○桜川市水道事業水道料金等の徴収業務の委託に関する規程

平成30年12月19日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、桜川市水道事業における水道料金等の徴収業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 委託業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道料金等の徴収業務(窓口収納業務を含む。以下「徴収業務」という。)

(2) 水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)

(3) 水道栓の開閉業務(水道使用の開始、中止の受付を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認める業務

(業務委託の基準等)

第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、適当と認める者に業務を委託することができる。

(1) 業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び市民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収した水道料金等の保管が安全であると認められること。

2 管理者は、第2条各号の委託業務を同一の者又は別々の者に委託することができる。

(委託契約の締結)

第4条 管理者は、第2条各号に掲げる業務を委託する場合は、契約期間、委託内容、契約の解除、損害賠償、個人情報の取扱いその他必要な事項を記載した契約書を作成し、前条の規定により適当と認める者と契約を締結するものとする。

(徴収できる水道料金等の範囲)

第5条 徴収業務の委託をうけた者(以下「徴収受託者」という。)が徴収できる水道料金等は、次に掲げるものとする。

(徴収業務の委託の告示)

第6条 管理者は、徴収業務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 徴収受託者の名称及び所在地

(2) 徴収業務の委託範囲

(3) 委託の期間

(水道料金等の徴収方法)

第7条 管理者は、徴収受託者に水道料金等を現金又は小切手若しくは為替証書で徴収させることができる。

2 徴収受託者は、水道料金等を徴収したときは、領収書に領収印(様式第1号)を押印し、納入者に交付しなければならない。

(徴収金の取扱い)

第8条 徴収受託者は、水道料金等を徴収したときは、その内容を示す計算書を管理者に提出するとともに、当該徴収した額を、速やかに払込書により桜川市水道事業出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(水道メーターの検針)

第9条 管理者は、検針業務の受託者に対し、検針票その他の関係書類を定め、期間を定めて検針させるものとする。

(委託業務の実績報告等)

第10条 第2条各号の委託業務の受託者(以下「受託者」という。)は、管理者が別に定めるところにより、委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し、報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、受託者に対し、必要と認めるときは、委託業務の処理状況について報告を求め、又は必要書類の作成及び提出を求めることができる。

(身分証明書の交付)

第11条 管理者は、受託者に業務従事者証(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、委託業務に従事する場合は、常に業務従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、及び第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(事務処理の原則)

第13条 第2条第5条、及び第7条から前条までの規定並びに第4条の規定による委託契約書に定めるもののほか、受託者は、委託業務の遂行に当たり、給水条例及び同条例施行規程、下水道条例及び同条例施行規則並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を順守し、誠実に事務処理を行わなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(桜川市水道事業水道料メーター検針業務委託規程の廃止)

2 桜川市水道事業水道料メーター検針業務委託規程(平成17年桜川市公営企業管理規程第8号)は、廃止する。

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桜川市水道事業水道料金等の徴収業務の委託に関する規程

平成30年12月19日 公営企業管理規程第1号

(平成31年1月1日施行)