よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
農林・畜産
- 質問
- 小作地を売りたいのですが?
- 回答
- 農地を売買する場合、売ろうとする農地が小作地である場合には、その譲受人が、その土地の小作農か、その世帯員でないと原則として許可できないこととされています。
しかし、小作人からその農地を他の者に売ることについて、書面で同意してもらった上で許可申請すれば、許可できることとなっています。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 農業委員会事務局
-
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1111(代表)
ファクス番号:0296-54-0417