○桜川市職員の時間外勤務等実施要項

平成17年12月2日

訓令第73号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市職員の給与に関する条例桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例桜川市職員の給与に関する規則及び桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき、職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当」という。)の取扱方針に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務等の命令)

第2条 各課局所長(以下「課等の長」という。)は主管事務の執行上必要により正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき、及び緊急な事務等必要やむを得ず正規の勤務時間外又は休日に事務・事業を処理しなければならない場合においては、職員に対し最小必要限度の時間外勤務等の命令をすることができる。

2 前項の時間外勤務等を命ずる場合においては、あらかじめ桜川市職員の給与に関する規則第16条に基づく「時間外勤務命令簿」を作成し、当該日の午後4時30分までに課等の長に提出し、残業届を財政課に提出するものとする。

(平24訓令6・一部改正)

(時間外勤務等の確認)

第3条 時間外勤務等の確認は、次の方法により行うものとする。

(1) 本庁職員が庁内で時間外勤務等をするときにあっては、当該日(日曜日及び土曜日・休日にあってはその前日)までに時間外勤務命令簿を提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に提出することができる。

(2) 庁外職場及び庁外での時間外勤務等を行った場合には、課等の長がその都度確認するものとする。

(時間外勤務等の基準)

第4条 時間外勤務の命令をする場合は、次の基準によるものとする。

(1) その日の正規の勤務時間が終了した後に時間外勤務を命じるときは、その日の勤務時間が終了し15分を経過した後からとする。

(2) 会議及び研修の後に宴会等がある場合は、その時間は時間外勤務から除外するものとする。

(3) 公務による旅行で、目的地までの出張に要する時間又は帰庁のために要する時間はこれを時間外勤務としない。

(4) 職務に関連する自主的な研修会等については、時間外勤務から除外するものとする。

(振替、代休制度の活用)

第5条 職員の労働荷重の軽減及び時間外勤務の適正な執行を目的として、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条及び第10条の規定による振替制度及び代休制度の活用を次のとおり行う。

(1) 休日勤務等の振替は、その勤務した時間(連続する休日等の場合はその合計時間)を4時間(半日)又は7時間45分(1日)を単位として行う。

(2) 行事等のため、休日等に相当多数の職員に時間外勤務等を命令する場合は、その勤務の態様から、その都度時間外勤務手当等について定め、前項の規定は適用しない。

(平22訓令6・一部改正)

(業務の簡素・効率化)

第6条 課等の長は、職員の健康管理に留意し、常態的な時間外勤務の解消のため業務配分や事務事業の処理体制の見直しに留意するものとする。

2 会議等の効率的運営に努めるとともに、他課との調整を要する業務については時間的余裕を持って協議を行い、正規の勤務時間内における業務の計画的、効率的な処理を図るなど、公務効率の向上と、勤務時間管理の一層の適正化を推進するものとする。

(時間外勤務の状況等の把握)

第7条 この訓令に基づく運用の適正を図るため、課等の長は常に職員の時間外勤務の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務が継続して行われている場合には、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引続き充分把握するよう努めるものとする。

2 課等の長は、職員が時間外勤務の縮減について自覚と意欲を持って積極的に取り組むよう意識の啓発に努め、職員が退庁しやすい環境整備に努めるものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めのない事項については、必要によりその都度定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

桜川市職員の時間外勤務等実施要項

平成17年12月2日 訓令第73号

(平成24年4月1日施行)