○桜川市空家等の適正管理に関する条例
平成30年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関して必要な事項を定めることにより、市民が安全で安心に生活できるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 管理不全な状態 空家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 著しく景観を損なっている状態
エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(2) 所有者等 市内に所在する空家等又はこれらの敷地を所有し、又は管理する者をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、その管理すべき空家等が市民等の安全又は生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある状態(以下「管理不全な状態」という。)にならないよう自らの責任において適正にこれを管理しなければならない。
(情報の提供)
第4条 市民等は、管理不全な状態の空家等があると認めるときは、市長に対しその情報を報告することができる。
(調査等)
第5条 市長は、前条に規定する情報の提供を受けたとき又は自ら発見したときは、当該空家等についての状況を調査することができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該空家等に職員を立ち入らせ、その状況を調査させ、又は所有者等若しくは関係者に対し質問させることができる。
3 前項の規定により立入調査又は所有者等若しくは関係者への質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等若しくは関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第6条 市長は、前条に規定する立入調査により、当該空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適正な管理に必要な措置ついて助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前項の規定による助言又は指導(以下「助言等」という。)を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて、当該空家等を適正に管理するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 市長は、前条に規定する勧告を受けた所有者等が勧告に応じないときは、当該空家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第10条 市長は、第8条の規定による命令を受けた者が、これを履行しない場合において、他の手段によってその履行が困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該空家等が危険な状態にあり、かつ、当該申出をした者(以下「申出者」という。)が必要な措置を講ずることができない正当な理由があると認める場合に限り、当該空家等の危険な状態を緊急的に解消するために必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を当該申出者に代わって講ずることができる。
3 市長は、前項の規定に関わらず、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限り、自ら緊急措置を講ずることができる。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、管理不全な状態にある空家等が及ぼす危険を回避するため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察、消防その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。