○桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び桜川市職員の給与に関する条例第11条の5の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 保健業務手当

(3) 市税等滞納処理業務手当

(4) 福祉業務手当

(5) 動物死体処理作業手当

(令3条例7・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日、1日につき1,000円とする。

(令3条例7・一部改正)

(保健業務手当)

第4条 保健業務手当は、保健福祉業務に従事する職員が、世帯を訪問して保健指導の業務に従事したとき又は予防接種業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日、1日につき200円とする。

(令3条例7・一部改正)

(市税等滞納処理業務手当)

第5条 市税等滞納処理業務手当は、市税等滞納処理業務に従事する職員が、滞納者の世帯を訪問し、市規則で定める市税等の滞納整理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日、1日につき300円とする。

(令3条例7・一部改正)

(福祉業務手当)

第6条 福祉業務手当は、社会福祉業務に従事する職員が、市規則で定める特に不快を感ずる業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した1回につき3,000円とする。

(令3条例7・一部改正)

(動物死体処理作業手当)

第7条 動物死体処理作業手当は、公衆衛生業務又は有害鳥獣対策に従事する職員が、犬、猫、鳥獣等の死体処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日、1日につき600円とする。

(令3条例7・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例7・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年岩瀬町条例第14号)、真壁町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年真壁町条例第60号)若しくは大和村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年大和村条例第24号)又は解散前の筑ろく地方学校給食組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年筑ろく地方学校給食組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(感染症防疫作業手当の特例)

3 職員が次に掲げる作業に従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

(1) 職員が多数の新型コロナウイルス感染症患者等(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体を有し、又は有する疑いのある人をいう。以下同じ。)が滞在する施設若しくは滞在するための施設又はこれらに準ずる場所において、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、市長が定めるもの

(令3条例7・追加)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日、1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)

(2) 前項第2号の作業 1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)

(令3条例7・追加)

5 同一の日において、第3項各号の作業に従事した場合には、同項第2号の作業に係る手当は支給しない。

(令3条例7・追加)

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで(次条の規定を除く。)の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)