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よくある質問集 【生活・手続き】

戸籍・婚姻・離婚

質問
出生届の届出期限が日曜日なのですが、どうすればよいですか?
回答
出生届の届出期限が土、日、祝日等で役所が休みの場合は、届出期限は休み明けの初日になります。
また、戸籍届出は休日も受付けていますので、休日受付窓口に提出されても結構です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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