○桜川市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、桜川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、18人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、33人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

3 桜川市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年桜川市条例第22号)は、廃止する。

桜川市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月22日 条例第30号

(平成27年12月22日施行)