やパスポートなど本人であることが確認できるものが必要となります。
請求については、原則として請求があった日から15日以内に諾否の決定をします。
開示は、お知らせした日時に閲覧や写しの交付により行います。
閲覧は無料ですが、写しは、白黒1枚10円(片面)、カラー1枚100円(片面)です。
請求が市に拒否されたときは、不服申立てができます。
市の機関は不服申立てがあったときは、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮ります。 「情報公開・個人情報保護審査会」は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成し、市民の立場で公正に判断してもらうものです。市の機関は、審査会の意見を尊重して諾否の再決定を行います。
担当:総務部 総務課 総務グループ
TEL0296-58-5111(代表)
内線1217,1218
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-5115