○桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程

平成17年10月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 桜川市が発注する建設工事等の請負業者を適正に選定するため、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

副市長、総務部長、総合戦略部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、財政課長

2 委員長は、副市長をもって充てる。

(平19訓令12・平20訓令10・平24訓令6・平29訓令6・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、選考委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

5 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、持ち廻り審議をもって選考委員会に代えることができる。

6 委員長は、選考委員会に工事主管課長を出席させ、意見を聴くものとするほか、必要あるときには関係職員を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(任務)

第5条 選考委員会は、桜川市建設工事等入札参加業者選考規程(平成17年桜川市告示第8号)に基づき、次の各号に掲げる事項について審査等を行う。

(1) 一般競争入札対象工事の選定及び条件つき内容の審査並びに競争入札参加資格確認申請の承認及び却下に関すること。

(2) 指名競争入札に係る有資格業者の指名選定に関すること。

(3) 特定建設工事共同企業体への発注の適否及び条件つき内容の審査並びに建設工事共同企業体入札参加資格審査申請の承認及び却下に関すること。

(4) 随意契約の適否の審査及び業者の指名選定に関すること。

(5) 桜川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成17年桜川市訓令第36号)に規定する入札資格停止の審査に関すること。

(6) 桜川市物品調達等登録業者指名停止措置要領(令和4年桜川市訓令14号)に規定する入札資格停止の審査に関すること。

(7) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(令4訓令15・一部改正)

(報告)

第6条 委員長は、選考の結果を市長に報告しなければならない。

(特例)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、選考委員会に付さないで選定することができる。

(1) 災害時における応急対策工事

(2) 建設工事及び業務委託は設計金額が500万円未満のもの物品購入予定価格が500万円未満のもの

(3) 補助金交付団体又は出捐団体等に発注する場合

(令3訓令27・一部改正)

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、総務部財政課が処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程

平成17年10月1日 訓令第33号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第33号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年4月25日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成29年6月30日 訓令第6号
令和3年9月15日 訓令第27号
令和4年7月13日 訓令第15号