○桜川市都市計画法の規定による開発許可等の一般事務処理要領

平成31年3月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則(平成31年桜川市規則第18号。以下「市規則」という。)第36条の規定に基づき、別に定めるもののほか、開発許可等の事務の処理に関し必要な一般的事項を定める。

2 この訓令は、個々の事案ごとの事情を十分に斟酌し、これによらないで事務を処理することを妨げる趣旨でない。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 都市計画法(昭和43年法律第100号)をいう。

(2) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。

(3) 省令 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)をいう。

(5) 形式的条件 次に掲げる条件をいう。

 省令及び市規則で定める様式に従って所定の事項が形式上遺漏なく記載され、かつ、その記載事項について明らかな錯誤がないこと。

 省令及び市規則に従って所定の図書が形式上遺漏なく添付され、かつ、その表示事項について明らかな錯誤がないこと。

(7) 供覧 特定の事案の処理に関し意思形成又は情報共有を行うため決裁に準じて書類を回覧に供することをいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この訓令における用語の意義は、市規則の例による。

(令2訓令6・令3訓令16・一部改正)

(事前相談)

第3条 担当職員は、窓口で事前相談書(市規則様式第1号)の提示があったときは、直ちに当該事前相談書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、事前相談書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、供覧を経て、口頭又は面接により提出者に助言を行うものとする。

3 担当職員は、前2項の事務を処理したときは、事前相談記録簿(様式第1号)に所定の事項を記載するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(許可申請書の受付)

第4条 担当職員は、窓口で別表第1ア欄に掲げる許可申請書(以下単に「許可申請書」という。)の提示があったときは、直ちに当該許可申請書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して許可申請後に申請手数料を返還することができなくなる旨を説明し、補正又は提出の再考を求めるものとする。

2 前項の場合において、許可申請書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)又は形式的条件を具備していないと認めたときで提示者の提出の意思が覆らないときは、速やかに申請手数料の納付書を交付し、その領収書を提示させ、当該領収書の写しをとってから、当該許可申請書に受付印(桜川市文書管理規程(平成17年桜川市訓令第4号。以下「文書管理規程」という。)様式第8号)を押印するとともに、別表第1イ欄に掲げる許可申請受付台帳(以下単に「許可申請受付台帳」という。)に所定の事項を記載するものとする。

(審査)

第5条 担当職員は、許可申請書を受付したときは、遅滞なく当該許可申請書及びその添付図書の審査を行うものとする。

2 前項の審査は、書類審査のほか、現地調査を行うものとする。この場合において、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に係る現地調査は、申請者又は設計者のほか、必要に応じて関係部署(桜川市以外の行政機関に属するものを含む。以下同じ。)の職員の立会いを求めて行うものとする。

3 担当職員は、第1項の審査上必要と認めたときは、関係部署への照会を行うものとする。

(補正又は取下げの指示)

第6条 担当職員は、前条第1項の審査の結果、許可申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ審査基準等に適合すると認められなかったときは、供覧を経て、相当の期間を付して補正を指示し、申請者がこれに従わないときは、供覧を経て、取下届出書(市規則様式第31号)の提出を指示するものとする。

2 前項の指示は、その理由を記載した書面により行うものとする。ただし、既に書面で通知しているものと同一の指示を行う場合その他書面により難い指示を行う場合は、口頭又は面接によることができる。

(決裁)

第7条 担当職員は、第5条第1項の審査の結果、許可申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ審査基準等に適合すると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、許可書を別表第1ウ欄に掲げる様式により起案し、決裁を経るものとする。

2 前項の起案書には、第5条第1項の審査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 許可申請書の正本及びその添付図書

(2) 第5条第1項の審査の概要を記載した書面

(3) 当該許可申請に係る事前相談書の提出があったときは、当該事前相談書

(4) その他参考資料

(開発審査会の議等)

第8条 前条の規定にかかわらず、当該許可申請が法第34条第14号又は政令第36条第1項第3号ホに該当するもの(取扱規程第2条第1項の規定によりその例によるものとされる茨城県開発審査会付議基準第3の2による包括承認基準の適用を受けるものを除く。)として許可を受けようとする事案であるときは、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。

2 前項の場合のほか、当該許可申請に係る事務の処理に関し他の処分庁との連絡調整が必要と認められるときは、開発許可等連絡調整会議又はその分科会の議を経なければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(許可書の交付)

第9条 担当職員は、第7条第1項の決裁を経たときは、別表第1エ欄に掲げる許可番号台帳(以下単に「許可番号台帳」という。)に所定の事項を記載してから、許可書に許可申請書の副本及びその添付図書を付して申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、許可申請書の副本及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には許可の朱印(印形第1号)又は変更許可の朱印(印形第2号)を押印するほか、必要に応じて次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 当該許可が属人性を有するものであるときは、許可書の余白(条件記入欄以外の部分に限る。)に原則として第3者への譲渡、貸与等ができない旨の朱印(印形第3号)を押印すること。

(2) 当該許可に条件を付するときは、許可申請書の副本の条件記入欄に条件は別紙のとおりとする旨のゴム印(印形第4号)を押印すること。

3 担当職員は、許可書を交付したときは、許可申請受付台帳に許可(法第35条の2第1項の許可を含む。)の処分を行った日及び許可番号又は変更許可番号を追記するものとする。

(令3訓令16・一部改正)

(登録簿の調製)

第10条 担当職員は、法第29条第1項又は第43条第1項の許可をしたときは、登録簿の調書(開発登録簿の調書(市規則様式第32号)又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設登録簿の調書(市規則様式第33号)をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載し、当該許可に係る図面(土地利用計画図又は敷地現況図に限る。以下同じ。)とあわせて適切に保管するものとする。

2 担当職員は、法第35条の2第1項、第41条第2項ただし書又は第42条第1項ただし書の許可をしたときは、登録簿の調書に所定の事項を追記し、当該許可に係る図面を追加して適切に保管するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(不許可通知書の送付)

第11条 担当職員は、申請者が第6条第1項の取下げの指示に従わないときは、不許可通知書を別表第1オ欄に掲げる様式により起案し、決裁を経るものとする。

2 前項の起案書には、第5条第1項の審査の結果並びに第6条第1項の補正及び取下げの指示の経緯を記載し、所定のゴム印を押印するほか、第7条第2項各号に掲げる図書を付するものとする。

3 担当職員は、第1項の決裁を経たときは、不許可通知書に許可申請書の副本及びその添付図書を付して申請者に送付するものとする。

4 前項の場合において、許可申請書の副本及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には不許可の朱印(印形第5号)を押印するものとする。

5 担当職員は、不許可通知書を送付したときは、許可申請受付台帳に不許可の処分を行った日を追記するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(変更届出書の受付)

第12条 担当職員は、窓口で開発行為変更届出書(市規則様式第17号。以下「変更届出書」という。)の提示があったときは、直ちに当該変更届出書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、変更届出書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該変更届出書及びその副本の添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)に受付印を押印し、開発行為変更届出受付台帳(様式第9号。以下「変更届出受付台帳」という。)に所定の事項を記載するとともに、供覧を経て、当該変更届出書の副本及びその添付図書を届出者に返戻するものとする。

3 担当職員は、前2項の事務を処理したときは、許可申請受付台帳に変更届出書の受付日及び受付番号を追記するとともに、登録簿の調書に変更届出書の受付日を追記し、当該届出に係る図面を追加して適切に保管するものとする。

(令2訓令6・令3訓令16・一部改正)

(軽微な変更の協議)

第13条 担当職員は、窓口で建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の軽微な変更協議申出書(市規則様式第27号。以下「協議申出書」という。)の提示があったときは、直ちに当該協議申出書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、協議申出書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該協議申出書に受付印を押印し、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の軽微な変更協議申出受付台帳(様式第10号。以下「協議申出受付台帳」という。)に所定の事項を記載するとともに、許可申請受付台帳に当該協議申出書の受付日及び受付番号を追記するものとする。

3 担当職員は、協議申出書を受付したときは、遅滞なく当該協議申出書及びその添付図書の審査を行うものとする。第5条第3項の規定は、当該審査について準用する。

4 担当職員は、前項の審査の結果、協議申出書及びその添付図書の内容が適正でかつ市規則第26条第1項の基準に適合すると認められなかったときは、供覧を経て、当該協議申出書及びその添付図書の補正を指示するものとする。第6条第2項の規定は、当該指示について準用する。

5 担当職員は、第3項の審査の結果、協議申出書及びその添付図書の内容が適正でかつ市規則第26条第1項の基準に適合すると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、協議が成立した旨の通知書を当該協議申出書の副本の写しにより起案し、決裁を経るものとする。

6 前項の起案書には、第3項の審査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 協議申出書の正本及びその添付図書

(2) 第3項の審査の概要を記載した書面

(3) 当該協議申出に係る事前相談書の提出があったときは、当該事前相談書

(4) その他参考資料

7 担当職員は、第5項の決裁を経たときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の軽微な変更協議成立番号台帳(様式第11号。以下「協議番号台帳」という。)に所定の事項を記載してから、協議申出書の副本で調製した通知書にその添付図書を付して協議申出者に交付するものとする。この場合において、当該通知書及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には協議成立の朱印(印形第6号)を押印するものとする。

8 担当職員は、前項の通知書を交付したときは、許可申請受付台帳及び協議申出受付台帳に協議が成立した日及び協議成立番号を追記するとともに、登録簿の調書に所定の事項を追記し、当該協議に係る図面を追加して適切に保管するものとする。

(令2訓令6・令3訓令16・一部改正)

(完了届出書の受付)

第14条 担当職員は、窓口で工事完了届出書(省令別記様式第4。以下「完了届出書」という。)の提示があったときは、直ちに当該完了届出書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、完了届出書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該完了届出書に受付印を押印し、開発行為に関する工事の完了届出受付台帳(様式第12号。以下「完了届出受付台帳」という。)に所定の事項を記載するものとする。

3 担当職員は、完了届出書を受付したときは、当該完了届出書の内容が法第29条第1項若しくは第35条の2第1項の許可又は同条第3項の届出の内容と相違しないか否かを確認し、相違しないと認めたときは、供覧を経て、その旨を主管課長に具申するものとし、相違すると認めたときは、供覧を経て、届出者に開発行為変更許可申請書(市規則様式第16号)又は変更届出書の提出を指示し、当該変更に係る手続を経てから、その旨を主管課長に具申するものとする。第6条第2項の規定は、当該提出の指示について準用する。

4 主管課長は、前項の具申を受けたときは、担当職員のうちから検査員を2名以上指名し、当該検査員をして検査の日時その他所要の事項を決しさせるものとする。

(完了検査)

第15条 検査員は、完了届出書に基づいて開発行為に関する工事がこれと相違なく施工されているか否かを検査するものとする。

2 前項の検査(以下「完了検査」という。)は、現地で行うものとする。この場合において、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に係る完了検査は、届出者又は工事施行者のほか、必要に応じて関係部署の職員の立会いを求めて行うものとする。

3 検査員は、完了検査を行ったときは、その結果を書面により主管課長に復命するものとする。

4 検査員は、完了検査の結果、是正が必要と認めたときは、決裁を経て、様式第13号の指示書により届出者に対して必要な措置を講ずべき旨を指示し、その措置の完了について書面(写真を含む。次項において同じ。)による報告を求めるものとする。

5 検査員は、前項の書面の提出があったときは、再検査を行うものとする。前各項の規定は、当該再検査について準用する。

(検査済証の交付)

第16条 検査員は、完了検査(前条第5項の再検査を含む。以下同じ。)の結果、開発行為に関する工事が法第29条第1項若しくは第35条の2第1項の許可又は同条第3項の届出の内容に適合していると認めたときは、開発行為に関する工事の検査済証(以下「検査済証」という。)を省令別記様式第6により起案し、決裁を経るものとする。

2 前項の起案書には、完了検査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 完了届出書の正本及びその添付図書

(2) 完了検査の概要を記載した書面

(3) その他参考資料

3 検査員は、第1項の決裁を経たときは、開発行為に関する工事の検査済証番号台帳(様式第14号。以下「検査番号台帳」という。)に所定の事項を記載してから、検査済証に完了届出書の副本及びその添付図書を付して届出者に交付するものとする。この場合において、完了届出書の副本及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には検査済の朱印(印形第7号)を押印するものとする。

4 検査員は、検査済証を交付したときは、許可申請受付台帳、完了届出受付台帳及び登録簿の調書に検査済証を交付した日及び検査済証番号を追記するものとする。

(令2訓令6・令3訓令16・一部改正)

(完了公告)

第17条 担当職員は、検査員が検査済証を交付したときは、開発行為に関する工事が完了した旨の公告文を様式第15号により起案し、決裁を経て、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)第2条第2項の掲示場に掲示するものとする。

2 担当職員は、前項の公告文を掲示したときは、許可申請受付台帳、完了届出受付台帳及び登録簿の調書に公告を行った日を追記するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(建築制限解除)

第18条 担当職員は、窓口で建築制限解除申請書(市規則様式第18号。以下「解除申請書」という。)の提示があったときは、直ちに当該解除申請書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、解除申請書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該解除申請書に受付印を押印するとともに、建築制限解除申請受付台帳(様式第16号。以下「解除申請受付台帳」という。)に所定の事項を記載するものとする。

3 担当職員は、解除申請書を受付したときは、遅滞なく当該解除申請書及びその添付図書の審査を行うものとする。第5条第2項前段及び同条第3項の規定は、当該審査について準用する。

4 担当職員は、前項の審査の結果、解除申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ防災上支障がないと認められなかったときは、供覧を経て、当該解除申請書及びその添付図書の補正を指示し、又は、決裁を経て、様式第17号の指示書により届出者に対して防災上必要な措置を講ずべき旨を指示し、その措置の完了について書面(写真を含む。)による報告を求めるものとする。第6条第2項の規定は、当該補正の指示について準用する。

5 担当職員は、第3項の審査の結果、解除申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ防災上支障がないと認めたとき(補正又は前項前段の措置の完了を経て認めるに至ったときを含む。)は、承認書を当該解除申請書の副本の写しにより起案し、決裁を経るものとする。

6 前項の起案書には、第3項の審査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 解除申請書の正本及びその添付図書

(2) 第3項の審査の概要を記載した書面

(3) その他参考資料

7 担当職員は、第5項の決裁を経たときは、建築制限解除番号台帳(様式第18号。以下「解除番号台帳」という。)に所定の事項を記載してから、解除申請書の副本で調製した承認書にその添付図書を付して申請者に交付するものとする。この場合において、当該承認書及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には建築制限解除の朱印(印形第8号)を押印するとともに、当該承認書の余白には完了公告まで建築物等の使用を禁ずる旨の朱印(印形第9号)を押印するものとする。

8 担当職員は、前項の承認書を交付したときは、許可申請受付台帳、解除申請受付台帳及び登録簿の調書に承認を行った日及び建築制限解除番号を追記するものとする。

(令3訓令16・一部改正)

(廃止届出書の受付)

第19条 担当職員は、窓口で廃止届出書(開発行為に関する工事の廃止の届出書(省令別記様式第8)又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の廃止の届出書(市規則様式第28号)をいう。以下同じ。)の提示があったときは、直ちに当該廃止届出書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、廃止届出書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該廃止届出書に受付印を押印するとともに、廃止届出受付台帳(開発行為に関する工事の廃止届出受付台帳(様式第19号)又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の廃止届出受付台帳(様式第20号)をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載するものとする。

3 担当職員は、廃止届出書を受付したときは、遅滞なく現地調査を行うものとする。この場合において、公共施設等の機能回復上及び防災上支障がないと認められなかったときは、決裁を経て、様式第21号の指示書により届出者に対して必要な措置を講ずべき旨を指示し、その措置の完了について書面(写真を含む。)による報告を求めるものとする。

4 前項の場合において、公共施設等の機能回復上及び防災上支障がないと認めたとき(同項後段の措置の完了を経て認めるに至ったときを含む。)は、廃止届出書の副本及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)に廃止済の朱印(印形第10号)を押印するとともに、供覧を経て、当該廃止届出書の副本及びその添付図書を届出者に返戻するものとする。

5 担当職員は、前各項の事務を処理したときは、当該届出に係る登録簿の調書及び図面に廃止済の朱印を押印するとともに、許可申請受付台帳の備考欄にその旨を追記するものとする。

(令2訓令6・令3訓令16・一部改正)

(承継届出書の受付)

第20条 担当職員は、窓口で開発行為(建築等)に関する地位承継届出書(市規則様式第29号。以下「承継届出書」という。)の提示があったときは、直ちに当該承継届出書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、承継届出書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該承継届出書及びその副本の添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)に受付印を押印し、開発行為(建築等)に関する地位承継届出受付台帳(様式第22号。以下「承継届出受付台帳」)に所定の事項を記載するとともに、供覧を経て、当該承継届出書の副本及びその添付図書を届出者に返戻するものとする。

3 担当職員は、前2項の事務を処理したときは、許可申請受付台帳の備考欄にその旨を追記するとともに、登録簿の調書に所定の事項を追記するものとする。

(令3訓令16・一部改正)

(地位承継の承認)

第21条 担当職員は、窓口で地位承継申請書(市規則様式第30号。以下「承継申請書」という。)の提示があったときは、直ちに当該承継申請書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して承認申請後に申請手数料を返還することができなくなる旨を説明し、補正又は提出の再考を求めるものとする。

2 前項の場合において、承継申請書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)又は形式的条件を具備していないと認めたときで提示者の提出の意思が覆らないときは、速やかに申請手数料の納付書を交付し、その領収書を提示させ、当該領収書の写しをとってから、当該承継申請書に受付印を押印し、地位承継申請受付台帳(様式第23号。以下「承継申請受付台帳」という。)に所定の事項を記載するものとする。

3 担当職員は、承継申請書を受付したときは、遅滞なく当該承継申請書及びその添付図書の審査を行うものとする。第5条第2項前段及び同条第3項の規定は、当該審査について準用する。

4 担当職員は、前項の審査の結果、承継申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ開発行為に関する工事の遂行上支障がないと認められなかったときは、供覧を経て、当該承継申請書及びその添付図書の補正又は資料の追加を指示するものとする。第6条第2項の規定は、当該指示について準用する。

5 担当職員は、第3項の審査の結果、承継申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ開発行為に関する工事の遂行上支障がないと認めたとき(補正又は資料の追加を経て認めるに至ったときを含む。)は、承認書を当該承継申請書の副本の写しにより起案し、決裁を経るものとする。

6 前項の起案書には、第3項の審査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 承継申請書の正本及びその添付図書

(2) 第3項の審査の概要を記載した書面

(3) 当該承継申請に係る事前相談書の提出があったときは、当該事前相談書

(4) その他参考資料

7 担当職員は、第5項の決裁を経たときは、承継申請書の副本で調製した承認書にその添付図書を付して申請者に交付するものとする。この場合において、当該承認書及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には地位承継の朱印(印形第11号)を押印するものとする。

8 担当職員は、前項の承認書を交付したときは、許可申請受付台帳の備考欄にその旨を追記するとともに、登録簿の調書に所定の事項を追記するものとする。

(令3訓令16・一部改正)

(適合証明)

第22条 担当職員は、窓口で開発行為(建築等)に関する証明申請書(市規則様式第36号。以下「証明申請書」という。)の提示があったときは、直ちに当該証明申請書及びその添付図書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して証明申請後に申請手数料を返還することができなくなる旨を説明し、補正又は提出の再考を求めるものとする。

2 前項の場合において、証明申請書及びその添付図書が形式的条件を具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)又は形式的条件を具備していないと認めたときで提示者の提出の意思が覆らないときは、速やかに申請手数料の納付書を交付し、その領収書を提示させ、当該領収書の写しをとってから、当該証明申請書に受付印を押印するとともに、開発行為(建築等)に関する証明申請受付台帳(様式第24号。以下「証明申請受付台帳」という。)に所定の事項を記載するものとする。

3 担当職員は、証明申請書を受付したときは、遅滞なく当該証明申請書及びその添付図書の審査を行うものとする。第5条第2項前段及び同条第3項の規定は、当該審査について準用する。

4 担当職員は、前項の審査の結果、証明申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定(次項において「関係規定」という。)に適合すると認められなかったときは、供覧を経て、当該証明申請書及びその添付図書の補正又は資料の追加を指示するものとする。第6条第2項の規定は、当該指示について準用する。

5 担当職員は、第3項の審査の結果、証明申請書及びその添付図書の内容が適正でかつ関係規定に適合すると認めたとき(補正又は資料の追加を経て認めるに至ったときを含む。)は、証明書を当該証明申請書の副本の写しにより起案し、決裁を経るものとする。

6 前項の起案書には、第3項の審査の結果を記載し、所定のゴム印を押印するほか、次に掲げる図書を付するものとする。

(1) 証明申請書の正本及びその添付図書

(2) 第3項の審査の概要を記載した書面

(3) 当該証明申請に係る事前相談書の提出があったときは、当該事前相談書

(4) その他参考資料

7 担当職員は、第5項の決裁を経たときは、開発行為(建築等)に関する証明番号台帳(様式第25号。以下「証明番号台帳」という。)に所定の事項を記載してから、証明申請書の副本で調製した証明書にその添付図書を付して申請者に交付するものとする。この場合において、当該証明書及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には証明の朱印(印形第12号)を押印するものとする。

8 担当職員は、前項の証明書を交付したときは、証明申請受付台帳に証明を行った日及び証明番号を追記するものとする。

(令3訓令16・一部改正)

(取下届出書の受付)

第23条 担当職員は、窓口で取下届出書の提示があったときは、直ちに当該取下届出書が形式的条件を具備しているか否かを確認し、具備していないと認めたときは、提示者に対して補正を求めるものとし、具備していると認めたとき(補正を経て認めるに至ったときを含む。)は、当該取下届出書に受付印を押印し、取下届出受付台帳(様式第26号)に所定の事項を記載するとともに、供覧を経て、当該取下届出書の副本に取り下げる許可申請書、協議申出書、解除申請書、承継申請書又は証明申請書(以下「申請書等」という。)の副本及びその添付図書を付して届出者に返戻するものとする。

2 前項の場合において、取り下げる申請書等の副本及びその添付図書(他法令の手続を証する書類の原本及び契約書、証書等の原本を除く。)には取下げの朱印(印形第13号)を押印するものとする。

3 担当職員は、前2項の事務を処理したときは、許可申請受付台帳、協議申出受付台帳、解除申請受付台帳、承継申請受付台帳又は証明申請受付台帳の備考欄にその旨を追記するものとする。

(令3訓令16・令4訓令10・一部改正)

(受付台帳及び番号台帳の管理)

第24条 許可申請受付台帳、変更届出受付台帳、協議申出受付台帳、完了届出受付台帳、解除申請受付台帳、廃止届出受付台帳、承継届出受付台帳、承継申請受付台帳、証明申請受付台帳及び取下届出受付台帳(以下「受付台帳」という。)は、会計年度ごとに管理するものとし、受付の順に番号を付するものとする。

2 許可番号台帳、協議番号台帳、検査番号台帳、解除番号台帳及び証明番号台帳(以下「番号台帳」という。)は、会計年度ごとに管理するものとし、許可、承認その他の処分等を行った順に番号を付するものとする。

(保存年限)

第25条 開発許可等の事務に係る文書の保存年限は、別表第2のとおりとする。

(文書管理規程との関係)

第26条 この訓令に定めるもののほか、開発許可等の事務に係る文書の管理は、文書管理規程の定めるところによる。ただし、受付台帳で管理する文書にあっては、文書収受簿(文書管理規程様式第5号)による管理を要しない。

(電子的記録台帳の整備)

第27条 担当職員は、受付台帳の例を参酌して電磁的記録による台帳を整備し、文書の検索等の利便の向上に資するよう努めなければならない。

(現地調査及び完了検査の実施日等)

第28条 現地調査及び完了検査の実施日は、毎週火曜日を定例とする。この場合において、実施日が閉庁日(桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、翌日に繰り下げるものとする。

2 臨時の現地調査又は完了検査は、担当職員2名以上又は検査員2名以上の予定を確保することができる場合に限り、行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、現地調査及び完了検査を休止することができる。

(1) 現地調査又は完了検査を要する事案がない場合

(2) 閉庁日が長期にわたる場合

(3) その他やむを得ない事情がある場合

4 担当職員又は検査員は、現地調査又は完了検査を行おうとするときは、あらかじめその旨を申請者又は届出者に通知するものとする。

5 担当職員又は検査員は、現地調査又は完了検査を行うときは、立入検査身分証明書(市規則様式第34号)を携帯し、関係人から提示を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(検討)

第29条 市長は、開発許可等の事務の処理の状況等を勘案し、適宜、この訓令の内容について検討を加え、必要と認めたときは、これを改正するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の文書の保存年限に関する規定は、この訓令の施行の際現に保存されている文書についても適用する。

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印形第1号

印形第2号

印形第3号

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印形第4号

印形第5号

印形第6号

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印形第7号

印形第8号

印形第9号

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印形第10号

印形第11号

印形第12号

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印形第13号

別表第1(第4条関係)

開発行為許可申請書(省令別記様式第2)

開発行為許可申請受付台帳(様式第2号)

開発行為許可書(市規則様式第13号)

開発行為許可番号台帳(様式第7号)

開発行為不許可通知書(市規則様式第14号)

開発行為変更許可申請書(市規則様式第16号)

開発行為変更許可申請受付台帳(様式第3号)

開発行為変更許可書(市規則様式第13号)

開発行為変更許可番号台帳(様式第7号)

開発行為変更不許可通知書(市規則様式第14号)

許可申請書(市規則様式第19号)

法第41条第2項ただし書許可申請受付台帳(様式第4号)

許可書(市規則様式第20号)

法第41条第2項ただし書許可番号台帳(様式第8号)

不許可通知書(市規則様式第21号)

許可申請書(市規則様式第22号)

法第42条第1項ただし書許可申請受付台帳(様式第5号)

許可書(市規則様式第23)

法第42条第1項ただし書許可番号台帳(様式第8号)

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(省令別記様式第9)

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請受付台帳(様式第6号)

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書(市規則様式第25号)

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可番号台帳(様式第8号)

別表第2(第25条関係)

(令4訓令10・全改)

文書の区分

保存年限

登録簿(登録簿の調書及び図面をいう。)

永年保存

受付台帳及び番号台帳

30年保存

申請書等及びこれらの添付図書(開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に係るものに限り、取下げがあった事案に係るものを除く。)

変更届出書、完了届出書、廃止届出書及び承継届出書並びにこれらの添付図書(開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為に係るものに限る。)

申請書等及びこれらの添付図書(開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係るものに限り、取下げがあった事案に係るものを除く。)

10年保存

変更届出書、完了届出書、廃止届出書及び承継届出書並びにこれらの添付図書(開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係るものに限る。)

取下届出書並びに取下げがあった事案に係る申請書等及びこれらの添付図書

5年保存

事前相談記録簿及び事前相談書(事前相談書にあっては、事前相談後に申請、申出又は届出があった事案に係るものを除く。)

(令2訓令6・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令2訓令6・全改)

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(令3訓令16・全改)

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(令3訓令16・全改)

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桜川市都市計画法の規定による開発許可等の一般事務処理要領

平成31年3月29日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第16号
令和4年3月29日 訓令第10号