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よくある質問集 【生活・手続き】

消防・防災・交通安全

質問
住宅用火災警報機についておしえてください。
回答
2006年6月2日に消防法の一部改正により、戸建物や共同住宅について、住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
 詳細については以下のとおりです。

○新築住宅については新築時、既存住宅については、平成23年5月末日までの設置しなければなりません。
○購入については、電気工事店、消防用設備取扱店・販売店若しくは近くのホームセンターなどで販売しています。

 なお、取付けについて電気工事を伴う機器もありますので、電気工事店などに問い合わせ下さい。

○火災警報器の設置場所については、「寝室」、「階段」への設置が義務となっていますが、その他「台所」、「居間」などに設置するのが望ましいとされています。

※なお、市役所、消防署などで販売または販売のあっせんは行なっておりません。
 悪質な訪問販売に注意してください。


担当:総務部防災課
TEL0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111

ファクス番号:0296-58-5115

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