○桜川市農業委員候補者評価委員会運営規則
平成27年12月22日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、桜川市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行う桜川市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び桜川市農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年桜川市規則第44号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、意見を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行うことができるものとする。
(評価委員会)
第3条 評価委員会は、市長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 経済部長
(3) 農林課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 桜川市水田農業振興室長
(6) 桜川市土地改良事務局長
(7) その他市長が認める者
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長、副会長は経済部長とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、その職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。