○桜川市公告式条例
平成17年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所及び各支所の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(令3条例35・一部改正)
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則及びその他の市の機関の定める規則に準用する。この場合において、「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(令3条例35・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市長又は市の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程において、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。