○桜川市職員の人事評価に関する規程

平成23年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(令5訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、能力・態度評価及び業績評価を把握したうえで行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力・態度評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と日常の職務に対する態度を把握したうえで行われる勤務成績の評価をいう。なお、能力・態度評価要素の定義は、別表第1に定めるとおりとする。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握したうえで行われる勤務成績の評価をいう。

(被評価者の範囲及び階層区分)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 常勤・非常勤特別職

(2) 他の公共団体等への派遣職員

(3) 他の地方公共団体等からの派遣職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に定める者

2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業、療養休暇、産前・産後休暇、介護休暇、停職、長期出張又は研修、職務専念義務免除その他の事由により、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、対象者から除くものとし、そのうち公務災害による休職又は療養休暇の職員、派遣又は研修により勤務実績がない職員の成績については、別に市長公室長が決定する。

3 被評価者の階層区分は、別表第2のとおりとし、第7条に定める人事評価記録書により評価を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(令2訓令7・令3訓令4・一部改正)

(評価者)

第4条 評価は、自己評価、1次評価及び2次評価とし、評価者は、別表第3のとおりとする。

2 1次評価者は、評価補助者を設定することができるものとし、評価補助者を置いた場合は、課内の課員に対して周知するものとする。

3 自己評価は、自らを振り返ることで職務の改善及び能力向上につなげるとともに評価者との共通の理解を図るため行うものとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、第一線の人事管理の担当者であることから、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念をもって評価を行い、評価後においては、被評価者の能力を十分に発揮させるよう万全の措置を講じなければならない。

2 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成するため、フォローアップを適宜実施しなければならない。

3 評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、行動観察記録表に記録しなければならない。

4 評価者は、自らの人事評価の技術の向上に努めなければならない。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、能力・態度評価及び業績評価によるものとする。

2 地方公務員法第22条の条件付採用期間中職員(以下「条件付採用期間職員」という。)を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力・態度評価のみ行うものとする。

3 能力・態度評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、各評価項目の具現されるべき行動水準と照らして、当該職員が発揮した能力、職務に対する態度の程度を評価することにより行うものとする。

4 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(人事評価記録書及び評語の基準)

第7条 人事評価は、次の各号いずれかの区分により実施するものとする。

(1) 人事評価表(部長・参事級)

(2) 人事評価表(次長・課長・参事補級)

(3) 人事評価表(課長補佐・副参事級)

(4) 人事評価表(係長・主査級)

(5) 人事評価表(主幹級)

(6) 人事評価表(主任・行政専門員級)

(7) 人事評価表(主事級)

(8) 人事評価表(保育教諭)

(9) 人事評価表(労務職)

(10) 人事評価表(会計年度任用職員)

(11) 目標シート

2 人事評価の評語は、別表第4能力・態度の評価基準及び別表第5業績の評価基準によるものとする。

3 評価は、5段階とする。

4 評価を付す場合において、能力・態度評価にあっては発揮した能力等の程度が、業績評価にあっては目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階のものを付するものとする。

(平24訓令6・令2訓令2・令2訓令7・令3訓令4・一部改正)

(評価の比重)

第8条 被評価者の区分に応じた能力・態度評価及び業績評価の比重は、次に掲げる割合によるものとする。


能力評価

態度評価

業績評価

部長・参事級

40%

20%

40%

次長・課長・参事補級

45%

25%

30%

課長補佐・副参事級

50%

30%

20%

係長・主査級

50%

30%

20%

主幹級

50%

30%

20%

主任・行政専門員級

35%

55%

10%

主事級

35%

55%

10%

保育教諭

35%

55%

10%

労務職

35%

55%

10%

会計年度任用職員

40%

60%


(平24訓令6・令2訓令2・令2訓令7・令3訓令4・一部改正)

(評価の種類)

第9条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価の実施)

第10条 定期評価の評価期間及び評価基準日は、次のとおりとし毎年実施する。

 

評価期間

基準日

評価実施時期

能力・態度評価

4月1日~3月31日

1月1日

1月

業績評価

4月1日~9月30日

10月1日

10月

10月1日~3月31日

1月1日

1月

2 10月1日の基準日に実施する評価を中間評価とし、1月1日の基準日に実施する評価を期末評価とする。

(特別評価の実施)

第11条 特別評価は、被評価者が次のいずれかに該当する場合に、市長が指定する期間及び期日に実施する。

(1) 第6条第2項の規定による条件付採用期間職員については、当該期間の開始の日から5月を経過したときに実施する。

(2) 第3条の各号に該当して定期評価を実施しなかった職員について、その理由が消滅し市長が公正な評価を実施することができると認めたときに実施する。

(3) その他市長が特に必要と認めたときに実施する。

(令2訓令7・一部改正)

(組織目標)

第12条 評価者である部長及び課長(これらに相当する職にある職員を含む。)は、評価期間における組織目標を役割分担シートにより定め、被評価者に明示しなければならない。

(業務目標の設定等)

第13条 被評価者は、前条により明示された職員が果たすべき役割から、職位に応じた業務に関する目標を定め1次評価者と面談し合意の上目標を設定するものとする。

2 業務の目標は原則3つまで設定するものとする。

3 1次評価者及び2次評価者は、当該目標の妥当性を確認し当該評価期間において被評価者が果たすべき目標を確定するものとする。

4 評価対象期間中における日常業務の変動及び担当業務等の変更、又は人事異動等により目標の変更等が必要な場合は、適宜、1次評価者と面談の上、追加、変更、修正を期末評価までは行うことができるものとする。

(被評価者による評価の自己申告)

第14条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力、職務に対する態度及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整及び確認)

第15条 評価者は、別表第4能力・態度の評価基準及び別表第5業績の評価基準に基づき評語等を付すことにより評価を行い、当該評価段階にそれぞれのウエイトを乗じて評点及び評価合計点を算出するものとする。さらに評価者は評価にあたってのコメントを記入するものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、1次評価者間の不均衡等の調整及び確認を行うものとする。

3 2次評価者(部長級に限る)は、部内の1次評価の均衡及び評価基準の統一を図るため部内の1次評価者を招集し、部内評価調整会議(以下「部内会議」という。)を開催することができるものとする。

4 2次評価者は、1次評価について、不均衡又は不適正であると認めた場合は、1次評価者に、再評価を命ずることができるものとする。

5 評価補助者は、1次評価者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供や目標設定の補助等を行うことができる。ただし、人事評価記録書に評語等を記載することその他次に掲げる行為を行うことはできない。

(1) 第19条に規定する面談を主催すること。

(2) 第19条第4項の面談において評価者が評価結果を開示する際に同席すること。

6 2次評価の終了後、当該評価対象期間の末日までに、評価の内容に影響を及ぼす事実があったときは、被評価者は1次評価者に、1次評価者は2次評価者に、2次評価者は市長公室長にその申出を行い、自己評価、1次評価及び2次評価の訂正を行わなければならない。

(評価結果の検証等)

第16条 桜川市人事評価審査委員会設置規程(平成23年桜川市訓令第4号。以下「委員会設置規程」という。)第1条に規定する人事評価審査委員会は、前条の規定による2次評価の終了後、評価結果を検証し、部局間等の評価に不均衡があると認めるときは、必要に応じその評価結果の調整を行うことができる。また、再評価の必要があると認めた場合は1次評価者及び2次評価者に対し再評価を行わせることができるものとする。ただし、この評価結果の検証については、第10条第2項に定める定期評価の期末評価について行うものとする。

(評価結果の確定)

第17条 市長公室長は、第15条及び前条の結果を取りまとめ市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を確認し、必要に応じ修正を行ったうえで、人事評価の結果を確定するものとする。

(評価結果の開示)

第18条 1次評価者は、期末評価の確定後、被評価者に対し人材育成の目的から評価結果の開示を次条による面談により行うものとする。開示する内容は、能力・態度評価及び業績評価の評点の小計と評価合計点を開示するものとする。

(面談)

第19条 1次評価者は、第13条に規定する業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と目標設定面談を行うものとする。

2 1次評価者及び2次評価者は、中間評価及び期末評価において、被評価者による評価の自己申告等の事実確認、指導、助言を行うにあたり中間面談、期末面談を行うことができる。

3 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の業務の遂行上、指導、助言、激励、援助等が必要な場合は、適宜、随時面談を実施しサポートしなければならない。

4 1次評価者は、前条の開示を行うときは、被評価者とフィードバック面談を行い、能力・態度評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(苦情への対応)

第20条 第18条の規定により職員に開示された能力・態度評価又は業績評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情については、次項から第6項までに定めるところにより、適切に対応するものとする。

2 前項の規定による苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。

3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情又は苦情相談では解決できなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)の申出を行ったものについて受け付けるものとする。なお、評価結果に関する苦情の受付は、別に定める期間において受け付けるものとする。

5 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、再び、1次評価者若しくは2次評価者に再評価を行わせることができるものとする。

6 職員は、第1項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(人事評価相談窓口)

第21条 前条第3項の人事評価に対する苦情相談は、原則、1次評価者が対応するものとする。なお、1次評価者が対応し解決できなかった場合は、部長が苦情相談をする場合を除き2次評価者が行うものとする。なお、部長からの苦情相談、その他人事評価制度等に関する相談並びに前条第4項の苦情処理については、職員課に人事評価相談窓口を置いて対応する。

(苦情に対する審査及び処理)

第22条 第20条第4項から第5項までの苦情についての審査は、委員会設置規定に基づき桜川市人事評価審査委員会で行うものとする。

(評価者研修の実施)

第23条 市長公室長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の記録)

第24条 人事評価の記録は、確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

2 人事評価の記録は、前項の確定の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(個人情報の秘密保持)

第25条 評価、部内調整会議、苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、人事評価に関して知り得た個人情報について、その秘密の保持に留意しなければならない。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

能力・態度評価要素

能力

企画力系

創意工夫

仕事を効率的に行う方法を考え工夫して取り組む能力。

企画力

改善の計画、業務の遂行計画の立案。わかりやすい書類を作成する能力。

情報収集分析力

業務に関する情報を幅広く収集し業務に活用する能力。

企画立案力

情報を幅広く収集し分析加工して、改善の計画、業務の遂行計画を立案する能力。

政策形成力

ヒト・モノ・カネ・情報等を有効活用した政策・施策の立案能力。

知識技術系

知識技術

業務遂行のための専門知識及び技能。

業務処理力

担当業務を期日通りに正確に行う能力。

指導力系

指導力

部下や後輩に対しわかりやすく的確な指導・助言を行う能力。

判断力系

理解力

仕事の状況や指示の内容を正しく捉える能力。

判断力

状況を正しく認識し適切な判断ができる能力。

決断力

状況を正しく認識しスピーディーに適切な決断ができる能力。

折衝力系

表現力

情報を相手に正確かつわかりやすく伝える能力。的確な報告・連絡・相談。

折衝力

相手の立場や状況を配慮して交渉し相手に納得してもらえる能力。

折衝調整力

困難な状況でも粘り強く交渉し関係者に納得してもらえる能力。

態度

住民視点

住民・利用者に満足していただける質の高い行政サービスを提供する姿勢。

規律

公務員倫理。法令、諸規則、業務マニュアル等の遵守。職場マナー。機密保持。

責任感

自らの役割や立場を理解して、最後まで担当業務を全うしようとする姿勢。

コスト意識

自ら進んでコスト削減の案を提案し実行する姿勢。

経営意識

市幹部として自覚を持ち市全体の視点からの意識、行動。

チャレンジ

仕事への前向きさ、新たな業務への意欲、自己啓発への取り組み姿勢。

チームワーク

組織への協力姿勢。またチームの一員として他人の仕事をカバーすること。

別表第2(第3条関係)

(令3訓令4・全改)

被評価者の階層区分

職種

職群

事務

部長・参事

次長・課長・参事補(園長を含む)

課長補佐・副参事(副園長を含む)

係長・主査

主幹

主任・行政専門員

主事

保育

保育教諭(園長、副園長を除く)

労務

事務補・調理員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

*保育以外の専門職は事務の人事評価表を使用する

別表第3(第4条関係)

(令3訓令4・全改)

評価区分

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

議会事務局

課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事

課長

事務局長

次長、課長、参事補

事務局長

副市長

事務局長、参事

副市長

市長

各課

課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事

課長

部長

次長、課長、参事補

部長

副市長

部長、参事

副市長

市長

会計課

課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事

課長

会計管理者

次長、課長、参事補

会計管理者

副市長

会計管理者、参事

副市長

市長

教育委員会

課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事

課長

部長

次長、課長、参事補

部長

教育長

部長、参事

教育長

市長

農業委員会

局長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事

事務局長

部長

事務局長、参事補

部長

副市長

保育

副園長、保育教諭、行政専門員

園長

部長

園長

部長

副市長

労務

事務補、調理員

課長・園長

部長

会計年度任用職員

会計年度任用職員

課長が指定した職員

課長

別表第4(第7条・第15条関係)

(令3訓令4・全改)

①自己評価基準

評語

基準

a

職位を上回りよくできている(優れている)

b

職位どおり安定してできている(標準)

c

職位を下回り不安定である(不足している)

②能力・態度の評価基準

段階

ウエイト

基準

S

1.5

期待し求められる行動水準を大幅に上回っている

A

1.2

期待し求められる行動水準を上回っている

B

1.0

期待し求められる行動水準をほぼ満たしている

C

0.8

期待し求められる行動水準を満たしていない

D

0.5

期待し求められる行動水準を大幅に下回っている

別表第5(第7条・第15条関係)

(令3訓令4・一部改正)

業績の評価基準

①各目標・日常業務の評価基準

段階

ウエイト

基準

S

1.5

職位に期待される成果、進捗状況を大幅に上回った。

A

1.2

職位に期待される成果、進捗状況を上回った。

B

1.0

職位に期待される成果、進捗状況である。

C

0.8

職位に期待される成果、進捗状況には今一歩であった。

D

0.5

職位に期待される成果、進捗状況を大幅に下回り不十分であった。

②目標評価の目安

評語

定義

各目標の達成度の例

S

過半数がS

SSS、SSA

A

過半数がA

SAA、AAA、SAB、AAB、SBB

B

過半数がB

ABB、BBB、AAC、ABC、BBC、SAD、ACC

C

過半数がC

BCC、CCC、BCD、BDD、CCD

D

過半数がD

CDD、DDD

③目標評価と日常業務評価の調整

日常の担当業務の状況に特記事項がある場合は、業務量調査に基づく確認等も行い、日常業務評価を加味して業績評価を決定します。

桜川市職員の人事評価に関する規程

平成23年3月31日 訓令第3号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和2年3月17日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年2月24日 訓令第4号
令和5年3月20日 訓令第5号