○桜川市職員の給与に関する規則

平成17年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第23条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(令3規則18・一部改正)

(管理職手当の支給)

第6条 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表の職員の職欄に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の月額は、同表の管理職手当の月額欄に定める額とする。

任命権者

職員の職

管理職手当の月額

市長

部長

62,000円

市長公室長

62,000円

会計管理者

62,000円

参事

49,000円

次長

49,000円

課長

41,000円

園長

41,000円

所長(課長相当職)

41,000円

室長(課長相当職)

41,000円

参事補

31,000円

議会の議長

事務局長

62,000円

参事

49,000円

次長

49,000円

課長

41,000円

参事補

31,000円

教育委員会

教育部長

62,000円

参事

49,000円

次長

49,000円

課長

41,000円

所長

41,000円

参事補

31,000円

農業委員会

事務局長

41,000円

参事補

31,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(平21規則9・平23規則10・平24規則15・平28規則12・令2規則9・令3規則18・令4規則16・一部改正)

第6条の2 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年桜川市条例第9号)附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年桜川市条例第9号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平18規則3・追加)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(平19規則19・一部改正)

第8条 市長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第11条の2第1項第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則29・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条の3 条例第11条の2第1項第2号の市規則で定める住宅は、第11条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平21規則29・旧第11条の6繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第11条の4 条例第11条の2第1項第2号の市規則で定める職員は、第13条の4第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例第11条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市規則で定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規則29・旧第11条の7繰上・一部改正、令2規則11・一部改正)

(届出)

第11条の5 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則29・旧第11条の8繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第11条の6 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(平21規則29・旧第11条の9繰上)

(家賃の算定の基準)

第11条の7 第11条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平21規則29・旧第11条の10繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則29・旧第11条の11繰上・一部改正)

(事後の確認)

第11条の9 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則29・旧第11条の12繰上)

第11条の10 住居手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

(平21規則29・旧第11条の13繰上)

(令和3年4月1日における届出の特例)

第11条の11 令和3年3月31日において桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年桜川市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例11条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る11条の5第1項の規定により行われた届出(改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第6条において準用する第11条の5第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則11・追加)

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

第12条の2 市長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第11条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第11条の3第2項第2号の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。

(平20規則29・令4規則49・一部改正)

第12条の8 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員 (交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条の9 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車

第12条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の15において「支給単位期間等」という。)に係る第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第11条の3第3項の市規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(令5規則6・一部改正)

第12条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の12 条例第11条の3第4項の市規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年桜川市条例第26号)第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第4項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第4項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第11条の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則25・令3規則18・一部改正)

第12条の13 条例第11条の3第5項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第12条の6第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令4規則49・一部改正)

第12条の14 支給単位期間は、第12条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則25・令3規則18・一部改正)

第12条の15 条例第11条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条の16 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第13条 条例第11条の4第1項及び第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第13条の2 条例第11条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第13条の3 条例第11条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の4第2項の市規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の4第2項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平27規則16・平28規則12・一部改正)

第13条の4 条例第11条の4第3項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員になったものとする。

2 条例第11条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項及び第13条の6において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第11条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(8) その他条例第11条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平27規則16・令4規則49・一部改正)

第13条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第13条の6 新たに条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第13条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第13条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第13条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第13条の9 単身赴任手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

第13条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第14条 条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第14条本文の市規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(平23規則10・一部改正)

第16条の2 条例第13条第1項の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の市規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第13条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条の市規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則5・一部改正)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第17条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円

(令2規則37・一部改正)

第19条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(平23規則10・一部改正)

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第16条の市規則で定める時間は、7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

(平22規則36・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第17条の2第3項第1項の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第17条の2第1項の管理職員は、次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、同条第3項第1号の市規則で定める額は、当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

支給対象

手当の額

市長

部長

8,000円

市長公室長

8,000円

会計管理者

8,000円

参事

8,000円

次長

8,000円

参事補

8,000円

課長

8,000円

所長(課長相当職)

8,000円

室長(課長相当職)

8,000円

議会の議長

事務局長

8,000円

参事

8,000円

次長

8,000円

課長

8,000円

参事補

8,000円

教育委員会

教育部長

8,000円

参事

8,000円

次長

8,000円

課長

8,000円

所長

8,000円

参事補

8,000円

農業委員会

事務局長

8,000円

参事補

8,000円

3 条例第17条の2第2項の管理監督職員は、次表の職欄に掲げる職を占める職員とし、同条第3項第2号の市規則で定める額は、当該職員の職の区分に対する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

支給対象

手当の額

市長

部長

4,000円

市長公室長

4,000円

会計管理者

4,000円

参事

4,000円

次長

4,000円

参事補

4,000円

課長

4,000円

所長(課長相当職)

4,000円

室長(課長相当職)

4,000円

議会の議長

事務局長

4,000円

参事

4,000円

次長

4,000円

課長

4,000円

参事補

4,000円

教育委員会

教育部長

4,000円

参事

4,000円

次長

4,000円

課長

4,000円

所長

4,000円

参事補

4,000円

農業委員会

事務局長

4,000円

参事補

4,000円

4 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し、これを保管しなければならない。

6 第19条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(平22規則5・平23規則10・平24規則15・平27規則16・平28規則12・令2規則9・令3規則18・令4規則16・令5規則6・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、桜川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年桜川市条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

(平20規則29・令3規則18・一部改正)

第22条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(平20規則29・令3規則18・令4規則49・一部改正)

第22条の3 条例第23条第7項の市規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平20規則29・令4規則49・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第22条の5 条例第19条第2項の規則で定める職員は、第6条の規定による管理職手当に係る支給割合が100分の14の職員の職を占める職員のうち、行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員(休職にされている職員のうち条例第23条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(平18規則3・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の6 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第19条第5項の市規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平18規則3・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第23条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときはそれぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第25条に規定する算出率をいう。第25条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(平20規則29・平23規則35・令2規則24・令3規則18・令3規則48・令4規則40・一部改正)

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(令3規則18・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、条例第19条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

(平25規則19・令3規則18・一部改正)

第24条の2 条例第20条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 自己啓発等休業により勤務しなかった期間

(10) 配偶者同行休業により勤務しなかった期間

(11) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平19規則42・平20規則29・平28規則12・令2規則24・令3規則18・令3規則48・令4規則40・一部改正)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の143以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定幹部職員にあっては、100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96以上100分の107.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の116以上100分の128.5未満)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の106.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則3・全改、平19規則42・平20規則8・平21規則29・平22規則5・平22規則36・平23規則10・平24規則15・平26規則32・平27規則16・平28規則4・平28規則12・平28規則33・平30規則3・平31規則7・令2規則11・令2規則28・令4規則49・令5規則13・一部改正)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定幹部職員にあっては、100分の59以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5(特定幹部職員にあっては、100分の55.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の53.5以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平18規則3・追加、平22規則5・平22規則36・平23規則10・平26規則32・平27規則16・平28規則4・平28規則12・平28規則33・平30規則3・平31規則7・令2規則28・令4規則49・令5規則13・一部改正)

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則3・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日。ただし、これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月10日

(平18規則3・旧第26条の2繰下)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については、次の定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第12条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(平22規則5・一部改正)

(端数計算)

第26条の4 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の岩瀬町、真壁町若しくは大和村又は解散前の筑ろく地方学校給食組合をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前において合併前の岩瀬町職員の給与に関する規則(昭和39年岩瀬町規則第1号)、真壁町職員の給与に関する規則(昭和32年真壁町規則第11号)又は大和村職員の給与に関する規則(昭和44年大和村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当に関する特例)

3 第6条第1項の表の適用については、当分の間、同表中「64,000円」とあるのは「51,200円」と、「53,000円」とあるのは「37,100円」と、「43,000円」とあるのは「29,700円」と、「23,000円」とあるのは「16,000円」とする。

(平21規則9・平23規則10・平24規則15・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第21条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則49・追加)

(平成17年規則第137号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桜川市職員の給与に関する規則第26条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職手当に係る経過措置)

2 この規則の施行の際現に副参事の職を占めている職員(この規則の施行の日に副参事の職を占めることとなった職員を除く。)に対しては、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、その職を離れるまでの間、管理職手当を支給する。

3 前項の規定により支給する管理職手当の月額は、43,000円とする。ただし、当分の間、その額を29,700円とする。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の桜川市職員の給与に関する規則の時間外勤務手当の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年桜川市条例第23号)附則第8条の規定により読み替えられた給与条例第11条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額は、30,000円とする。

(平28規則12・一部改正)

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桜川市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

3 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年桜川市条例第23号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年桜川市条例第5号。以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第12条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第12条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5条第1項に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1項に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける桜川市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年桜川市規則第17号)第4条の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

7 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第12条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、平成30年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日等)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和2年11月30日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する特例)

2 第6条第1項の表の適用については、令和4年3月31日までの間、同表中「62,000円」とあるのは「55,800円」と、「49,000円」とあるのは「44,100円」と、「41,000円」とあるのは「36,900円」と、「31,000円」とあるのは「27,900円」とする。

(加算割合に係る経過措置)

3 この規則の施行の際現に職務の級が3級の職員(この規則の施行の日に職務の級が3級となった職員を除く。)に対しては、改正後の別表(第22条の6関係)の規定にかかわらず、その職を離れ、又は令和8年3月31日までの間、改正前の加算割合を適用する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(桜川市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、桜川市職員の給与に関する規則第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第11条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則第13条の4第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の桜川市職員の給与に関する規則第13条の4第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第22条の6関係)

(平18規則3・全改、令3規則18・一部改正)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(令3規則18・全改、令4規則23・一部改正)

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(平30規則3・全改)

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(平21規則29・全改、令4規則23・一部改正)

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(平21規則29・全改)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・全改)

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桜川市職員の給与に関する規則

平成17年10月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第28号
平成17年12月7日 規則第137号
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第19号
平成19年6月5日 規則第32号
平成19年12月18日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年11月21日 規則第25号
平成20年12月16日 規則第29号
平成21年3月25日 規則第9号
平成21年5月29日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年3月26日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年11月28日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年12月27日 規則第33号
平成30年3月28日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第7号
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年5月13日 規則第28号
令和2年9月24日 規則第37号
令和3年3月18日 規則第18号
令和3年12月21日 規則第48号
令和4年3月29日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年9月22日 規則第40号
令和4年12月16日 規則第49号
令和5年3月13日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第13号