よくある質問集 【子育て・教育】
障害者福祉・医療福祉
- 質問
- 特別障害者手当、障害児福祉手当を受けるには?
- 回答
- (1)特別障害者手当
身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
ただし、社会福祉施設に入所しているとき、又は病院若しくは診療所に3ケ月を超えて入院しているときは支給されません。
また、障害者本人、配偶者、絶対的扶養義務者の所得が一定以上ある場合にも支給されません。 支給月額 26,260円
(2)障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に対して手当を支給します。
ただし、障害を給付事由とする年金の給付を受けることができるとき、又は児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。 支給月額 14,280円
それぞれの手当を受給するには、障害福祉担当窓口にご相談願います。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 社会福祉課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3126(直通)
ファクス番号:0296-75-4690