○桜川市グループ制に関する規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第2条第3項の規定に基づき、グループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループ制の目的)

第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。

(2) 課内における協業体制の強化を図ること。

(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。

(4) 課長のリーダーシップとマネジメントにより、課の活力を高めるとともに視野の広い行政の推進を図ること。

(協業)

第3条 課長は、グループ編成にあたり、課に所属する職員の所属するグループ及び主担当業務の変更を活用し、課の所属する職員の協業の推進を図らなければならない。

2 課に所属する職員は、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内における協業に努めなければならない。

(グループを構成する職員)

第4条 グループを構成する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第5条第1項に規定する一般職給料表の適用を受ける職員のうち5級以下の職員

(2) 桜川市就業規則(平成17年桜川市規則第24号)別表第1に規定する職務の級別職務分類表の適用を受ける職員

(令3規則16・一部改正)

(グループ編成の基準)

第5条 課長は、次に掲げる基準によりグループを編成しなければならない。

(1) 課における年間の事務量を考慮すること。

(2) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。

(3) 課の分掌事務の関連性、事務量、重要度、緊急度及び合理性を考慮すること。

2 グループには、その分掌事務の内容を考慮し、簡潔で理解しやすい名称を付するものとする。

(グループ員数の基準)

第6条 1のグループを構成する職員(以下「グループ員」という。)は、5人以上とする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りではない。

2 前項の規定は、次に掲げる基準に基づき適用する。

(1) 課内の複数のグループに所属する職員及び複数の課に所属する職員については、執務状況の実態を踏まえ、所属する複数のグループ又は所属する複数の課においてグループ員の数に含めることができる。

(2) 育児休業等により常態として勤務を要しない職員及び派遣職員等勤務公署を異とする職員については、グループ員の数に含めない。

(3) 第4条の規定にかかわらず、会計年度任用職員が業務補助する場合は、グループ員の数に含めることができる。

(令2規則24・令3規則16・令5規則7・一部改正)

(グループへの職員の配置基準)

第7条 グループには、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。

(1) グループ員の事務量配分に偏りがないこと。

(2) 職員の能力と適性を考慮した配置であること。

(3) 各事務事業の主担当者1人を定めるとともに、副担当者を定めること。

(4) 各職員が、主担当業務を持つこと(会計年度任用職員を除く)

(5) 同一の職員を複数のグループに所属させる場合は、原則として1のグループのみで主担当業務を持つこと。

(令2規則24・一部改正)

(グループ編成の手続)

第8条 各課の課長は、人事異動の内示後、グループ編成報告書(別記様式)を所管部長の承認を受け、指定する期日までに職員課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出されたときは、職員課長は、組織及び業務管理の観点から検討し、異議があるときは当該課の課長と協議しなければならない。

(平30規則50・全改、令3規則16・一部改正)

(グループ編成の時期)

第9条 グループ編成は、毎年度4月1日に行わなければならない。

2 課長は、課の分掌事務に変更があった場合、所属職員に異動があった場合、事務事業の繁簡及び特定の課題並びに職員の能力等を踏まえ必要な場合は、年度途中であってもグループ編成を行うことができる。

3 前項の規定によりグループ編成を行う場合にあっては、やむを得ない事情がある場合を除き、各月の1日をもってグループを編成するものとする。

4 第2項の規定によるグループの編成の手続きは、前条に規定するところによる。

(令3規則16・旧第10条繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)

(事務分担の報告)

第10条 桜川市行政組織規則第11条の規定による事務分担の報告は、グループ編成報告書の職員課長への提出を経由して行う。

(平30規則50・一部改正、令3規則16・旧第11条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(令3規則16・旧第12条繰上)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則16・全改)

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桜川市グループ制に関する規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和5年3月13日施行)