○桜川市教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市教育委員会の事務局組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(平27教委規則5・一部改正)

(規定の範囲)

第2条 事務局組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、この規則に基づいて定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(課等の設置)

第3条 事務局に、次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 教育指導課

(3) 生涯学習課

(4) スポーツ振興課

(5) 文化財課

2 前項に掲げる課に、その課に属する分掌事務のうち特定の事務を行う室を置くことができる。

3 第1項に掲げる課に所属職員をもって構成するグループを置くことができる。

4 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)による。

(平24教委規則7・全改、平27教委規則5・令2教委規則3・一部改正)

(課及びグループの分掌事務)

第4条 課及びグループの分掌事務は、別表のとおりとする。

(平24教委規則7・一部改正)

(グループの分担事務)

第5条 グループの分担事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(臨時、特別の事務)

第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(教育部長)

第8条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、教育長の命を受け事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

(平24教委規則7・平27教委規則5・一部改正)

(指導主事)

第8条の2 事務局に指導主事を置く。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(平20教委規則1・追加)

(職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を同表中欄に掲げる組織におき、その職にある者はそれぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

部長

(1) 委員会の権限に属する事務の執行及び管理について、教育長を補佐し、事務執行組織及び実施状況の管理を行うとともに、所属職員の担当する事務の監督(部内の統括)

(2) 行政運営における政策及び施策の企画・実施・評価

(3) 健全な職場づくりと人材育成

(4) リスク予防と発生時の迅速・適切な対応

参事

部又は部外

特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括処理する。

次長

(1) 部長の職務の補佐・代理

(2) 健全な職場づくりと人材育成

(3) 部が関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

課長

(1) 行政経営における施策及び事務事業の企画・実施・評価

(2) 課内業務運営(グループ等への業務割当と進行管理・調整など)

(3) 健全な職場づくりと人材育成

(4) 課が関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

参事補

部、部外及び課

特に命じられた困難な事務を総括整理する。

室長

(1) 室の分掌事務の掌理

(2) 室内業務運営(室内職員への業務割当と進行管理・調整など)

(3) 健全な職場づくりと人材育成

(4)室が関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

課長補佐

(1) 課長の職務の補佐・代理

(2) 健全な職場づくりと人材育成

(3) 課が関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

副参事

課及び室

特定の事項についての企画、調査及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を処理する。

係長

課、室及びグループ

(1) グループ内の困難な業務の遂行

(2) グループ内業務の進行管理・調整

(3) 健全なグループづくりとグループ員の人材育成

(4) グループが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

主査

課、室及びグループ

特に命じられた困難な事務を処理する。

主幹

課、室及びグループ

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 健全なグループづくりと後輩職員の人材育成

(5) 事務事業に対する改革改善の実践

主任

課、室及びグループ

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

行政専門員

課、室及びグループ

(1) 豊富な経験・知識を生かした業務の遂行

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

主事

課、室及びグループ

(1) 担当業務の迅速で的確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(平20教委規則1・平24教委規則7・平26教委規則3・・令3教委規則1一部改正)

(職)

第10条 前条に規定する職は、事務職員又は技術職員をもってあてる。

(平18教委規則6・平27教委規則5・一部改正)

(上記以外の職)

第11条 課に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職にある者はそれぞれ上司の命を受け同表右欄に掲げる職務を処理する。

職務

指導主事

学校教育の専門的事項の指導に従事する。

社会教育主事

社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項に規定された職務を処理する。

栄養教諭

学校給食の栄養及び衛生に関する専門的事項

事務補

事務の補助

調理員

調理業務

2 前項に規定する職は、事務職員、技術職員及びそれ以外の職員をもってあてる。

(平18教委規則6・平24教委規則7・平27教委規則5・令3教委規則1・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市教育委員会事務局組織規則第8条及び別表の1(1)の規定は適用せず、改正前の桜川市教育委員会事務局組織規則第8条及び別表の1(1)の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24教委規則7・全改、平26教委規則3・平27教委規則5・平30教委規則14・令2教委規則2・令2教委規則3・令3教委規則1・令3教委規則5・一部改正)

1 学校教育課

(1) 教育委員会の会議並びに教育長及び教育委員に関すること。

(2) 事務局、学校、その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免・分限並びに懲戒に関すること。

(3) 職員(県費負担教職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 職員(県費負担教職員を除く。)の服務に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 褒賞及び表彰に関すること。

(11) 文書の受領、発送、編さん及び保存に関すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

(13) 教育行政に関する広報及び相談に関すること。

(14) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算並びに予算経理の総括に関すること。

(15) 学校教育調査、地方教育行政調査等の調査及び統計に関すること。

(16) 教育委員会事務局、学校等の臨時職員の諸給与に関すること。

(17) 教育行政に関する基本的事項の企画及び連絡調整に関すること。

(18) 学校評議員に関すること。

(19) 教育委員会の情報公開及び個人情報全般に関すること。

(20) 奨学資金に関すること。

(21) 県費負担教職員の任免、分限並びに懲戒に関すること。

(22) 県費負担教職員の服務に関すること。

(23) 県費負担教職員の福利厚生に関すること。

(24) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに産業医の委嘱に関すること。

(25) 学級編制に関すること。

(26) 教科書の無償給与、その他の教材の取り扱いに関すること。

(27) 学齢児童生徒の就学並びに転学、入学等に関すること。

(28) 就学援助に関すること。

(29) 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。

(30) 学校保健に関すること。

(31) 学校安全に関すること。

(32) 学校給食に関すること。

(33) その他学校教育に関すること。

(34) 公立学校施設整備事業(国補)に関すること。

(35) 学校施設の整備計画及び実施に関すること。

(36) 学校施設の維持管理計画及び実施に関すること。

(37) 学校施設に係る通学路の安全確保に関すること。

(38) 学校施設台帳の整備及び実態調査に関すること。

(39) 学校施設の貸与に関すること。

(40) 教育財産の管理及び取得の申し出に関すること。

(41) 学校管理備品の購入に関すること。

(42) その他学校施設等に関すること。

(43) 小中学校の適正配置計画の策定及び推進に関すること。

2 教育指導課

(1) 学校における教育課程及び学習指導に関すること。

(2) 学校教育の専門的事項の指導に関すること。

(3) 県費負担教職員の研修に関すること。

(4) 教育支援委員会に関すること。

(5) 教育支援センターに関すること。

(6) 外国語指導助手に関すること。

(7) 教育補助員に関すること。

(8) 学校図書館協力員に関すること。

(9) その他教育指導に関すること。

3 生涯学習課

(1) 生涯学習の振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 生涯学習事業の推進に関すること。

(3) 社会教育事業の推進に関すること。

(4) 社会教育委員、社会教育関係審議会等の処務に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 社会教育施設の設置、廃止及び財産の管理に関すること。

(7) 社会教育機関との連絡調整に関すること。

(8) 公民館との連携に関すること。

(9) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(10) 青少年対策に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。

(11) 青少年育成事業の推進に関すること。

(12) 青少年問題協議会等の処務に関すること。

(13) その他社会教育に関すること。

(14) 図書類の利用促進に関すること。

(15) 読書関係団体の育成、支援に関すること。

(16) 読書に関する関係事業の企画、運営に関すること。

(17) 芸術文化の振興に関わる施策の企画及び連絡調整に関すること。

(18) 芸術文化振興事業の推進に関すること。

(19) 芸術文化事業の連絡調整に関すること。

(20) 芸術文化の鑑賞活動の推進に関すること。

(21) その他芸術文化機関との連絡調整に関すること。

(22) 真壁伝承館の管理及び運営に関すること。

(23) 真壁伝承館運営協議会に関すること。

(24) 大和中央公民館の維持管理に関すること。

(25) 公民館事業の推進に関すること。

(26) 定期講座の開設、運営に関すること。

(27) 農村改善センターの維持管理に関すること。

(28) スポーツ施設(桜川市大和体育館)の管理及び施設開放業務の一部に関すること

(29) 桜川市大和ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。

4 スポーツ振興課

(1) スポーツ振興に係る施策の立案に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーションの企画運営に関すること。

(4) 総合型地域スポーツクラブの推進に関すること。

(5) スポーツ団体の育成支援に関すること。

(6) スポーツ障害賠償保険に関すること。

(7) その他スポーツ振興に関すること。

(8) スポーツ施設の設置、廃止及び財産の管理に関すること。

(9) スポーツ施設の管理及び運営に関すること。

(10) スポーツ施設の利用調整及び許可に関すること。

(11) スポーツ施設間の連絡調整に関すること。

(12) 学校体育施設の一般開放に関すること。

5 文化財課

(1) 文化財の保護活用に関すること。

(2) 文化財に関する意識の高揚に関すること。

(3) 史・資料の調査及び収集に関すること。

(4) 史・資料の展示及び貸出しに関すること。

(5) 文化財保護審議会に関すること。

(6) 史・資料に関する講演会、講習会、研究会等の学習活動の開催に関すること。

(7) 史・資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(8) その他文化財保護に関すること。

(9) 史・資料に関する解読書目録、図録、研究報告書等の刊行、頒布等に関すること。

桜川市教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成18年6月15日 教育委員会規則第2号
平成18年12月22日 教育委員会規則第6号
平成20年2月22日 教育委員会規則第1号
平成23年7月22日 教育委員会規則第1号
平成24年2月22日 教育委員会規則第7号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成30年1月24日 教育委員会規則第14号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年7月5日 教育委員会規則第5号