○桜川市等公平委員会が管理する情報の公開に関する規則

平成17年12月26日

公平委員会規則第6号

桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の規定に基づき、同条例の施行に関し桜川市等公平委員会が定める権限を有する事項については、桜川市情報公開条例施行規則(平成17年桜川市規則第9号)に定める例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

桜川市等公平委員会が管理する情報の公開に関する規則

平成17年12月26日 公平委員会規則第6号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月26日 公平委員会規則第6号
平成30年8月20日 公平委員会規則第2号