○桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年12月10日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度法律第127号。以下「法」という。)及び桜川市空家等の適正管理に関する条例(平成30年桜川市条例第1号以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定に関わらず、情報を提供しようとする市民等(以下「情報提供者」という。)に情報提供書を提出できないやむを得ない理由があるときは、口頭又は電話により情報提供を行うことができる。この場合において、情報提供を受けた市職員は、その内容を情報提供書に記すものとし、これを情報提供者が提出した情報提供書とみなすことができる。
(1) 桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 桜川市ホームページへの掲載
3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、代執行責任者証(様式第12号)を携帯し、その執行に当たるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)