○桜川市水道事業管理規程

平成17年10月1日

公営企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 専決(第11条―第14条)

第4章 公印(第15条―第23条)

第5章 文書の管理(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部事務処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平20企管規程1・一部改正)

第2章 組織

第2条 部に水道課を置き、この課に所属職員をもって構成するグループを置くことができる。

2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)の例による。

3 課の主な分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱い及び服務に関すること。

(3) 予算決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 水道審議会に関すること。

(8) 広報宣伝に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 企業の企画に関すること。

(11) 水道使用の開始、中止及び停止に関すること。

(12) 給水装置所有者の所有権移転及び使用者等の住所、名称等の変更に関すること。

(13) 量水器の検針及び点検に関すること。

(14) 水道料金、加入金、手数料の調定及び徴収に関すること。

(15) 下水道等使用料の徴収に関すること。

(16) 業務統計に関すること。

(17) その他営業に関すること。

(18) 水道用水の供給に関すること。

(19) 水道施設の維持・管理に関すること。

(20) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(21) 給水装置に関すること。

(22) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(23) 貯蔵品の管理に関すること。

(24) 水質の検査及び保全に関すること。

(25) 簡易専用水道及び小簡易専用水道に関すること。

(26) 配水記録の整理、報告に関すること。

(27) 配水管台帳及び給水台帳の整備及び維持管理に関すること。

(平24企管規程1・全改、令3企管規程1・一部改正)

(部長及び課長)

第3条 部に、部長及び課長を置く。

2 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長は、課の事務を掌理し、部長を補佐する。

(平20企管規程1・一部改正)

(次長及び課長補佐)

第4条 部に次長及び課長補佐を置くことができる。

2 次長は部長を、課長補佐は課長を補佐する。

(平24企管規程1・全改、令3企管規程1・一部改正)

(係長)

第5条 グループに、係長を置く。

2 係長は、グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内の協働体制及び職務補完を図る。

(平24企管規程1・全改、令3企管規程1・一部改正)

(主事、技師等)

第6条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)に準ずる。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、部長とする。

(平20企管規程1・一部改正)

(事務の委任)

第8条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第9条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは課長(次長を置く場合は次長)が、部長及び課長がともに不在のときは課長補佐が、さらに不在のときは係長が、その事務を代決する。

(平20企管規程1・平24企管規程1・令3企管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これを行ってはならない。

第3章 専決

(専決事項)

第11条 部長及び課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1のとおりとする。

(平20企管規程1・一部改正)

(専決の制限)

第12条 部長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において、事案を了知しておく必要があるとき。

(平20企管規程1・一部改正)

(類推による専決)

第13条 部長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(平20企管規程1・一部改正)

(報告)

第14条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

第4章 公印

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第16条 公印は、部長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日に当たっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

(公印の取扱者)

第17条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(平20企管規程1・一部改正)

(公印の使用)

第18条 部長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平20企管規程1・一部改正)

(印影の印刷)

第19条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第20条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第21条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第22条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第23条 部長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

第5章 文書の管理

(文書事務の処理)

第24条 文書事務の処理については、桜川市文書管理規程(平成17年桜川市訓令第4号)の例による。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第4号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令3企管規程4・全改、令4企管規程3・一部改正)

部長専決事項

1 職員の人事に関する事項については、桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)別表第3の例による。

2 比較的重要な調査、報告及び進達

3 比較的重要な許認可、通知、照会及び回答

4 情報の開示要求、個人情報の開示請求に対する決定及び決定期間の延長

5 工事の指揮監督及び工事等に係る製品使用及び下請の承認

6 国及び県等に対する軽易な負担金、補助金、交付金等の申請、請求及び報告

7 使用料、手数料、加入金等の徴収猶予及び減免

8 収入の調定及び収入伝票並びに支払伝票及び振替伝票については、桜川市事務決裁規程別表第3の例による。

9 入札及び契約等の執行については、桜川市事務決裁規程別表第3の例による。

10 項間の予算の流用

11 前各号のほか、定例に属し、かつ、比較的重要な事項の処理

課長専決事項

1 職員の人事に関する事項については、桜川市事務決裁規程別表第3の例による。

2 軽易な調査、報告及び進達

3 軽易な許認可、通知、照会及び回答

4 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明

5 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

6 使用料及び手数料の納入通知書の発行及び督促

7 収入の調定及び収入伝票並びに支払伝票及び振替伝票については、桜川市事務決裁規程別表第3の例による。

8 給料、手当、法定福利費、通信運搬費、動力費、受水費、企業債償還金、支払利息

9 目間の予算の流用

10 帳簿の整理

11 物品の検収、立会い及び物品貸出

12 貯蔵品の指定及び物品の保管

13 たな卸資産の支出及び蔵出価格の決定

14 図書、図面等の整理保管

15 給水装置の設計審査、材料検査及び竣工検査

16 給水装置の使用開始、中止等の承認

17 資材の検査

18 各種工事の監督

19 水質検査

20 使用水量の確認

21 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

別表第2(第15条関係)

管理者を置かない場合

名称

寸法

ひな形

桜川市水道事業桜川市長印

方21ミリメートル

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桜川市水道事業職務代理者印

方21ミリメートル

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桜川市水道事業企業出納員印

方18ミリメートル

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桜川市水道事業企業出納員之印

直径24.0

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桜川市水道事業現金取扱之印

直径24.0

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桜川市水道事業収入事務受託社員

直径21.0

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桜川市水道事業管理規程

平成17年10月1日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 公営企業管理規程第1号
平成20年3月3日 公営企業管理規程第1号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和3年9月16日 公営企業管理規程第4号
令和4年3月30日 公営企業管理規程第3号