○桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年桜川市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条の規定により任用された同条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(平20規則28・追加、平22規則5・一部改正)
(勤務時間の割振り等)
第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市認定こども園勤務職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から土曜日までは、午前8時から午後4時45分まで(休憩時間1時間を含む。)。ただし休憩時間は保育業務を考慮して、職員間で適宜交代してとるものとする。
(2) 認定こども園長は、認定こども園開園時間内において、こどもの登退園の実情に応じ職員の勤務時間の早番、遅番制をとることができる。
3 桜川市学校給食センター勤務職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時まで(休憩時間1時間を含む。)とする。
4 真壁伝承館図書館に勤務する職員の勤務時間の割振りは、1週間あたり38時間45分以内となるように次の表の勤務種別を組み合わせ、あらかじめ任命権者が指定する。
勤務種別 | 勤務時間を割り振る時間 |
第1勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
第2勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
(平19規則18・平22規則5・平23規則15・平26規則11・平27規則11・平27規則39・平28規則15・平30規則9・令2規則9・一部改正)
(勤務時間条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第2条の2 勤務時間条例第3条第4項第1号のその他これらに準ずる者として市規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 勤務時間条例第3条第4項第1号のその他市規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
3 勤務時間条例第3条の4第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第3条第4項第1号において含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
(2) 勤務時間条例第3条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
(平29規則8・追加)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平22規則5・平23規則15・一部改正)
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。
2 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
(平19規則18)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により、勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(平19規則18・一部改正)
(平20規則28・追加)
(日直勤務)
第8条 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
2 任命権者は、職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(令5規則33・一部改正)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 勤務時間条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、勤務時間条例第7条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 勤務時間条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(平20規則28・追加、令5規則33・一部改正)
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に超過勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平31規則19・令5規則33・一部改正)
第9条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平20規則28・平31規則19・令4規則49・一部改正)
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各機関の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31規則19・追加、令3規則49・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の2の3 勤務時間条例第8条第1項の市規則で定める期間は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の翌月の初日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)及び代休日(勤務時間条例第10条に規定する代休日をいう。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務した職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則15・追加、平31規則19・旧第9条の2の2繰下・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の「市規則で定めるもの」は、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る)を出迎えるため赴く職員とする。
3 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施にあたっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(平18規則37・追加、平23規則15・平27規則11・平29規則8・一部改正)
第9条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平18規則37・追加)
第9条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以降早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平18規則37・追加、平19規則9・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平18規則37・旧第9条の3繰下・一部改正)
第9条の7 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平18規則37・旧第9条の4繰下・一部改正)
第9条の8 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平18規則37・旧第9条の5繰下・一部改正、平19規則9・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の9 勤務時間条例第8条の3第2項及び第3項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平18規則37・旧第9条の7繰下・一部改正、平23規則15・一部改正)
第9条の10 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平18規則37・旧第9条の8繰下・一部改正、平23規則15・一部改正)
第9条の11 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平18規則37・旧第9条の9繰下・一部改正、平19規則9・平23規則15・平26規則11・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の12 第9条の4から前条まで(第9条の5第1項第3号及び第4号、第9条の8第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の5第1項第1号、第9条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の5第1項第2号、第9条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の10第1項から第3項まで及び第5項中「勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第2項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
(平18規則37・追加、平19規則9・平23規則15・平29規則8・一部改正)
第9条の13 前10条に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則37・旧第9条の11繰下・一部改正)
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23規則15・一部改正)
(年次休暇の日数)
第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員を言う。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(平20規則28・全改、平22規則5・令4規則49・一部改正)
第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する同法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 同法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数)に該当年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
(平20規則28・平22規則5・平26規則11・令4規則49・一部改正)
第11条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(令4規則49・一部改正)
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平20規則28・追加、平22規則5・令4規則49・一部改正)
(年次休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(平20規則28・平22規則5・一部改正)
(年次休暇の単位)
第13条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型育児短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型育児短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型育児短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(平20規則28・平22規則5・一部改正)
(療養休暇)
第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間を与えるものとする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることができない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するための勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合
(3) 妊娠に起因する疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は、連続しているものとみなす。
3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定療養休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定療養休暇を使用した日は、1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(令5規則33・全改)
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条に規定する規則で定める場合における休暇は、別表第2のとおりとする。
2 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、別表第25の項から28の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型育児短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(平20規則28・平22規則5・平23規則15・平26規則11・令3規則49・令4規則19・一部改正)
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(3) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)として指定することを希望する期間の初日及び末日を明らかにして、別に定める様式により、任命権者に対し行わなければならない。
7 職員は、既に指定された指定期間を1回限り延長し、又は当該指定期間(次項の規定による延長又は短縮後の指定期間を含む。)を短縮するよう申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、別に定める様式により、任命権者に対し申し出なければならない。
8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合は、既に指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。
9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は既に指定された指定期間の末日の翌日から第7項に規定する改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日(指定期間の延長の申出に係るものに限る。)までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとする。ただし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間として指定するものとする。
10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平29規則8・一部改正)
(介護時間)
第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内の時間とする。
(平29規則8・追加)
(組合休暇の単位)
第17条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第18条 半日単位の療養休暇又は特別休暇(以下「休暇」という。次項において同じ。)を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(平22規則5・一部改正)
第19条 週休日又は休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。
2 療養休暇又は特別休暇(別表第2の26の項に規定する休暇を除く。)の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。
(療養休暇及び特別休暇の承認)
第20条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2の16の項及び17の項の休暇とする。
(令4規則19・一部改正)
第21条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平29規則8・一部改正)
(1) 療養休暇 療養・特別休暇願(様式第4号)
(2) 特別休暇(別表第2の第16の項、17の項及び29の項に規定する休暇を除く。) 勤休管理システム又は療養・特別休暇願
(3) 別表第2の第29の項に規定する休暇 勤休管理システム又は休暇カード
(4) 組合休暇 療養・特別休暇願
2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日を除き、おそくも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 別表第2の16の項の申出は、あらかじめ療養・特別休暇願に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の17の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(令3規則49・令4規則19・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇カード(様式第5号)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間用休暇カード(様式第6号)に記入して任命権者に請求しなければならない。
3 前2項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(平18規則37・平29規則8・一部改正)
(休暇事由の確認)
第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、第23条ただし書の規定により、休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
(休暇カード)
第26条 休暇カードに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則11・一部改正)
(平23規則15・平26規則11・平27規則11・一部改正)
(報告)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定中、改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に使用した療養休暇について適用する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前年度中において、勤続36年以上に達した職員については、令和3年度中にこの規則による改正後の桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2第32項第3号に該当する者であるとみなして、同号の規定を適用する。
3 施行日の前年度中における勤続年数が25年以上であり、当該勤続年数と65歳から施行日前日における年齢の差の合計が35未満の職員については、令和3年度中に新規則別表第2第32項第2号に該当する者であるとみなして、同号の規定を適用する。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条第1項、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第11条の4の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条、第21条、第23条関係)
(令4規則27・全改、令4規則38・令5規則33・一部改正)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又はしゃ断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出動することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
6 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
7 地方公務員災害補償法第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
8 地方公務員法(以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
9 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
10 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合 | 同上 |
11 本市の特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
13 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
15 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | 同上 |
16 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
17 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | その都度必要と認める時間ただし、2時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。 |
19 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合 | 必要と認められる期間ただし、2日を超えることができない。 |
20 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
22 父母の祭日の場合 | 1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。) |
23 忌引の場合 | 付表に定める期間内において必要と認められる期間 |
24 職員が結婚する場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
25 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
26 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
27 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内の期間 |
28 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
29 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
30 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における6日(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、6日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間 |
31 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
32 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
33 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が、心身の健康の維持及び増進を図る場合で基準日の属する前年度中に、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 勤続15年に達した場合 (2) 勤続25年に達した場合 (3) 勤続35年に達した場合 | 基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において左欄の各号の区分に応じ、次の各号に定める期間 (1) 勤続15年に達した場合 連続する2日の範囲内の期間 (2) 勤続25年に達した場合 連続する3日の範囲内の期間 (3) 勤続35年に達した場合 連続する3日の範囲内の期間 |
34 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について市長が承認した期間 |
付表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
(平29規則8・全改)
(平29規則8・全改)
(令3規則27・全改)
(令3規則27・全改、令4規則23・一部改正)
(平29規則8・全改)
(平29規則8・追加)