○桜川市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月22日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市(以下「市」という。)桜川市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成27年桜川市条例第30号)に基づき、桜川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は、農業委員の選任にあたり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

(3) 地域の区長からの推薦

2 市長は、前項の推薦の求めに併せて市内全域から委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、市の職員でない者とする。

(令5規則11・一部改正)

(推薦及び募集の広報)

第4条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(推薦手続き等)

第5条 農業委員を推薦しようとする者は、農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は農業委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)に次の事項を記載し、市長に提出するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別

(7) その他市長が必要と認める事項

(募集手続き等)

第6条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し、市長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が、認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

(5) その他市長が必要と認める事項

(推薦及び募集の期間等の公表)

第7条 市長は、推薦及び募集の期間をおおむね1か月とし、書類の提出方法その他必要な事項とともに、公表しなければならない。

2 市長は、法第9条第2項に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選定)

第8条 市長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から農業委員候補者を選定するにあたっては、選定過程の公正性及び透明性を確保するため、桜川市農業委員候補者評価委員会運営規則(平成27年桜川市規則第45号)の規定に基づき、桜川市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価及び意見を求めるとともに、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで意見を市長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員候補者を決定し、桜川市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員を生じた場合には、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月22日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)