○桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月10日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度法律第127号。以下「法」という。)及び桜川市空家等の適正管理に関する条例(平成30年桜川市条例第1号以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条に規定する情報提供(以下「情報提供」という。)は、空家等に関する情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、情報を提供しようとする市民等(以下「情報提供者」という。)に情報提供書を提出できないやむを得ない理由があるときは、口頭又は電話により情報提供を行うことができる。この場合において、情報提供を受けた市職員は、その内容を情報提供書に記すものとし、これを情報提供者が提出した情報提供書とみなすことができる。

(調査等)

第3条 条例第5条に規定する実態調査を実施するときは、あらかじめ空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項に規定する立入調査を実施する者は、立入調査員証(様式第3号)を携帯するものとする。

(助言及び指導)

第4条 条例第6条の規定による助言は原則として口頭により実施するものとし、同条の規定による指導は指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第7条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第8条の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第9条第1項の規定による公表は、公表通知書(様式第7号)を、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 桜川市ホームページへの掲載

2 市長は、条例第9条第2項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、公表の対象となる者に対し、公表に係る意見機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 公表の対象となる者が前項の規定により意見を述べるときは、公表に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

(代執行)

第8条 条例第10条の規定による代執行を行おうとする場合は、代執行する旨を記載した戒告書(様式第10号)をあらかじめ送付する。

2 条例第10条の規定による代執行は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。

3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、代執行責任者証(様式第12号)を携帯し、その執行に当たるものとする。

(緊急措置)

第9条 条例第11条第1項の規定による申出は、緊急措置申出書兼同意書(様式第13号)を市長に提出する方法により行うものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、緊急措置の実施を決定したときは、緊急措置実施決定通知書(様式第14号)により、不実施を決定したときは、緊急措置不実施決定通知書(様式第15号)により、当該申出者に通知するものとする。

3 条例第11条の規定による緊急安全措置を実施したときは、緊急措置実施通知書(様式第16号)を作成し、講じた措置の内容及び要した費用等を明確にするものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月10日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)