○桜川市建設工事検査規程

平成17年10月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の検査について、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)及び桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査及び完成検査とする。

(1) 中間検査とは、工事の施工の途中において随時行う検査をいう。

(2) 出来高検査とは、請負人の請求による部分払をするとき、又は契約解除に伴う工事の出来高部分払をするときに行う検査をいう。

(3) 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。

(検査員)

第3条 検査員は、総務部財政課に所属する契約に係わる職員とする。ただし、130万円未満の工事の検査員については、総務部長に任命された職員とする。

2 検査員が不在のとき、又はその他の理由により検査を行うことができない場合は、総務部長が検査命令書(様式第1号)により当該工事の検査を命じたものを検査員とする。

3 検査は、複数の検査員で行うことを原則とする。ただし、軽易な検査については1人とすることができる。

(平18訓令11・一部改正)

(検査の方法等)

第4条 検査は、工事請負契約書、工事設計書、仕様書、図面、写真(桜川市建設工事写真管理基準による)、施工管理資料及びその他関係書類に基づいて工事の施工状況、出来高及び品質を検査し、その適否を判定する。

2 工事の施工状況の検査は、工事の実施状況に関する各種記録(写真を含む。)と設計図書を対比して行うものとする。

3 工事の出来形及び品質検査は現地で行うものとし、位置、出来高寸法、品質及び出来ばえについて設計図書と対比して行うものとする。

4 中間検査は、完成検査時に確認が不可能又は困難な別表第1に掲げる項目に準拠して検査可能な時点で行うほか、検査員が必要と認めた場合に随時行い、併せて工事の指導を行うものとする。

5 前項の検査について、日程又はその他の理由により検査を行うことが困難な場合は、後日監督員の確認記録やその他の資料を検査員が確認することにより検査に替えることができるものとする。

6 工事の検査基準は、別表第2に定めるところによる。

7 検査員は、厳正かつ公正に検査しなければならない。

(検査の立会い)

第5条 検査は、次の各号に定める者の立会いのうえ行うものとする。

(1) 工事主管課長。不在のときは工事主管課長が命じた工事主管課職員

(2) 監督員

(3) 工事請負人又は現場代理人

(4) その他検査員が必要と認めた者

(検査の手続)

第6条 工事主管課長は、桜川市財務規則第158条第1項の規定により検査の必要が生じたときは、工事請負人から提出された関係図書を確認のうえ、契約検査主管課長に検査の依頼をしなければならない。

2 前項の依頼を受けた契約検査主管課長は、検査員に命じ速やかに検査を執行するものとする。

(検査の結果)

第7条 検査員は、検査の結果について検査結果通知書(様式第2号)により、工事主管課長及び監督員を経由して工事請負人に通知するものとする。

2 検査員は、検査の結果、請負人に対し補修等を指示する場合は、書面により処理するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で行うことができる。

3 工事主管課長及び監督員は、検査員から前項の指示を受けた場合は、工事請負人に対して速やかに是正措置を要請し、その結果を手直し工事完了報告書(様式第3号)及び手直し工事写真を添付した関係図書により報告させるものとする。

4 前項の報告を受けた検査員は、速やかに当該手直し部分の検査を行うものとする。ただし、軽易なものについては、当該措置に関する報告書等の確認及び監督員による当該工事現場の確認結果をもって検査に替えることができるものとする。

5 検査員は、桜川市建設工事成績評定規程(平成17年桜川市訓令第38号)に基づき、厳正に当該工事を評定し、桜川市財務規則第159条に基づく完成検査調書及び桜川市建設工事成績評定規程第5条第1項に基づく建設工事成績表を作成しなければならない。

(準用)

第8条 地質調査及び測量設計等の業務委託については、この訓令を準用する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

中間検査対象項目

工種名

内容

道路改良

ア 重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

イ 路床施工時及び下層路盤完了時

ア 下部工=基礎及び配筋完了時

イ 上部工=仮組立検査及び床版配筋完了時

舗装

路盤工(下層、上層)完了時

下水道

ア 重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

イ シールド一時覆工完了時

河川

重要なコンクリート構造物の基礎及び配筋完了時

砂防

ア えん堤基礎完了時

イ 流路工=底張りコンクリート施工時、床版及び帯工の基礎完了時

鋼製品

鋼桁、水門、堰、歩道橋等の工場製品の工場検査時

塗装工

検査員が特に必要と認めた場合のケレン完了時

急傾斜

法覆工の法面拵え完了時

電気

ア 配管及び直埋配線完了時

イ 高圧機器等の据付及び駆動点検時

機械

ア 埋戻し前、配管及びダクト等完了時

イ 特殊機器の試験駆動時

建築

ア 杭打ち、基礎地業完了時

イ 鉄筋コンクリート造=躯体完了時

ウ 鉄骨造=建方完了時

エ 組積造=躯体完了時

オ 木造=屋根工事完了時

カ その他の建造物=主要構造等完了時

その他

検査員が特に必要と認めたもの

《特記事項》

1 中間検査対象工事は、原則として1件当たりの契約金額が1,000万円以上の工事とする。

上記中間検査対象項目に該当しない工事にあっても、必要に応じて中間検査を実施するものとする。

別表第2(第4条関係)

桜川市建設工事検査基準

桜川市建設工事検査規程第4条第6項に基づく各工事の検査は、次の事項に留意して実施するものとする。

(土木工事)

 

検査の対象

検査の方法

共通事項

1 工事の延長・幅員

ア) 起終点及び各測点間について実測又は出来形管理図表等による。

2 縦横断勾配・法長、高さ、深さ

イ) 各寸法等は、出来形管理図表等により検査する。場合によっては実測する。

3 主要資材

ウ) 規格・品質・数量等を写真及び関係書類によるほか必要に応じ実地検査する。

4 各種構造物

エ) コンクリート構造物についての強度は、テストハンマー(シュミットハンマー等)又は生コンの品質管理試験結果データによる。

オ) 主に現場の観察及び施工管理記録等により検査する。

カ) 工事過程は施工管理記録等により検査する。

5 出来栄え

キ) 全体的な仕上がり面の状態、法線の通り、平坦性、すりつけ等の状態を検査する。

6 写真

ク) 明視出来ない部分については写真、関係資料等により、出来形寸法及び施工状態を確認する。

7 品質管理試験結果表

ケ) 県土木工事管理基準の品質管理試験の基準にそって、結果の良否を検査する。

8 跡片付け

コ) 現場での観察により跡片付けの状態を検査する。

A 土工・路盤工・舗装工

工種

検査の対象

検査の確認点

検査の方法

1 土木

1 河川築堤。

基準高、長さ、幅、法長及び勾配。

2 堀削。

断面形状、基準高。

3 道路。

基準高、長さ、幅、法長及び勾配。

ア 床堀、堀削による危険性の有無。

イ 傾斜地の盛土、段切施工。

ウ 土質又は、岩質の設計書との対比。

エ 埋戻し土の搗固め状況。

オ 残土処理の指定捨土場所の確認。

カ 路床堀削状態。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、ク)、コ)項に同じ。

2 基準高は出来形管理図表によるが、場合によっては実測する。

3 規格値基準は、土工量が3,000m3以上の工事に適用。

2 道路の路盤工

1 基準高、幅、長さ、厚さ、横断勾配。

2 支持力又は密度。

3 材料の品質粒度。

ア 表面の仕上り状態。

イ 骨材の分離、路端部路面構造物に接する部分の転圧。

ウ 表面仕上りの不陸の有無。

エ 瀝青材の散布状況。

1 表面事項のア)、イ)、ウ)、キ)、コ)、リ)、ヌ)項に同じ。

2 各層の断面厚の出来形管理図表は、三点法により行った管理データーを検査する。

3 規格値基準は、300m3以上の工事に適用。

3 舗装工

1 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平たん性

2 アスファルト使用量。

3 骨材粒度。

4 合材密度。

5 打設温度。

6 施工継目の状態。

ア ローラーマーク、ヘアークラックの有無。

イ 合材敷均し転圧の均一性。

ウ 道路構造物との接合部施工の適否(高さ5mm転圧)

エ アスファルト量、骨材粒度、密度及び打設温度は、設計図書、仕様書と対比して適切か。

1 共通事項のア)、イ)、ウ)、キ)、コ)、リ)、ヌ)項に同じ。

2 工事過程は施工管理記録等により検査する。

3 規格値基準は、300m3以上の工事に適用。

B 一般施工

1 石積工・ブロック積・張工(河川護岸は除く。)

1 基準高、厚さ、長さ及び法勾配。

2 胴込コンクリートのてん充。

3 法線及び表面の見栄え。

4 コンクリートの強度。

ア 合端の施工状況。

イ 胴込め、裏込め材のてん充状況。

ウ 裏丁張、型枠の施工状況。

エ 水抜管の取りつけ状態。

オ 目地エラスタイトの施工状況。

カ 法面「はらみ」の有無。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

2 胴込コンクリートのてん充状態は、注水試験及び抜取り試験により検査する。

(実施基準)

指示する箇所

2 コンクリート擁壁及び側溝類

1 基準高、厚さ、高さ、長さ。

2 コンクリートのてん充。

3 法線及び表面の見栄え。

4 コンクリートの強度。

ア 埋戻し土及び搗固め状況。

イ 伸縮目地の位置及び施工状況。

ウ 型枠の組立状況。

エ 基礎の施工状況。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

2 コンクリートのてん充状況は、注水試験により検査する。

(実施基準)

指示する箇所

3 基礎工(構造物等)

1 基準高、厚さ、幅、高さ、長さ

2 コンクリートの基礎工の表面の見栄え。

ア 締め固めの状態。

イ 厚さ、幅の確認。

ウ 土質に合った基礎工であるかの判断。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ク)、ケ)項に同じ。

4 函渠、管渠工の類

1 基準高、厚さ、幅、高さ、長さ。

2 コンクリートの強度。

3 材料等の品質。

4 伸縮目地の施工。

ア 基礎工の確認。

イ 継手部漏水の有無。

ウ 函(管)渠の勾配。

エ 埋戻し土質。

オ 二次製品等のヒビワレ、破損の有無。

カ 函渠工の目地及び止水板の施工状態。

キ 管渠工の巻立コンクリート及び函渠工の配筋の状況。

1 共通事項のア)~ )に同じ。

2 コンクリートの品質管理試験の結果表により検査する。

(実施基準)

10m3未満、必要に応じて実施。

10m3以上50m3未満 1回。

50m3以上100m3未満 2回。

100m3以上150m3未満 3回。

5 基礎ぐいの類

1 基準高、杭頭中心、間隔、傾斜。

2 杭の偏心量。

3 打止り沈下量に対する許容支持力。

ア 打止沈下量の確認。

イ 打込天端高の均一性。

ウ 連れ込みの有無及び打延び状況。

エ 接合部(瓜がかり)の密着性。

オ 中詰材の填充状況。

カ 部材接合組立等の写真、その他資料。

キ 切断処理及び発生材の処理状況。

1 共通事項イ)、ウ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

2 偏心量の測定及び打止り時点の許容支持力は、施工管理記録等により検査する。

6 矢板工

1 基準高、法線入り、長さ。

2 鋼矢板工の規格の確認。

イ 打込天端高の均一性。

ウ 連れ込みの有無及び打延び状況。

エ 部材接合組立等の写真、その他の資料。

オ 切断処理及び発生残材の処理状況。

1 共通事項のア)、ウ)、ク)項に同じ。

2 根入れ深さ、打込み記録又は打込み方法、打込み機種、引抜き等の状況等については、施工管理記録等により検査する。

7 その他コンクリート等の構造物

1 工種に応じ基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、長さ。

2 コンクリートの強度。

ア コンクリート表面の仕上り状態。

イ 打継目、伸縮目地の施工の良否。

ウ コンクリート打設状況。

エ 養生の適否。

1 共通事項のイ)、エ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

2 複雑な構造物については、設計図面以外のもので、設計値と出来形値が比較出来るもので検査する。

8 モルタル吹付工

1 厚さ、面積。

2 吹付面の清掃状態。

ア 検測コアー等により厚さの確認。

イ 鉄網等の被覆及び継手の確認。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

9 種子吹付工及び芝付工

1 法長、面積。

2 材料の品質。

ア 吹付及び芝付するケ所の土質の確認。

イ 芝付施工状態の良否。

ウ 目串の固定状況。

エ 衣土の確認。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ケ)項に同じ。

2 種子吹付工の発芽状況は現場の観察により検査する。

※張芝工の出来形面積基準は原則としてすき間無しの全面積とする。

10 鉄線蛇籠工

1 基準高、幅、厚さ、長さ、本数。

2 材料の品質。

ア 詰石と網目のバランス。

イ 蛇龍間の連結状態。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ケ)、コ)項に同じ。

2 詰石の大小は、現場での観察により検査する。

C 河川工

11 護岸工(/張工/積工/)

1 基準高、幅、厚さ、法長、法勾配、長さ、川幅。

2 法線及び表面の見栄え。

3 コンクリートの強度。

ア 一般施工のブロック積、張工と同じ。

イ 天端と底面の計画河巾の確認。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

2 胴込コンクリートのてん充状態の確認は、一般施工のブロック積工検査方法に同じ。

12 樋門・水門・樋管工

1 基準高、厚さ、幅、高さ、長さ。

2 材料の品質。

3 コンクリートの強度。

ア 基礎工の確認。

イ 埋戻し土質。

ウ 水門の止水時の漏水、開閉時の機能等。

1 共通事項のイ)、ウ)、エ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

2 水門については、戸当りと扉体の組合せ状況を実際に操作して検査する。

13 根固めブロック工

1 基準高、幅、長さ、ブロック全体個数。

2 コンクリートの強度。

ア ブロックの据付け施工の確認。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

14 水制工

1 基準高、幅、長さ。

ア 方向の確認。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

15 法覆工

1 基準高、厚さ、法長、長さ。

2 ブロック張工、アスファルト法覆工、コンクリート法枠工、連結ブロック工、蛇籠張工を含む。

ア 張ブロック工については、一般施工のブロック積工に同じ。

イ 蛇籠張工については、一般施工の鉄線蛇籠工に同じ。

ウ 連結ブロックの連結筋の施工状況。

エ コンクリート法枠の詰石の確認。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

2 施工面積については、出来形面積と設計面積との比較による。

D 砂防工

16 /えん堤・水叩工/流路工/

1 基準高、幅、厚さ、高さ、長さ。

2 コンクリートの強度。

ア 床堀完了時の確認(基礎処理)

イ 袖部の根入。

ウ 土質又は岩質の設計との対比。

エ 打継目の施工状況。

オ 岩盤部の埋戻し状況。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

2 躯体部コンクリートは注水検査をする。

3 流路工は護岸工に準ずる。

E 橋梁工

17 橋梁(下部工)

1 基準高、幅、長さ、厚さ、高さ、胸壁間中心間距離、変位。

2 コンクリートの強度。

ア 基礎工の確認。

イ 鉄筋の接手、圧接、配筋、配置状況。

ウ 型枠組立。

エ スパン長の確認。

1 共通事項のイ)~コ)項に同じ。

2 コンクリートの品質管理試験の結果表により検査する。

3 基礎工杭の場合、一般施工の基礎ぐらいの類に準ずる。

18 鋼橋(上部工)

1 基準高、幅、長さ、法線の出入り。

2 仮組立精度。

3 コンクリートの強度。

ア 道路と橋梁の取付状況。

イ 橋面、橋体、伸縮継手、支承排水管及び照明等。

ウ 仮組立検査の結果表。

エ 現場架設時のキャンバーの比較。

オ 現場塗装、溶接の状態、鋲及びボルト等の締付状態。

1 共通事項のイ)~コ)項に同じ。

2 仮組立の状況は結果表にて検査する。

3 完了時のキャンバーは、実測等により検査する。

4 塗装、その他は、現場での観察及び写真により検査する。

19 PC橋(上部工)

1 基準高、幅、長さ、法線の出入り。

2 PC桁の工場及び現場での精度。

3 コンクリートの強度。

ア 道路と橋梁の取付状況。

イ 橋面、橋体、伸縮継手、支承排水管及び照明等。

ウ PC桁の部材寸法確認。

エ 現場架設時のキャンバー等の比較。

オ 中詰コンクリートの填充状態。

カ 横締め状態。

1 共通事項のイ)~コ)項に同じ。

2 桁の部材寸法は、結果表により検査する。

3 完了時のキャンバーは実測等により検査する。

20

鉄筋コンクリート床版工(上部工)

1 基準高、厚さ、幅、スラブ長。

2 コンクリートの強度。

ア 鉄筋の接手、配筋、配置状況。

イ 橋面、橋体、伸縮継手、支承、排水管及び照明等。

ウ 道路と橋梁の取付状況。

1 共通事項のイ)~コ)項に同じ。

2 鉄筋の配置寸法は施工管理資料等により検査する。

F 下水道工

21 マンホール工

1 基準高、厚さ、内径寸法。

2 コンクリートの強度。

3 計画高との高低差。

4 位置、員数。

5 取付管の接続状態。

ア 深さ及びインバート仕上げの確認。

イ 側塊摺付モルタル充填の確認。

ウ 高さを調整するモルタルの品質の確認。

エ 足掛け金具取付け確認。

1 共通事項のア)~コ)項と同じ。

2 側塊摺付モルタル外、人孔内の出来栄えは、現場での観察により検査する。

22 管渠工及びカルバート工

1 基準高、長さ、厚さ内法。

2 止水板及び伸縮継手部。

3 コンクリートの強度。

ア 位置、延長、勾配及び線形の確認。

イ 布設、継手及び漏水の確認。

ウ 基礎工の確認。

エ 継手部漏水の有無。

オ 埋戻材料の土質。

1 共通事項のア)~コ)項と同じ。

2 止水板及び伸縮継手の施工状況は現場での観察により検査する。

23 開渠工

1 基準高、厚さ、幅、高さ、長さ。

2 コンクリートの強度。

ア 一般施工のコンクリート擁壁及び側溝類の確認点に同じ。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

24 推進工

1 基準高、長さ。

ア 管勾配及び蛇行の確認。

イ 地質、推力、湧水等の記録の確認。

ウ 推進等の接合及び緊結状況。

1 出来栄えは、人孔間で検査する。

2 共通事項のイ)、ウ)、カ)、ク)項と同じ。

G 公園工

25 園地張芝工

1 幅、長さ、面積。

ア 地ごしらえの状況。

イ 張芝の施工状況。

ウ 所定の目地巾の確認。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、コ)項と同じ。

26 植栽工

1 目通り高さの葉張。

2 樹高、幹回り数量。

ア 上木及び下木の寸法数量の確認。

イ 支柱材、根巻き、幹巻き等の状況。

ウ 客土の施工状況。

エ 樹木の品質保証書の確認。

1 寸法、数量は現地での測定による。

2 支柱材、根巻き、幹巻きの状況は現地観察による。

3 客土の施工状況は写真等による。

27 園地舗装及び路盤工

1 基準高、厚さ、幅、面積。

ア 品質管理等は、舗装工に準ずる。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

28 運動施設舗装工

1 基準高、厚さ、面積、勾配、状況。

2 各層の転圧状況。

3 各舗装の種類による施工。

ア 排水勾配の確認。

イ 転圧機械と状況の確認。

ウ 材料混合上の確認。

1 共通事項のイ)、ウ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

2 材料混合の場合は、施工管管理記録により検査する。

29 フェンス工

1 高さ、長さ。

2 支柱間隔及び基礎。

ア 各支柱間隔による全体延長の確認。

イ 基礎の寸法等の確認。

1 共通事項のイ)、ウ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)項に同じ。

30 園地施設工

1 基準高、高さ、幅、長さ、厚さ、数量。

2 各種遊戯器具による施工。

3 主要部分の継手及びつり金具等。

ア 各種遊戯器具の取り付けの施工状況。

イ 木材のCCA加圧注入による防腐処理の確認。

ウ 金属部分の塗装の確認。

1 共通事項のイ)~コ)項に同じ。

2 木材の防腐処理及び塗装は、現地の観察により検査する。

31 フリューム型水路工

1 基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ施工延長、スパン長。

2 現場打の場合、コンクリートの強度。

3 二次製品の場合の材料の品質。

ア 現場打の場合の伸縮目地及び止水板の処理状況。

イ 二次製品の場合、伏設の良否。

ウ 配筋間隔、部材厚の確認。

エ 中心線のズレについての確認。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

32 サイホン工

1 基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ、施工延長、スパン長。

2 コンクリートの強度。

ア 基礎地盤の状況確認。

イ 工場製造による管使用の場合、管水路工の検査に準ずる。

ウ 打継目の状態。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

33 暗渠工

1 基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ延長、スパン長。

ア フリューム型水路工に準ずる。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

34 水路トンネル

1 基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ、施工延長、支保工間隔、支保工幅。

ア フリューム型水路工に準ずる。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

35 管水路工

1 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔、施工延長。

ア 材質により、接合部の状況確認。

イ 通水試験、漏水試験、水圧試験は監督員の指示により行う。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

36 コンクリート柵渠工

1 基準高、高さ、幅、施工延長。

ア 柵杭の打ち込み状況。

イ 柵板と柵杭の密着状況。

ウ 柵渠の破損の有無。

1 共通事項のア)~コ)項に同じ。

37 土水路工

1 基準高、高さ、幅、施工延長

ア 設計断面との比較。

イ 法部の締固め状態。

ウ 土質の良否。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、コ)項に同じ。

I 区画整理工(農地)

38 基盤整地工及び田面整地工

1 基準高、均平度。

ア 表土はぎ取りの状態。

イ 管理基準にそった不陸の状態。

ウ 旧水路での埋立て部分等の整地の状態。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、ク)、コ)項に同じ。

39 畦畔工

1 高さ、幅。

ア 設計断面との比較。

イ 法部の締固め状態。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、コ)項に同じ。

40 道路工

1 基準高、高さ、幅、敷砂利幅、敷砂利厚施工延長。

ア 設計断面との比較。

イ 路盤の厚さ及び横断勾配確認。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、コ)項に同じ。

41 水路工

1 基準高、高さ、幅、施工延長。

ア 土水路及びコンクリート柵渠については、前39.40.に準ずる。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、コ)項に同じ。

J 区画整理工(宅地)

42 宅地整地工

1 基準高又は計画高、盛土厚。

ア 盛土前と盛土後の厚さの確認。

(丁張による)

イ 表面仕上りの状態。

ウ 規定厚さによる締固め度の状況。

1 共通事項のア)、イ)、キ)、コ)項に同じ。

2 施工平積500m2以内は2点以上500m2を超える場合、250m2につき1点以上測定(規格値±100mm)した結果による。

3 同一宅地内において、2点以上測定した場合は、その平均値を整地高とする。

43 街路路盤工

1 基準高、幅、長さ、厚さ、横断勾配。

2 支持力又は密度。

3 材料の品質粒度。

ア 道路路盤工に準ずる。

1 道路路盤工に準ずる。

44 街路舗装工

1 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平たん性。

2 道路舗装工に準ずる。

ア 道路舗装工に準ずる。

1 道路舗装工に準ずる。

45 街路側溝類

1 基準高、厚さ、高さ、長さ

ア 道路側溝類に準ずる。

1 道路側溝類に準ずる。

K 暗渠排水工

46 吸水渠工

1 布設深、間隔、延長被覆材、幅、高さ、勾配。

ア 堀削、埋め戻しの作業状態。(第1次)

イ 管体の勾配。

ウ 被覆材の状態。

エ 第2次埋め戻しの状態。(締固めは行わない。)

1 共通事項のア)、イ)、ウ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)に準ずる。

47 集水渠工

1 布設深、勾配、延長、通水試験。

ア 堀削埋め戻しの作業状態(第1次)

イ 管体の勾配。

ウ 第2次埋め戻しの状態(締固めを行う。)

エ 末端ポンプの性能等。

1 共通事項のア)、イ)、ウ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)に準ずる。

L 管水路工

48 管水路工

1 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔、施工延長、通水試験。

ア 管の接合部の状態。

イ 埋戻し材料による確認。

ウ 通水試験の結果。

1 共通事項のア)、イ)、ウ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)に準ずる。

2 通水試験の結果は、報告書により確認する。

49 パイプライン工

1 布設渠、砂基礎巾、砂基礎厚さ、通水試験。

ア 管の接合部の状態。

イ 埋戻し材料による確認。

ウ 通水試験の結果。

1 共通事項のア)、イ)、ウ)、オ)、カ)、キ)、ク)、ケ)、コ)に準ずる。

2 通水試験の結果は、報告書により確認する。

2 検査の要点と出来形基準

《建築工事》

検査要点

出来形基準

備考

1 共通事項

 

 

(1) 設計書以外に現寸図、加工図等施工図を必要に応じて参照。

指示書を検討。

各種試験結果(表)を必要に応じて参照。各種関係法規を必要に応じて参照。

必要に応じて、工事に関する報告書日誌を参照。

(2) 中間検査は、完成後地中に没し、又は仕上げてその出来形確認が困難なもの等重要な工事についてはその必要に応じて、その証となるものの提出を求め参照。

(3) 各工事において記載する出来形基準の範囲を外れたもの、或いは範囲内であっても片寄りすぎているものについては手直しを命ずる。

ただし、構造機能、維持上より判断して支障なく施工状況、設計の内容等を参照の上検査員が止むを得ないと認めたときは手直しを免ずることができる。

(4) 跡片付け確認

残存物の搬出、汚染土の取捨て等。

 

図面及び仕様書の内容に相違ある場合又は明記のない場合若しくは疑いを生じた場合には(施工者)は監視員と協議する。

現場の納り取合わせ等の関係で、材料の取付位置又は取付工法を多少変える等の設計変更を必要としない軽微な変更は、監督員の指示によって行う。

施工後に検査が不可能若しくは困難な工事又は調合を要する場合は、監督員の立合を受ける。

各工事は、それぞれの工程において監督員の検査を受け、合格承認を得た後、次の工程に移る。

2 仮設工事

(1) ベンチマークの保護と確認。

(2) 足場、桟橋等の安全性の確認。

 

 

3 土工事

(1) 根伐底、残土処理、余盛等の確認

(2) 埋戻し土の搗きしめの良否。

 

余盛の厚さ及び土質は、監督員の指示による。

建物周囲2m2通りは、水はけ勾配をよく仕上げる。

4 地業工事

(1) 杭打の工事記録、施工状態等の確認(報告書)

杭の打込位置の適否。

(2) 技能者の検査資格の有無。

(3) 砂利、割栗、玉石等施工は設計図書の厳守。

基準通芯ずれについては構造耐力上の点を考慮し、各々芯ずれの範囲において基礎底版及び地中梁の補強を行う。

芯ずれの規格値±50m/m

杭打(試験杭)は、監督員の立合のもとに行う。

許容範囲を超えて偏心支持となる箇所が生じた場合は、計算上安全性が確保されていることを確認

5 鉄筋コンクリート工事

 

 

(1) 型わく

 

 

型わく材料、緊張材、塗布剤等の検討。垂直、水平等型わく建込の精度の良否。型わく存置期間の検討と支柱の盛りかえの適否。

差筋その他埋込物及び付帯設備工事との関係を検討。

コンクリート打込に対する型わくの変位についての考慮。

足場、桟橋など仮設材等と連結されていないか。

隙間の補修、清掃、掃除口、ねまき金物又はモルタル等の確認。

暑中コンクリート又は振動打ち施工等に際して共通仕様書に準拠、その他共通仕様書の遵守。

 

木製支柱と鋼製支柱を近接して混用してはならない。

スペサーは柱1.5m内外、壁1.5mに1カ所必要である。

せき板を取り外したときは、直ちに監督員の検査を受ける。

この際コンクリートに不良個所がある場合は、直ちにその部分を取り除き修理する。

監督員は、必要に応じて型わく存置期間を共通仕様書により短縮することが出来る。

(2) 鉄筋

 

 

試験表の検討及び試験回数の適否。加工図、組立図に基づく加工鉄筋の良否及びかぶり厚さの適否。定着、継手、その他配筋の良否。圧接に従事する圧接工の技量資格証明書の確認。

鉄筋及びコンクリートの所要強度、設計強度が確保されているか。

 

(3) コンクリート

 

 

工程表に基づく施工計画の適否。

コンクリート打上りの精度と補正対策及び養生の良否。

防水、金物工事関連諸工事に対する考慮及び良否。特にスリーブ箱入れ、組積工事用差筋の考慮。

レデーミクスコンクリートはJISA―5308によっているか及びメーカーより提出された調合表、強度試験報告書及び運搬距離の適否。所要スランプと測定スランプの差について許容差の確認。

断面寸法明示については、基礎巾+20m/m-5m/m、柱梁基準高及び巾+10m/m-5m/m階基準高±20m/mスラブ厚については±10m/m、-0m/mとする。

その他水平、垂直度、凹凸等についての許容基準については、当該工事後の仕上材料等の基準による。

表面活性剤の使用は、監督員の承諾を必要とする。

レデーミクスコンクリートの運搬は、JISA―5308による外、コンクリート練り混ぜを開始してから1.5時間以内に打込まれる様にしなければならない。ただし、外気温25℃以上の場合は1時間以内で打込み完了しなければならない。

テストピースの抜取個数基準は、軽量コンクリートにあっては、100m3又はその端数ごとに1回、普通コンクリートにあっては、150m3又はその端数ごとに1回とし、簡易コンクリートは監督員の指示による。

6 組立鉄筋コンクリート(ALC版PC版)工事

 

 

(1) ジョイント金物の施工状態の良否及びインサートの防錆処理製品表示の確認。

 

 

(2) 寸法検査は下記の項目について行う。

<工場検査で行うもの>

工場検査は主として担当課の監督員が行う。

1) 辺長

辺長に対して±5m/m

2) 対角線長差

対角線長に対して±5m/m

3) 版厚

版厚に対して±5m/m

(A.L.C版±2m/m)

4) ジョイント、プレートの位置

同位置について±3m/m

5) ねじれ、そり

先付部品の位置±5m/m

6) 面の凹凸

7) 曲がり

8) スリーブの位置

9) 先付部品の位置


}表面仕上程度は監督員の判定による。

構造上有害な亀裂は、共通仕様書による他監督員の判定による。

(3) 接合部の防水処理。

(4) 版と版との取合わせ部分の敷モルタル詰め、モルタルの良否。

コーキング断面寸法の確認及び施工の良否。

<防水上有害な亀裂>

イ亀裂巾0.3m/m以上あるもの

ロ又は0.3m/m未端でも監督員が判定したもの。

 

(5) ALC版接合部の目地用鉄筋の確認。

<版の組立>

壁、床共±5m/m

7 鉄骨工事

 

 

(1) 形状、有害なきず、はなはだしい錆はないか。

 

特記がなければ材料については共通仕様書による……JIS適合。

JISの規格品は材料試験を行われないが、鋼材規格証明書(ミルシート)を提出する。

リベット、ボールト及び高力ボールトの材料規格証明書の提出。

(2) リベットとリベット穴の直径の差の良否。

リベット打締め後の状態の良否。

ボールト径、ボールト穴の確認と締付の良否。

ナットとボールトの取付具合の良否。

高力ボールト径、高力ボールト穴の確認と締付の良否。

不良リベットは監督員の判定による。

(取除き、打直し)

(3) ベースプレート下端モルタル詰めの確認。

(4) 溶接に従事する溶接工の有資格証明(溶接技術検定に合格した)書の確認。

 

(5) 溶接の大きさ及び長さの適否。

(余盛り共)

(6) 筋違、ブレース等の位置及び個所の確認及び工法の良否。

異種構造部分との取合い部分の工法の良否。

(7) 責任施工の範囲の確認及び社内検査の状況。

(8) 塗装(工場、現場共)は設計書を遵守。

柱の倒れは、基準高さの1/500以下。

はり水平度は、基準高さの1/1000以下、かつ5m/m以下

 

8 コンクリートブロック工事

 

 

(1) 材質・規格の確認

単体についてはJISA5406により外観及び歪、亀裂、きず等については、監督員の判定による。

 

基本ブロック

長さ及び厚さ±2m/m

高さ±3m/m

気温2℃以下に降下するおそれのある時は監督員の指示による。

(2) 目地モルタルの状況と積高の適否。

(割付図)

 

目地巾は10m/mとする。(特記がなければ)

1日の積み上げ高さは1.6m以内を標準とする。

(3) 配筋状況及び施工の良否。

(定着等)

(4) 垂直、水平の建入れ通り等の良否。

 

主筋は継手を設けてはならない。ただし溶接長さ5d以上両面アーフ溶接は可。隔角部鉄筋。(横筋は従筋に180°フックによりかぎ掛けとする。)

9 防水工事

(1) 指定材料、メーカーの確認。

(2) 満水テスト、漏水テスト等の確認。

 

 

(3) 防水下地、仕上勾配の良否。

(4) 防水層仕上り部分の押え煉瓦積、押えモルタル塗り等の施工状態の良否。

(5) シート防水、特殊アスファルト防水等の仕上状態及び吹付材等の施工状態の良否。

(6) モルタル防水層の浮きがないか及び目地割等の適否及び平滑度、アスファルト防水押えの伸縮目地の確認。

(7) ルーフドレーン廻りの施工状態の良否及び取付金物類の防水層の納り状態のチェック。

(8) 防水保証書の有無と確認。

(9) 各種防水層の貼りじまい確認。

下地処理のうち平垣性、乾燥度、雑物処理については監督員の判定による。

エアーポケットの処理については、施工者と協議の上監督員の判定による。

アスファルト防水、シート防水、共に出隅、入隅は径50m/m内外の丸面又は同程度の三角隅切りとする。

 

各種防水の保証書の提出については工事請負業者及び防水施工業者を連帯責任とする保証書が必要である。

(保証期間は共通仕様書による)

10 屋根とい工事

 

 

(1) 波型スレートの、けらばの袖の留め付け具合の良否。

プラスチック波板ぶきの、重ね及び取付け個所数の確認。

(2) 日本瓦(その他)ふき詰め部の半端もの可否見本品を受領しているか。

(3) 鉄板波板ぶき、その他の横山、縦等の重ねの良否。

(4) 鉄板瓦棒葺、平葺、特殊屋根葺等の屋根葺形式に応じた専門業者の確認。

(5) たてどいの下り止めの確認及び良否。

(6) 部材寸法のチェック及び材種工法の検討。

(7) たてどい下端、養生管、自在覆及び掃除口の検討。

(8) 軒どい(鉄板)内面にコールター塗装の確認。

フックボールト(石線スレート)は受桁に対し直角に取付けてあること。

スレート等材料には、亀裂のないこと。

平瓦の許容差(m/m)

長さ 巾 厚さ

280 275 16

±5 ±5 ±2

軒どいの勾配は1/200程度とし、検査員の判定による。掴み金物、受金物共ピッチは仕様書による。

棟覆は原則として面戸付とし、スレート用釘又はファクボールト2~4本で留付ける。

軒先は必要に応じて軒先面戸板を取付ける。鼻搦は軒の出が360m/m以上の場合は軒先より100m/m内に平鋼で止め付ける。

平葺部分、瓦棒包み板軒先包み板の類の付子又は釣子は原則として通し付子又は通し釣子とする。

軒どい受金物の取付間隔900m/m内外。

縦どい受金物の取付間隔1,200m/m内外。

プラスチック縦どい取付間隔1,000m/m内外。

11 木工事

(1) 材種、材質、寸法、工法、きづ、乾燥度等の検討。

(2) 材の仕口及び継手工法の確認。

(3) コンクリート当り等防腐剤塗りチェック。

(4) 床高及び床盛高さについて図面との適否。

木材の含水率は構造材20%以下造作材18%以下とする。仕上度は監督員の判定による。

緊結金物(寸法、締付状態、数量等)についての固定度、補足等は監督員の判定による。

天上高は±20m/mとする。

枠類の組立は水平、垂直に関し±3m/mとする。

一般構造材(見え隠れ材)は挽立寸法。

造作材(見え掛り材)については仕上寸法とする。

ただし、図面上引出し線で部材断面が示されている場合は、挽立材とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合、仕上り寸法とする。

主要構造部を木造とする場合は特記による。

窓出入口、枠用の は平 とする。又は土台釣木受けその他取付に使用するコンクリート打込アンカーボールトは、彫込アンカーを伐用することが出来る。

接着剤については共通仕様書による。

(5) 床下換気口廻りの仕舞と床下の掃除具合の良否。

床板(一般床板)浮き、目ちがい、仕上、固定度の良否。

(6) 畳寄せ、敷居、鴨居、額ぶち類の仕上程度及び固定度、天井のむくり具合、目地の良否、釘打のピッチの適否。

 

防腐剤塗布カ所

最下階の床束下部。

構造材でコンクリートに接する部分。

モルタル下地となる軸組及び下地材。

洗面所、便所、台所等の水掛りのおそれのある木造間仕切壁で床面から1m以内の軸組材の全面。

12 金属工事

 

 

(1) 既製金属類はあらかじめ見本品を提出しているか、又材質、形状、寸法、色合い仕上、機構など適正であるか及び員数の確認。

(2) 腐食のおそれのある個所の適切な防食処理の確認。

(3) 震動、衝撃などを受けるもの等の取付及び工法の良否。

床目地金物は、設計図書に基づいているか、又は施工の良否。

階段辷り止め、(埋込式)金物の固定度の良否、材質形状等の適否。

インサート、アンカーボールト等懸垂荷重を受けるものについては、その荷重の3倍以上の支持力とする。

危険防止とか、特に重量の重いものを取付ける金物等については、取付工法を示す図面等を確認する。

(監督員の承諾)

既製金物外は、すべて現寸図を作製する。

特記がなければ、テラゾー人造石塗りなどの目地に使用する床用目地棒の取付け用足金物の間隔は、300m/m内外とする。

(4) コーナーピートの固定度及び形状寸法の適否と員数の確認。

ジョイナーの不陸及び施工の良否。

パンチングメタルの仕上の確認及び固定度の良否。

(5) 軽量鉄骨天井下地の部材形式、大きさ、取付工法の確認。

(6) マンホール金物の形状、寸法、員数の確認及び固定度の良否。

(7) 手摺金物類の形状、寸法延べ長さの確認及び固定度の良否、仕上程度の良否並びに設計図書に基づいているかを検討。

(8) 格子類の形状、寸法及び固定度の確認、格子のピッチ及び歪みの良否、タラップ類の固定度の確認及び設計図書に基づいているか検討。

温度の影響を受ける手すりの類は、監督員の指示を受け伸縮に必要な処置を講ずる。

13 建具工事

 

 

木製建具

 

 

(1) 特記のないときは、建具と丁番寸法及び枚数については、共通仕様によりチェック。戸車、レールの適用基準は共通仕様書による。

開閉具合については、随時チェック、特記による建具金物の可否。

(2) 敷パテを要する建具の検討。

(3) ふすま紙の破れ(押入れ等裏面)框欠損の有無。

材種、きず、割れ、そり、乾燥度の検討。

形状、寸法、見込厚など図面と一致。

(4) 建付け具合の可否。(特に引違建具)

(5) フスマ、フラッシュ戸の中骨等の確認。

曲り、反り、ねじれ等は監督員の判定による。

建具厚

見込 ±1m/m

見付 ±3m/m

 

鋼製建具

 

 

(1) くつずりの裏に、モルタル充てんの具合の良否。

建具金物の突出部が、壁に当らないか確認。

(枠内法) ±2m/m

(〃  ) ±3m/m

レール取付用穴は、両端より50mmの位置とし、中間は、約250mm内外の間隔とする。ただし角レールの中間は400mm以下とする。

丁番が開閉時に音を出さないか、確認。

用心鎖の取付位置の良否。

下部隅のくさびのぬき板の確認。

枠の見込寸法 ±2m/m

対辺内法寸法 ±3m/m

建具用材の等級、含水率、材種は特記がなければ共通仕様書による。

(2) 枠廻りモルタル充てんに、防水剤入りの特記のある場合は、メーカーの確認。材料の品質、巾、高さ、内法寸法など図面及び承認図に対して良好であるか。

(3) 特殊な附属品の取合及び機能の適否、クリップ穴の間隔及び固定度の良否。

(4) コーキングの良否及びコーキング材の適否。(材名確認)

(5) 鋼製建具及び軽量シャッターの板厚、材種及び防錆塗料の適否。

(6) 防煙シャッター、防煙戸の機能発揮の確認。

 

枠周囲モルタルの充てんは、たて枠モルタルの硬化後に、上下枠を充てんする。

アルミニウム製建具

(1) 一般的事項は、鋼製建具に準ずる。

(2) アルゴン溶接等の場合は、ピンホール漏水の恐れ等の確認。

(3) 対アルカリの養生の良否。

(4) モルトプレーン、ネオプレーン、ピンチブロックなどの充てん材の納り具合の適否。

(5) 特記により建具材表面着色(自然発色、皮膜、電解着色皮膜)の場合の確認。

(枠内法) ±1.5m/m

(枠内法) ±1.5m/m

枠の見込寸法 ±1.0m/m

対辺内法寸法 ±2.0m/m

透明合成樹塗装膜試験についてはJISの各項のうち外観検査によるJISK5400の6.1により流れしわ、割れ、はがれ、粘着性の有無、平らさ、むら、ふくれなど程度を目視により行い、監督員の判定による。

アルミニウムに接する小ねじ、木ねじの類はステンレス鋼又は高力アルミニウム合金とする。

雨水浸入のおそれのある接合部には、コーキングを施す。

防水紙又はポリエチレン加工紙の類で養生するなど汚染損傷などのないよう特に注意する。

※塗膜欠損の場合の補修については製作者に協議の上、遅滞なく手直しする。

14 ガラス工事

 

 

(1) ガラスの種類、厚さ、はめ込み状況の確認。

特殊ガラス、成形ガラス、プラスチック材など、設計図書に基づいているか、確認と施工の良否。

(2) クリーニングの良否及び敷パテの適否。

(3) はめころし(寸法大なるもの)類の取付施工による工種の危険の有無。

欠損割れ、きず等が皆無であること。

三角くぎ又はクリップ止めの場合は、いずれもガラス一辺の長さ300m/m以内に1本の割合いで留め付ける。

面積の大ないガラスを金属製建具にはめ込む場合は、底辺にクッションを使用してバラ付けとする。

建具にはめ込む場合は、敷パテ及び馴染パテを行い、ガラスを入れて押ぶちで押えた後パテを摺込む。

15 左官工事

 

 

(1) 梁型、出隅部の損傷の確認、コーナーピートの有無。

電気等関連工事(BOX廻り等)との取合部の仕上の良否。

(2) 天井、腰、床等下地材との浮き及びクラックのチェック。

(3) 面台及び沓摺仕上及び水切の良否。

枠廻りモルタル詰めの良否。

(4) 塗り下げの良否(外部腰等)及び外壁目地底の補修確認。

(5) 型わく緊結用の番線、ホームタイ等の跡始末の補修状況の良否。他種材料による仕上の取合部の納りの良否、養生の方法の検討。

(6) 排水等勾配、傾斜、曲面等のある場合は、視覚による疑問のあるときはチェック。

凹凸及び鏝班は検査員の判定による。クラックの手直し方法については検査員の判定による。

水平度(床)は±1/1000lとし、使用目的を勘案して合否を決定する。

垂直度(壁柱)は±1/1000lと壁仕上については±1/5000lとする。

亀裂防止は、メタルラス貼りなどの措置をする。

床モルタル塗りでコンクリート打ち込み後、日数のたったものはセメントペースを充分に流しほうきの類でかきならすか又は接着剤をもちいて塗り付ける。

16 タイル工事

 

 

(1) タイルの浮き(床、特に段鼻タイル、腰壁)特に外部仕上の裏込の検討、タイル割付具合、目地巾、平骨度、色斑等の良否。

(2) 床タイル、排水勾配の検討と良否。

(3) 関連工事及び他の材料等仕上取合個所との良否。

指定見本と現場における相違点の有無(型状、寸法、色合等)

(4) タイル面の(目地)清掃具合。

モザイクタイル等欠点の検査は検査員の判定による。

(一陶面当り1m離れた視覚による)外裂は、1m2当り3m離れた視覚によりいちじるしく欠点が目立たないこと。

陶磁器タイルはJIS5209による。特記がなければ1級品とする。

壁タイル張りの種別は、特記がなければ積み上げ張り工法とする。気温が2℃以下に降下するおそれのある場合は、保温養生を行う。

17 石及び擬石工事

 

 

(1) 材料は、設計図書に基づいているか、工法取付等に関しては共通仕様書及び施工図等によって監督員が承諾した証があるかを確認。

(2) 石面の清掃は適正であるかその良否。

(3) 目地仕上げ工法の確認及び良否。

(4) テラゾーの形状、寸法、種石等の見本承認と合致の確認。

(5) 敷石等水平に設計されたものについては、不陸、目違い、目地等の欠かんがないか確認する。その他のものについては、はなはだしい不揃い、不安定等目立った欠点がないか確認。

大理石は、合ばに目違いのないこと(テラゾーもこれは準ずる)目違寸法の判定は検査員による。

欠損、割れがないこと。

特記のない場合JISA5003(石材)の1等品とする。

地中その他に入込みとなる部分は50m/m程度を見え掛りと同程度の仕上げとする。

石面の清掃には原則として塩酸の類を使用してはならない。

(6) 一般的に仕上げの種類と加工程度の確認及び良否。

(7) 繋結金物の確認及び良否。

大理石、テラゾー貼り等、巾木部には、上貼りの石の総重量がかかってくるので、堅固に固定する。

18 内装工事

 

 

(1) たたみ表、床及びふち、刺付の良否及び手かけの有無、防虫加工の有無、たたみ不陸、すき間等、敷き合わの良否。

たたみ敷込み及び工法については検査員の判定による。

(2) 天井ボード類について、目ちがい不陸、欠損はないか、下地の状況の良否、固定度の良否。

床張りのフローリング等の不陸、浮き、下地材の配置状況、死節、ぬけ節、馴割れ、目違い、きしみ等の欠点の有無。

 

(3) 一般ボード類について、規格、材種、形状、寸法、割付具合、固定度の確認。

フローリング1.2等込みの場合は、2等は50%以下とする。

(4) 紙、布、ビニール張り等について品質、目地、目違い、模様合わせ、不陸等の貼り具合、養生の適否。

雨がかり又はこれに準ずる個所の合板は、1類とする。

(5) その他共通事項として、共通仕様書の確認と検討。

 

19 塗装工事

 

 

(1) 材料の質、塗装回数、仕上材の適用性の良否。

(2) 水切下端、建具見込、ドレーン等駄目工事の検討。

錆、有害な付着物の除去、掃除の状態の良否。

節割れなどの欠点部分のパテ飼い目止めの状態の良否。

窓、出入口等内外塗り分けの適否。

下地乾燥度、塗厚。斑、シワ、刷毛斑等施工状態の可否は、検査員の判定による。

モルタル、プラスターなどは3週間以上放置する。(気象条件などにより監督員の承認を受けて短縮することが出来る。)

亜鉛メッキ面に塗る場合は、共通仕様による。

中塗、上塗りはなるべく各層の色を判別出来る様変えて塗る。

20 雑工事

 

 

(1) 流し類、全数について(取付後)漏水、水張り試験を行っているか(浴そう共)チェックする。

 

 

(2) すの子板の据付具合及び割付具合の良否。

床下換気口金物の固定度。(内外共モルタル)

鏡の取付方法及び固定度の良否。

すの子板の根太よりのはね出しは、45m/m以内とする。

 

(3) その他一般的に設計図書の内容により確認すべき事項は、全数についてチェック。

カーテン吊り棒の補強は、監督員の判定による。

 

《電気設備工事》

検査要点

出来形基準

備考

1 共通事項

 

 

(1) 関係法令及び各種規格、基準、規程に基づく手続の完了及び合格確認。

(2) 設計図書、完成図書との照合。機器の運転取扱説明書の確認。完成図書部数の確認。

支給材料簿の確認。撤去材料簿の確認。

(3) 工事経過写真の確認と照合。

(4) 資材機器の確認。

露出いんぺい個所の仕上げ施工の確認。

(5) 試験、測定等の確認。

仕様書、特記仕様書以外の規準等の値は、機能上上位の値で安全である方を採用する。

(6) 備品、予備品の納入表及び現品の確認。

合格認定等の確認が出来る文書又は監督員の確認した報告事項による。設計図書(図面、仕様書)内容と合致し、かつ監督員の指示通りであること。

工事施工後、外部より見えなくなる個所又は重要な工事個所、並びに監督員が指示した個所の工事状況を写真撮影(日時、個所名、寸法、その他必要事項を明示したもの)させ、工事写真帳に整備貼付すること。

ア 甲、乙種電気用品、JIS、JEC、JCS、JEM並びに官公署指定の新品規格品とする。

イ 関係法令で規定する基準以上。

仕様書、特記仕様書又は監督員の指示による個数であること。

関係法令及び各種規格、基準とは建築規準法、電気設備技術基準、消防法、JIS、JEC、JEM内線規程などをいう。

特記仕様書、設計変更、機器承認図面、他工事との関連、指定する引継等も併せて確認する。

ア 地中ケーブル埋設状況。(深さ、保護材の状況)

イ 配管状況。(配・分電盤、電線管ボックス類の接続、ボンドアースの状況)

ウ 照明器具取付状況。(釣金物状況)耐圧、絶縁、接地及び照度、電圧、電流などが基準値以上に保たれ動作などが正常でかつ耐用期間内に劣化しないこと。

即ち新設当時は絶縁に関しては、5MΩ以上が望ましい。

2 配管設備工事

 

 

(1) 露出金属管の保護処理。

防水、防錆、接地、支持、接続加工が設計図書に伴ない適切に処理されていること。

水湿にさらされる場所は塗装、ジュート巻き、モルタル仕上、コーキングなどで適切に保護されていなければならない。アースボンドの接続、ブッシング・ロックナットなど取付。

(2) 配管と器具、ボックス、盤類との接続。

接地抵抗値、支持間隔、接続方法などが技術基準仕様書に適合していること。

3 配線工事

 

 

(1) 電線の品質と配線処理確認。

接続により電気抵抗が増加せず、強さ減少が20%以内とし、加工、テービングが適正であること。

指定品質で標準色別非接地、スイッチ線は黒、青、赤とし接地側線は白、又は灰、接地線は緑とし電源から末端まで極、相統一していること。

(2) ケーブル配線の支持方法、離隔距離、布設などの処理状態。

技術基準、仕様書、特記仕様書、内線規程により施工されているか確認。

直流配線は、正極赤、負極青とする。配管工事における電源の接類は、必ず盤、各種ボックス内とし、ダクト、盤、中間ボックス、点検口は用途表示する。

4 配線器具

 

 

(1) 器具取付の確実性と造営材などとの取合い確認。

(2) 極性確認。

(3) 湿気多い場所に取付けた器具。

器具類は、必ずボックス類に固定し、振れがなく金属造営材に直接取付していないこと。

照明器具についても、該当するものすべて適応する。

仕様書、特記仕様書、内線規程により施工されていること。

コンセント接地極は、大孔で下又は左側、ソケット類では非接地極が芯となっていること。

(4) 漏電しゃ断器、漏電火災警報器の設置確認。

ア 防湿保持のため、パッキング、コーキング等処理し気密性が保たれていること。

イ 器具に有効な接地をとり、金属類は錆が発生しない材質とする。

技術基準、消防法、内線規程により施工されていること。

湿気多い場所とは、厨房、浴室、洗濯室、外部等をいう。

5 照明器具

 

 

(1) 器具品質構造の確認。

ア 承認図で示す型式で、かつ内部機構が規格品となっていること。

イ 構造は堅ろう、安全、放熱、取付、保守点検清掃ランプの取替、カバー類の取付、開閉、吊金物の強度、防水、防湿、防虫、防じん等充分考慮していること。

JIS規格の対照として、蛍光灯器具、各種電球、ランプ、ソケット、コンデンサー、安定器、変圧器、コードリード線などが該当する。

(2) 器具の支持方法と内装との取合い。

ア 器具の重量、保守上の安全性などから有効なボールト吊、補強支持金物の使用、取付板、枠取り等していること。

イ 器具相互の配列、天井壁等の仕上面、目地、色合い、接触状態等調和していること。

保全上から、防錆(塗装水抜き)堅牢さ、保守(配線、点検、漏電)等充分な処理がなされていること。

ア ランプの色(白、昼光温白色等)型式(電圧、形)が統一し、点灯も良好であること。

イ 特記ある場合は、照度計算書により照度実測。

ウ 間接照明で管球の露見、可燃材と発熱体との間隙管球取替等支障のないこと。

エ 点灯状態での異常雑音、温度上昇、被射体への障害物、反射効率、明りもれなど正常であること。

コードペンダント重量3kg以下、2m以内、丸打コード、パイプペンダント類重量20kg以下、φ15m/m以上のパイプ。

(3) 外灯の設置方法と仕上げ留意点。

外灯ポールの設置については、承認図による形状確保とする。

(4) 照明状態の確認。

照度基準(JIS-Z9110)施設の部分、業種、作業内容などで11分類する。

一般照度測定高は、主として作業面(一般には床上85cm、座業のときは床上40cm、廊下、屋外などは床面又は地面そのもの)における水平面照度。

6 受変電設備工事

 

 

(1) 機器の構造及び設置状態の確認。

ア 高圧配電盤の分類による構造で附属機器含め取付、据付が適切で、操作監視など保守安全上支障ないこと。

イ 変圧器、発電機、遮断器等の据付基礎が安全で搬入、点検、手入れ、油部品の取替、機器相互関係など適正である。

ウ 承認図面、竣工図面により確認。

技術基準、仕様書、特記仕様書、内線規程により施工されているか確認。

盤分類(JEM1121・1153)

発電機等の基礎は、防振構造で総重量に充分耐え得るものとする。

(2) 高圧配線の支持、離隔距離、保護表示等適正処理確認。

電気設備基準第217条(高圧屋内配線等の施設)による適切な工事方法。

(3) 高圧配線の支持、離隔距離、保護表示等適正処理確認。

ア 機器、配線等に悪影響を与えない。保守点検にも支障のないための照度、換気は適切であること。

配線色別は、電圧側赤、青、白とする。

イ 設置場所により防水、防湿、防塵、防振など適切な措置をしていること。

室温は、原則として40℃以下に保たれていること。

(4) 保安上の整備状態確認。

ア 受変電設備の表示板取付、自動火災報知設備、電気火災消火器、ジスコン棒高圧用絶縁ゴムマットなど整備していること。

 

7 電話配管工事

 

 

(1) 日本電信(株)仕様による適切な配管工事方法。

仕様書、特記仕様書、日本電信仕様等により施工されているか確認。

電線管の屈曲施工、管径、ダクト断面など所定のゆとりを持ち前述(2配管設備)に準じ施工されていること。

(2) 交換機室の構造面積など適切確認。

ア 仕様書、特記仕様書、日本電信仕様等などにより施工されているか確認。

イ 承認図面、竣工図面により確認。

交換機、中継台、蓄電池、充電器など機器の設置について基礎取付床仕上、配置間隔、室内環境が適切であること。なお、ケーブル類の配線スペース、支持方法にも支障のないこと。

8 自動火災報知機設備工事

 

 

(1) 受信機の設置場所(環境)及び附属品備付の適正確認。

ア 消防法令、仕様書、特記仕様書などにより施工されているか確認。

 

イ 受信機は、監視に容易で試験測定に支障なく。

操作部の高さ、周囲温度、充電部と外箱間の絶縁抵抗、絶縁対力。

ウ 受信機には、消防法に示す予備品、及び取替に必要な工具一式を備付すること。

予備灯、予備ヒューズ各種、その他消耗品。

エ 受信機設置個所には、警戒区域図を標示すること。

付属品収納箱、特記仕様書などによる指定された個数、予備取替用特別工具一式、取扱説明書、受診機回路図。屋内配線0.9m/m以上。色別は共通(白)、表示線(赤)、ベル線(青)、電話線(黒)、応答線(黄又は青)、共通線(白)

(2) 配管施工の適切処理確認。

電線の品質、配線方法、色別、表示、接続など適切に処理されていること。

9 弱電設備工事

 

 

(拡声装置、電気時計、表示装置、アンテナなど)

ア 仕様書、特記仕様書などにより施工されているかどうか確認。

イ 取付方法は、据置型、壁掛型、埋込型、吊下げ型、卓上型などとし、固定支持方法、対力及び水平、垂直などの調整が適確であること。

 

(1) 機器の取付状態、性能の調整、建物内装との取合いなど適切確認。

ウ 機器の所定性能が充分発揮され、有効な状態で調整されていること。

エ 床、壁、天井面と器具方向が一致し、保守性能上競合していないこと。

親時計の精度、子時計の運針、応動する規定電圧。

(2) 配線の施工状態、接続負荷等適切な処理。

ア 配線の品質、色別、入線条数、接続方法、必要な表示など適切に行われていること。

屋外架空配線50m以上保安装置必要。

同軸ケーブルJIS、C3501平行フィダー線JIS、C3301、1962。

イ 屋外配線の機器配管支持物はどの防水処理対力支持、防錆が夫々適確であること。

絶縁抵抗値(線間、対地共)1MΩ以上。アンテナ類の高さ20m以上は避雷針により保護されていること。

10 接地設備工事

 

 

(1) 各種別毎接地抵抗値の確認。

第1、2、3特3種各々技術基準規定値以上、かつ新設時は安全率を見込み、特殊場所については、腐しょくにより接続部が劣化しないための考慮がされていること。

接地工事の種類及び接地抵抗値(技術基準第18条)、電話用接地工事の接地抵抗値及び接地線の太さ(建設省共通仕様書)

(2) 各種接地工事の適確な施工方法確認。

ア 接地線の品質太さが技術基準、共通仕様書に合格し、接地線の保護接続、取付など配線方法が適正であること。

接地線の太さ(技術基準第19条)接地線の保護、地上2mまで。

(ただし不導体)

イ 接地極の埋設状態、表示が適確にされていること。

埋設深さ75cm以上、金属体との離隔1m以上。

11 避雷針設備工事

 

 

(1) 突針部、導線の品質、施工状態の適確さ確認。

(2) 接地工事は前述によるほか、埋設状態の適正確認。

突針、導線は良導体であり、取付は堅固に、防錆、保護、接続、建物との取合いなど適切に処理されていること。

接地抵抗測定値の確認。

(JISA4201)

導線の支持は、引下げ部分2m以内、水平部分0.6m以内。導体避雷針の支持0.6m毎。(黄銅ボールト5m/m)接地極厚さ1.5m/m、0.9m角以上の銅板。

《衛生、空調設備工事》

検査要点

出来形基準

備考

1 共通事項

 

 

(1) 関係法令による手続きの完了と検査の合格確認。

(2) 設計図書との一致。

所定の基準に合格し、関係文書が整備されていること。図面、共通仕様書、その他契約上の記載事項と品質、数量、工法など一致していること。

建築基準法、消防法、労安則、その他関係法令。特記仕様、監督指示含む。

(3) 資材機器の適正確認。

設計図書、JIS、条例規格等の認定品若しくは同等以上のものを使用していること。

(4) 機能構造の適確性。

水圧、満水、排水、運転動作、圧力等の試験に合格し、機能、調整、荷重、各種耐力において良好であること。

2 配管工事

 

 

配管材料種別の設計図書との一致確認。

一致していること。

機能的に同等と認められるものについては、工事との関連をみて、不一致を認めざるを得ない場合も想定される。

建築基準法施行令。

(1) 梁、壁、床などを配管が貫通する部分の適切な施工確認。

法で定められた場所を貫通する場合は、完全に不燃材料でつめられていること。見えがかり部分は、シーリングプレートなどが具備されていること。

(2) 管の接合及び接合材料が適正。

共通仕様書、特記仕様書に準じて施工され、その目的に応じた水圧、気密、通水などが定められた範囲を満足していること。

(3) 配管の勾配が機能的に適切。

建築工事との取合上、やむを得ないと思われる個所で、機能的に問題の生じる恐れのない場合を除いて共通仕様書に準じた勾配を保持していること。

(4) 配管の支持方法適切。

吊間隔、振止めが共通仕様に準じてなされていること。

機器まわりの配管は、荷重が機器にかからないよう支持されていること。

(5) 鉄部露出部分の防錆塗装施工確認。

吊ボルト、ねじ切り部、溶接個所、黒管などが施工されていること。

(6) 配管がその目的に応じて必要な伸縮に対する考慮。

温度変化を伴う配管の伸縮が考慮されていること。軟弱地盤は埋設管が構造体に入る個所での不同沈下に対して、建物のエキスパンを通る配管に対しては、伸縮について、考慮されていること。

(7) 配管の上部の空気抜き、下部の水抜きの処理。

機能上必要と認められる場所には、必ず設けられていること。

(8) 特殊仕様の配管材料の加工及び補修方法の確認。

塩ビライニング鋼管等の、ネジ切り部等の補修状況の確認

3 保温(保冷)防露工事

 

 

(1) 保温(保冷)防露、被覆材料が設計図書との一致。

一致していること。

建築基準法施行令配管工事の部分参照。

(2) 梁、壁、床など貫通又は埋設する配管に対しての本工事の適正確認。

法に定められた場所を貫通する部分は、完全に不燃材料でつめられていること。結露の生ずる恐れのあるものは、空気と接触する部分のないこと。

(3) 化粧仕上げの適切。

見切りバンド、菊座の仕舞が、適切であること。

4 衛生器具設備工事

 

 

(1) 形状、品質が設計図書との一致。汚れ、破損の有無。

一致しているかどうか。

清掃によって拭われる、汚れ以外については不合格。

JIS、A5207、A5514、B2061。ただし、附属金具でクローム鍍金されたものについては、建築工事酸洗い等で汚染された根跡が僅少で、美観を損わない部分は除く。

(2) 据付の堅固確認。

ガタ付振れのないこと。

(3) 通水、排水機能の正常確認。

目的に応じた機能が果されること。

5 ポンブ設備工事

 

 

(1) 機器の仕様と設計図書との一致。

一致していること。

異常騒意、振動が発生しないこと。

 

(2) ポンプの正常な運転確認。

軸受部分に異常発熱を生じないこと。

圧力計が正常に指示されていること。

 

(3) 駆動機の正常な運転確認。

駆動機に電動機を用いている場合、電流値が定格内で運転されていること。

駆動装置が、正常にカップリングされていること。

 

(4) ポンプの基礎が機能的に適切。

ポンプグランド排水が滞留することもなく流出し得ること。

 

(5) ポンプ附属品の機能の正常確認。

吐出側仕切弁が外ねじで、ハンドルが開閉自由であること。

逆止弁(特記なき限りバイパス付)がその用を支していること。フート弁操作ワイヤーが作動すること。

 

(6) 水中ポンプ設備の場合のケーブルの適正な接続。

(7) 水中ポンプの吐出管に逆止弁を使用している場合、ポンプ内の空気を正常に吐出し得るかの確認。

原則としてケーブルの接続は認めない。逆止弁に背圧のかかるような配管状態の時は、バイパス又は水抜きをしていること。

やむを得ないときは、絶縁工法を完全にしていること。

(8) 自吸ポンプ設備の吐出管及びサイフォンブレーカーの考慮。

吐出管の開口先が封水されていないこと。封水される可能性のある場合は、サイフォンブレーカーを具備していること。

(9) ギャポンプの吸込揚程が大きい場合の吸込配管の施工。

ポンプの着近の部分で呼び水(油)用プラグが属備されていること。

(10) 真空ポンプ、液面内蔵水中ポンプなどに具備された制御回路の正常な作動。

定められた真空度、水面高さに応じて起動、停止すること。電装部品が、正常であること。

(11) ポンプの駆動部分の安全性の確認。

ベルトカバー、カップリングカバー等の取付けを確認する。

(12) 2台以上のポンプを設備する場合の表示。

動力盤の表示に合わせて関連づけられていること。

6 槽類設備工事

 

 

(1) 形状、材質、付属品の設計図書との一致。

一致していること。

 

(2) 槽の使用目的に対する関係法令との適合。

圧力容器

「ボイラー及び圧力容器安全規則」に適合していること。

JIS、G3101、3192、3193、A3603省令容器保安規則。

危険物貯蔵(取扱)容器高圧容器

「危険物の規制に関する法令」に適合していること。

(3) 材質に樹脂(複合板)を使用しているものは、水が充填材に浸透しない配慮。

内外面傷よりの浸透水で、内部にて凍結する恐れのないこと。

(4) タラップ類の安全確保。

タラップが堅固に固定されていること。荷重、風圧、地震、その他衝撃に耐えるよう架台等の支持ボルトが基礎に堅固に締付けられていること。

7 消火設備工事

 

 

(1) 形状、材質が設計図書との一致。

一致していること。

(2) 表示灯、発信器ベルなどの収納と共同する分離が正常かの確認。

セパレート部分の隙間が、消火栓の使用により甲装品に水の飛沫がかかる恐れのないものである事。

(3) 箱、扉の開閉状態。

きしまずに開閉が出来る事。

(4) 箱内部の滞水に対する考慮。

露出部分、水抜き孔のあること。

埋設部分水抜き。

(5) 消火栓の弁の自由開閉。

ひっかかりなしで開閉出来る事。

(6) ホースの着脱状態。

着に対しては完全に自由であること。

脱に対しては普通の力で操作をなし得ること。

(7) 放水の適正。

消防の立合検査に合格する事。

8 排水設備工事

 

 

(1) 形状、材質が設計図書との一致

一致していること。

 

(2) 封水を必要とする個所の確認。

封水を必要とする個所の排水金具、排水桝のトラップの深さは、特記なき限り50m/m以上であること。

 

(3) 排水金具は、排水を容易に支え得る取付け状態か。

排水口が、仕上面より突出していないこと。

 

(4) 排水桝、汚水桝の構造の適切確認。

排水及び清掃が容易になし得る構造であること。桝内の排水管の出、インバートの仕上り具合、蓋等の種類の適否、塗装及び取付け状態が確実であること。

 

9 排水処理設備工事

 

 

(1) 形状、構造機能の設計図書との一致。

一致していること。関係法令、指導要綱等にも適合すること。

 

(2) 附属機器等の取付状態。

堅固に支持されていること。

 

(3) 滅菌装置の正常な作動。

 

 

(4) 空気機械室等の運転状態。

異常音、振動、発熱のないこと。

空気の吐出口から規定どおりの空気が放出していること。

騒音防止に対する考慮。

(5) 槽本体、機械室、桝及び配管の地盤沈下に対する考慮。

 

10 ボイラー(加熱機器を含む)設備工事

 

 

(1) 性能、品質、据付等の設計図書との一致

一致していること。

(2) ボイラーの安全弁吐出、ブロー管の放流に対する安全確保。

ボイラー及び圧力容器等が規格に適合していること。

吐出、放流の開口の方向が他に対して安全であること。

(3) 燃焼装置の正常な作動。

燃焼が完全に行われるよう空気調整がなされていること。

バーナーモーター送風機等のある場合、機器に異常騒音、振動、発熱のないこと。

(4) 自動燃焼装置が具備されている場合、正常な作動確保。

指示通りに自動発停すること。

燃焼が完全に行われるよう燃焼、空気比が調整されていること。具備された保安レールが正常に作動すること。

(5) 具備されたゲージ類の正常な指示

水面計、温度計、圧力計などが規定どおり表示されていること。

(6) 煙道、煙突、排水筒の構造、被覆が適切確認。

高さ6mを超えていう煙突は、法に適合していること。

周囲の構造物に対して必要に応じた熱的な絶縁がなされていること。

建築基準法令第139条

11 放熱器、空調器(ファンコイルユニット)設備工事。

 

 

(1) 性能、品質、据付が設計図書との一致。

一致していること。

(2) 送風を使用しているものについての正常な作動確認。

異常騒音のないこと。軸受部分に異常発熱のないこと。スイッチ類の機能が正常に作動すること。電流値が電動機の定格内で運転されている事。

12 送風機換気扇設備工事

 

 

(1) 性能、品質、据付など設計図書との一致。

一致すること。

防振装置を具備しているものは、機器の振動が防振装置で吸収されていること。

異常音、振動のないこと。軸受部の異常発熱がないこと。

注油を必要とする軸受を用いている場合は、それが容易になし得る構造であること。

 

(2) 厨房送風機、その他でケーシング内にドレンが滞留する場合の処理。

水抜きが可能であること。

 

(3) 電動機、駆動装置の正常確認。

電流値が定格内で運転されてること。

駆動装置にベルトカバー等が取付けていること。

 

13 風道管設備工事

 

 

(1) 形状、材質、加工、接合が設計図書と一致。

一致すること。

雨がかり部は、雨水の浸入を防止する構造になっていること。

(2) 風道管の吊込状態。

吊ボルトのサイズ、間隔

(3) 梁、壁、床などを風道管が貫通する場合の適切な施工。

法で定められた部分を貫通する場合は、その周囲を完全に不燃材料でつめられていること。

(4) 風量制御ダンパーの自由開閉。

開閉と固定が確実に出来ること。開度が外部から分かること。

(5) 防火ダンパー、排煙ダンパーの機能の正常確認。

確実に作動し、ヒューズを使用している場合は、取替えが出来る構造であること。

14 液化石油ガス設備工事

 

 

(1) ボンベ室の適切なる構造。

換気口の大きさ、開口位置、障壁の構造表示板などが液化ガス保安規定に準拠していること。

(2) ボンベ室の適切なる支持。

取替に便利でかつ地震などで転倒する恐れのないこと。

(3) 状態調整器まわりの機能の正常確認。

圧力計指示が、規定どおり調整されていること。

15 さく井設備工事

 

 

(1) 井戸側、井戸径、さく井深さ、工法など設計図書との一致確認。

一致していること。

 

(2) 井戸内洗浄、地下水誘導など衛生上の考慮。

地表水などの流入がないこと。

水質が検査されていること。

 

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(令3訓令13・全改)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

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桜川市建設工事検査規程

平成17年10月1日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)