よくある質問集 【生活・手続き】
障害者福祉・医療福祉
- 質問
- 有料道路の障害者割引制度を利用するには?
- 回答
- 対象となる障害者
(1) 本人運転の場合は、身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者
(2) 本人以外の者の運転が認められる場合は、身体障害者手帳を受けている重度(1種)の身体障害者及び療育手帳の交付を受けている重度(○A、A)の知的障害者
申請にあたり必要書類
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳
(2) 「手帳に登録番号等の記載を受けようとする自動車」の自動車車検査証
(3) 運転免許証(本人運転の場合)
(4) 割賦、リース契約書(割賦購入、リース車両の場合)
(5) 委任状(代理申請の場合)
(6) その他福祉事務所長が必要と認めた書類(住民票等)
(7) ETC利用の場合は、対象障害者本人名義のETCカード、ETC車載器の管理番号が確認できるもの「ETC車載器セットアップ申込書、証明書等」
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 社会福祉課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3126(直通)
ファクス番号:0296-75-4690