○桜川市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求の手続は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求書の記載事項等)

第4条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 求める開示の実施方法

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示決定の通知)

第5条 条例第11条第1項の規定による書面の通知は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、条例第10条の規定により開示請求を拒否するときの通知は、行政文書存否応答拒否通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第11条第3項に規定する行政文書で、期間の経過により開示をしない理由がなくなった以後に、改めて開示請求を行うものとする。

(開示決定等の期間の延長に係る通知)

第6条 条例第12条第2項の規定による開示決定等の決定期間の延長に係る通知は、決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例適用通知)

第7条 条例第13条の規定による開示決定等の期限の特例に係る書面の通知は、決定期間特例適用通知書(様式第7号)により行うものとする。

(条例第14条第1項の実施機関が定める事項)

第8条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第14条第2項の実施機関が定める事項)

第9条 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知等)

第10条 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出についての通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(写しの交付部数)

第11条 行政文書の開示をする場合における写しの交付部数は、1部とする。

(費用及び納付)

第12条 条例第17条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会諮問の通知)

第13条 条例第19条第4項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平28規則25・一部改正)

(運用状況の公表)

第14条 条例第23条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求の状況

(2) 行政文書の開示請求に対する決定状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平28規則25・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平27規則2・一部改正)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

複写請負契約により写しを作成する場合

当該請負契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

当該郵送に要する費用

(備考)

1 行政文章の写しを作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの金額は、桜川市文書等の複写に係る取扱い要綱(平成27年桜川市訓令第1号)の規定による。

2 用紙の両面に印刷された文章、図画等については、片面を1枚として換算する。

(平24規則15・一部改正)

画像

(平24規則15・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・令4規則23・一部改正)

画像画像

(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)

画像

桜川市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年2月27日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第23号