特定空家等の所有者に対する措置命令について
下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項及び桜川市空家等の適正管理に関する条例第10条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第13項及び桜川市空家等の適正管理に関する条例第10条第13項の規定により公示(公告)します。なお、この公示(公告)は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。
命令 令和7年4月13日付け 桜都第38号
1 対象となる特定空家等
所在地 茨城県桜川市真壁町真壁178番地
用 途 旅館、居宅、居宅、物置、物置、炊事場
2 措置の内容
建物の除却
3 命ずるに至った事由
勧告書を送付したにもかかわらず、是正されないため。
建物の壁や隣家へ倒れ掛かる等、建物の倒壊の恐れが高いため。また、強風により建物の一部が周辺に飛散しているため。
4 措置の期限 令和7年7月15日
問い合わせ先
- 都市整備課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456
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