○桜川市文書等の複写に係る取扱い要綱
平成27年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)において市民その他の者の求めに応じて、文書、図画等(以下「文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(複写できる文書等の範囲)
第2条 複写することができる文書等は、次のとおりとする。
(1) 市に対する申請又は手続きに必要な文書等
(2) 市から交付された文書等
(3) 市から補助金等の交付を受けている団体及び市の後援を受けている団体が、その団体の事業を達成するために必要とする文書等
(取扱い上の注意)
第4条 文書等を複写するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | |||
白黒 | カラー | 白黒 | カラー | 白黒のみ | 白黒のみ | 白黒のみ | |
コピー機 | 10円 | 50円 | 10円 | 50円 | ― | ― | ― |
印刷機 | 10円 | ― | 10円 | ― | ― | ― | ― |
広幅機 | ― | ― | ― | ― | 50円 | 70円 | 120円 |
拡大機 | ― | ― | ― | ― | 150円 | 150円 | 310円 |
備考
1 料金は1枚ごとの額とする。
2 両面複写の場合は2倍の額とする。
3 看板(縦・横)については、各々の用紙の使用枚数相当分とする。
別表第2(第3条関係)
A3までの印刷用紙 | |||||||
印刷機 | 枚数 | 1枚~20枚 | 21枚~150枚 | 151枚~400枚 | 401枚~900枚 | 901枚~1,400枚 | 1,401枚~2,000枚 |
料金 | 40円 | 100円 | 200円 | 400円 | 600円 | 840円 |
備考
1 1版ごとの額とする。
2 両面複写の場合は2倍の額とする。