よくある質問集 【生活・手続き】
戸籍・婚姻・離婚
- 質問
- 出生届の届出期限が日曜日なのですが、どうすればよいですか?
- 回答
- 出生届の届出期限が土、日、祝日等で役所が休みの場合は、届出期限は休み明けの初日になります。
また、戸籍届出は休日も受付けていますので、休日受付窓口に提出されても結構です。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階
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ファクス番号:0296-75-5672