○桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱
令和5年2月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び桜川市職員の定年等に関する条例(平成17年桜川市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桜川市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、市長が定める。
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 再任用職員の勤務成績が良好であると認める場合であって、当該再任用職員が更新を希望するときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新するものとする。
(服務、勤務条件等)
第5条 再任用職員の服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。
2 再任用職員の給与については、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)及び桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年桜川市条例第46号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(1) 退職時に給与条例第5条別表の行政職給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の2級とする。
(2) 退職時に桜川市就業規則(平成17年桜川市規則第24号)第9条別表第2の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。
4 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、前項各号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 再任用職員の旅費については、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号)の定めるところによるものとする。
(再任用方針の決定)
第6条 市長は、次年度における再任用職員の任用方針を10月末までに決定する。
(選考の申込手続)
第7条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は、市長の指定する日までに、再任用選考申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 再任用の任期の更新を希望する者(以下「任期更新希望者」という。)は、市長が指定する日までに、再任用任期更新申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(選考基準)
第8条 再任用職員の選考の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 療養休暇(公務災害を除く。)及び分限休職等の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(再任用選考委員会)
第9条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 市長
(2) 委員 副市長、教育長、市長公室長、職員課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 再任用職員の採用計画に関すること。
(2) 再任用職員の選考に関すること。
7 委員会の庶務は、市長公室職員課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第11条 市長は、再任用決定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第12条 再任用決定者が再任用職員としての任用を辞退する場合は、市長に再任用等辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第13条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第14条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(人事評価)
第15条 再任用職員の人事評価については、桜川市職員の人事評価に関する規程(平成23年桜川市訓令第3号)に基づき行うものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和4年桜川市訓令第20号)により廃止される桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱(平成27年桜川市訓令第12号)により手続きが行われた再任用決定者については、この告示による桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱の相当規定により、再任用の決定がなされたものとみなす。