○桜川市立学校給食センター管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市立学校給食センター条例(平成17年桜川市条例第79号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、桜川市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、条例第2条に規定する目的を達成するため、職員で構成するグループを置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食費に関すること。
(2) 予算経理に関すること。
(3) 文書収受及び保管に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 物資の調達に関すること。
(6) 献立の作成に関すること。
(7) 栄養指導及び栄養改善に関すること。
(8) 衛生管理に関すること。
(9) 調理及び配送に関すること。
(10) 食品検査に関すること。
(11) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(12) 設備の維持管理に関すること。
(13) 職員の労務管理に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか必要な業務に関すること。
2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第4号)及び桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)の例による。
(平24教委規則7・全改)
職 | 職務 |
所長 | (1) 行政運営における施策及び事務事業の企画・実施・評価 (2) 課内業務運営(グループ等への業務割当と進行管理・調整など) (3) 健全な職場づくりと人材育成 (4) センターが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応 |
参事補 | 特に命じられた困難な事務を総括整理する。 |
所長補佐(所長が兼ねることができる。) | (1) 所長の職務の補佐・代理 (2) 健全な職場づくりと人材育成 (3) センターが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応 |
副参事 | 特定の事項についての企画、調査及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を処理する。 |
係長 | (1) グループ内の困難な業務の遂行 (2) グループ内業務の進行管理・調整 (3) 健全なグループづくりとグループ員の人材育成 (4) グループが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応 |
主査 | 特に命じられた困難な事務を処理する。 |
主幹 | (1) 担当業務の迅速で正確な処理 (2) 問題解決への積極的な取組 (3) 的確な報告・連絡・相談 (4) 健全なグループづくりと後輩職員の人材育成 (5) 事務事業に対する改革改善の実践 |
主任 | (1) 担当業務の迅速で正確な処理 (2) 問題解決への積極的な取組 (3) 的確な報告・連絡・相談 (4) 事務事業改善への意識と実践 |
行政専門員 | (1) 豊富な経験・知識を生かした業務の遂行 (2) 問題解決への積極的な取組 (3) 的確な報告・連絡・相談 (4) 事務事業改善への意識と実践 |
主事 | (1) 担当業務の迅速で正確な処理 (2) 問題解決への積極的な取組 (3) 的確な報告・連絡・相談 |
栄養教諭 | 学校給食の栄養及び衛生に関する専門的事項 |
(平24教委規則7・全改、平30教委規則16・令3教委規則1・一部改正)
(文書事務の処理)
第4条 給食センターにおける文書の処理については、桜川市教育委員会事務局の文書事務取扱いの例による。
(平24教委規則7・旧第7条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて所長が定める。
(平24教委規則7・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。