○桜川市立学校給食センター管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市立学校給食センター条例(平成17年桜川市条例第79号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、桜川市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第2条に規定する目的を達成するため、職員で構成するグループを置き、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食費に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 文書収受及び保管に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 物資の調達に関すること。

(6) 献立の作成に関すること。

(7) 栄養指導及び栄養改善に関すること。

(8) 衛生管理に関すること。

(9) 調理及び配送に関すること。

(10) 食品検査に関すること。

(11) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(12) 設備の維持管理に関すること。

(13) 職員の労務管理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか必要な業務に関すること。

(平24教委規則7・全改)

(職及び職務)

第3条 条例第4条に規定する職員の職と職務は、次の表のとおりとし、その職にある者はそれぞれ上司の命を受け右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

所長

(1) 行政運営における施策及び事務事業の企画・実施・評価

(2) 課内業務運営(グループ等への業務割当と進行管理・調整など)

(3) 健全な職場づくりと人材育成

(4) センターが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

参事補

特に命じられた困難な事務を総括整理する。

所長補佐(所長が兼ねることができる。)

(1) 所長の職務の補佐・代理

(2) 健全な職場づくりと人材育成

(3) センターが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

副参事

特定の事項についての企画、調査及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を処理する。

係長

(1) グループ内の困難な業務の遂行

(2) グループ内業務の進行管理・調整

(3) 健全なグループづくりとグループ員の人材育成

(4) グループが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

主査

特に命じられた困難な事務を処理する。

主幹

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 健全なグループづくりと後輩職員の人材育成

(5) 事務事業に対する改革改善の実践

主任

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

行政専門員

(1) 豊富な経験・知識を生かした業務の遂行

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

主事

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

栄養教諭

学校給食の栄養及び衛生に関する専門的事項

(平24教委規則7・全改、平30教委規則16・令3教委規則1・一部改正)

(文書事務の処理)

第4条 給食センターにおける文書の処理については、桜川市教育委員会事務局の文書事務取扱いの例による。

(平24教委規則7・旧第7条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて所長が定める。

(平24教委規則7・旧第8条繰上)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市立学校給食センター管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第21号
平成24年2月22日 教育委員会規則第7号
平成30年2月9日 教育委員会規則第16号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号