桜川市教育委員会では、「桜川市教育情報セキュリティポリシー」を策定し、児童生徒の個人情報および教育現場の重要な情報資産を適切に保護し、安全なICT活用を推進いたします。
桜川市教育情報セキュリティポリシーの構成
教育情報セキュリティポリシーとは、教育分野に関して、組織内の情報セキュリティを確保するための方針、体制、対策等を包括的に定めた文書を指し「基本方針」と「対策基準」の2段階で構成されています。
情報セキュリティ基本方針
本市における統一的かつ基本的な方針です。
地方自治法第244条の6第1項(令和6年法律第65号)において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、本市では、「桜川市情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけました。
桜川市情報セキュリティ基本方針 [PDF形式/137.09KB]
教育情報セキュリティ対策基準
基本方針に基づいて、全ての教育情報システムに共通の情報セキュリティ対策の基準を定めるものであり、文部科学省が平成29年10月に策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき桜川市教育委員会が策定しました。
桜川市教育情報セキュリティポリシー(対策基準) [PDF形式/545.43KB]