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よくある質問集 【生活・手続き】

選挙

質問
20歳になれば誰でも投票できるのですか?
回答
 選挙権は、日本国民で20歳以上であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても実際に投票するためには、桜川市の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
 桜川市の選挙人名簿に登録されるには、桜川市に住所があり、年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上、桜川市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
 選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で2日に登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)の前日にも同じ要件で登録されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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