○桜川市文書等の複写に係る取扱い要綱

平成27年2月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)において市民その他の者の求めに応じて、文書、図画等(以下「文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(複写できる文書等の範囲)

第2条 複写することができる文書等は、次のとおりとする。

(1) 市に対する申請又は手続きに必要な文書等

(2) 市から交付された文書等

(3) 市から補助金等の交付を受けている団体及び市の後援を受けている団体が、その団体の事業を達成するために必要とする文書等

(料金)

第3条 前条に規定する文書等について、市に提出する場合は料金を徴収しないものとする。ただし、複写後に依頼者の所有物となる場合及び前条第3号に規定する文書等で法令等により添付が義務付けられている場合は料金を徴収するものとし、複写に要する料金は別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する料金のうち、依頼者が印刷用紙を持込む場合は印刷機のみの使用とし、複写に要する料金は別表第2のとおりとする。

(取扱い上の注意)

第4条 文書等を複写するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


A4

A3

A2

A1

A0

白黒

カラー

白黒

カラー

白黒のみ

白黒のみ

白黒のみ

コピー機

10円

50円

10円

50円

印刷機

10円

10円

広幅機

50円

70円

120円

拡大機

150円

150円

310円

備考

1 料金は1枚ごとの額とする。

2 両面複写の場合は2倍の額とする。

3 看板(縦・横)については、各々の用紙の使用枚数相当分とする。

別表第2(第3条関係)


A3までの印刷用紙

印刷機

枚数

1枚~20枚

21枚~150枚

151枚~400枚

401枚~900枚

901枚~1,400枚

1,401枚~2,000枚

料金

40円

100円

200円

400円

600円

840円

備考

1 1版ごとの額とする。

2 両面複写の場合は2倍の額とする。

桜川市文書等の複写に係る取扱い要綱

平成27年2月27日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月27日 訓令第1号