○桜川市議会事務局処務規程

平成17年10月7日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市議会事務局設置条例(平成17年桜川市条例第154号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、桜川市議会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に所属職員をもって構成するグループを置くことができる。

2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)の例による。

(平24議会訓令1・全改、令3議会訓令1・一部改正)

(職制の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に必要に応じ、参事、次長、課長、参事補、課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事を置くことができる。

3 参事、次長、課長、参事補、課長補佐、副参事、係長、主査、主幹、主任、行政専門員、主事は、書記をもって充てる。

(平24議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務を総理し、所属職員の担任する事務を監督する。

2 前条第2項の職員は、上司の命を受け、その担当する事務を処理する。

(平24議会訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 事務局の主な分掌事務は、別表のとおりとする。

(平24議会訓令1・一部改正)

(専決及び代決)

第6条 局長の専決及び代決については、桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)を準用する。

2 前項に掲げるもののほか、次にかかげる事項は、局長において専決することができる。

(1) 簡易な儀式及び交際

(2) 議事堂の管理及び使用許可

(3) 議事堂内の秩序の維持についての必要な措置

(4) 議員報酬、諸給与に係る事務

(5) 費用弁償支給調書作成

(6) 専用自動車の管理

(7) 各種刊行物及び資料の印刷配布

(8) 図書の管理

(9) 会議録の印刷配布

(10) 議会広報の印刷配布

3 議長は、特に必要があるときは、前項の規程にかかわらず、特定の事務につき処理させることができる。

(文書の取扱い)

第7条 起案文書の作成その他文書の取扱いは、別に定めがあるものを除き、桜川市文書管理規程(平成17年桜川市訓令第4号)に定める例による。

(服務等)

第8条 事務局職員の服務等については、市長部局の職員の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24議会訓令1・全改)

事務分掌

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議長会に関すること。

(3) 議員の身上及び議員報酬、費用弁償その他の給与及び処遇に関すること。

(4) 他自治体議員の接遇に関すること。

(5) 規則、規程その他議会が制定する例規に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。

(8) 情報公開及び個人保護に関すること。

(9) 職員の人事、厚生、服務及び給与に関すること。

(10) 議場その他の議会関係客室の維持管理に関すること。

(11) 図書室の維持管理に関すること。

(12) 消耗品等の出納及び保管に関すること。

(13) 専用自動車の運行管理に関すること。

(14) 各種の調査及び資料の収集整理に関すること。

(15) 各種照会に基づく調査及び回答に関すること。

(16) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(17) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(18) 質問通告及び発言その他の通告に関すること。

(19) 議案、陳情、請願及び建議等に関すること。

(20) 議決事項の処理に関すること。

(21) 議決証明に関すること。

(22) 会議録の調整、編さん及び保管に関すること。

(23) 議場の警備及び傍聴に関すること。

(24) 全員協議会に関すること。

(25) 議会広報に関すること。

(26) 市政の調査に関すること。

(27) その他議会の議事に関すること。

桜川市議会事務局処務規程

平成17年10月7日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月7日 議会訓令第1号
平成20年9月1日 議会訓令第2号
平成24年3月1日 議会訓令第1号
令和3年3月23日 議会訓令第1号