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よくある質問集 【生活・手続き】

軽自動車税

質問
軽自動車税の減免制度はありますか?
回答
軽自動車税納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受け付けます。
身体に障害を有し歩行が困難なかた、または精神に障害を有し歩行が困難なかたが所有する軽自動車で、本人または生計を一にするかたが運転する場合に軽自動車税の減免がうけられます。

また、障害者等のみで構成される世帯の場合は、障害者の通院・通学・通勤等のために当該障害者を常時介護するかたが運転する場合も、減免の対象となります。

ただし、普通自動車税の減免(県税事務所扱い)と、軽自動車税の減免の両方を受けることはできません。
※障害者一人につき1台の減免となりますので、ご注意ください。
 減免を受けるには、毎年申請が必要になります。

○減免申請に必要なもの
障害者手帳、納税通知書、軽自動車検査証、印鑑、運転免許証

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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