よくある質問集 【生活・手続き】
固定資産税
- 質問
- 家屋を取り壊したとき、どのような手続きが必要ですか?
- 回答
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)まで提出してください。
家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、取り壊した家屋については、翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。※ 詳細については、「家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)」をご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課 資産税グループ
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5602(直通)
ファクス番号:0296-58-5115