○桜川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領

平成17年10月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市が発注する工事及び建設コンサルタント業務等委託業務(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため、桜川市建設工事請負業者等資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(令4訓令15・一部改正)

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、あらかじめ桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「委員会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が、指名停止を行ったときは、選考委員長は、請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間は当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、有資格業者でない場合であっても、第11条第2項の規定に基づき有資格業者と同様に取扱った期間については、指名停止期間とみなすものとする。当該業者が有資格業者となった場合は、当該事由により指名停止期間とみなされた残期間を指名停止とする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

8 市長は、第5項により指名停止の期間を変更するとき、又は前項により指名停止の解除を行うときは、あらかじめ審査会に諮るものとする。

(令4訓令15・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(令4訓令15・一部改正)

(指名停止の特例)

第6条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(指名停止の期間の承認)

第7条 桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)第11条の規定に基づき、指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。

(事故、贈賄、談合及び不正行為等の報告)

第8条 市工事等発注主管課長は、所管する工事等について有資格業者が別表各号左欄に掲げる要件に該当すると認めたときは、様式第1号により、速やかに市長に報告しなければならない。

(令4訓令15・一部改正)

(指名停止等の通知)

第9条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号により通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

3 総務部長は、市長が第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、それぞれ様式第5号様式第6号又は様式第7号により、市工事等発注主管課長に対し遅滞なく通知するものとする。

4 市長は、第2条第2項の規定により指名を取り消したときは、様式第8号により当該指名停止に係る有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(令4訓令15・一部改正)

(随意契約の相手方の制限)

第10条 随意契約の相手方の選定について権限を有するものは、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手が特定され、かつ、他の者に代えがたい場合等やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令4訓令15・一部改正)

(下請等の禁止)

第11条 課長等は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

2 市長は、有資格業者でない場合であっても、有資格業者の指名停止に相当すると認められる事由があるときは、当該有資格業者でない者を指名停止期間中の有資格業者と同様に取扱うことができる。この場合においての手続きは、第2条第1項の規定を準用する。

(令4訓令15・一部改正)

(指名停止にならない事由に関する措置)

第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第13条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について、様式第9号により公表するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4訓令15・全改)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

ア 調査資料等に虚偽記載

2月以上6月以内

イ 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高い

6月以上12月以内

(過失による粗雑工事等)


2 市工事等の施工に当たり、過失により市工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

ア 過失による粗雑工事等

1月以上6月以内

イ 過失による粗雑工事等で、かつ悪質性が高い

6月以上12月以内

3 市内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下のこの表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施工に当たり、契約に違反し、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

ア 共通仕様書・契約書等違反、経審切れ

1月以上6月以内

イ 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの

2月以上4月以内

ウ 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの

4月以上6月以内

エ 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの

6月以上8月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

4月以上6月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき

3月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき

2月以上3月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

1月

オ 重大な損害を与えたとき

2月以上3月以内

カ 損害を与えたとき

1月以上2月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

3月以上4月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき

2月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき

2月以上3月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

1月

オ 重大な損害を与えたとき

2月

カ 損害を与えたとき

1月

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

2月以上4月以内

イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

2月

ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき

1月以上2月以内

エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

2週間

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

1月以上2月以内

イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

1月

ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき

2週間以上1月以内

エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

2週間

別表第2(第2条関係)

(令4訓令15・全改)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。)

15月以上24月以内

イ 有資格業者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。)

12月以上18月以内

2 次のア、イに掲げる者が茨城県内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

15月以上18月以内

イ 使用人

12月以上15月以内

3 次のア、イに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

9月以上12月以内

イ 使用人

6月以上9月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

5 市内における工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12月以上18月以内

6 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から6月以上12月以内

(談合及び競売入札妨害)


7 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内

8 市内における工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内

9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号及び8号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った6月以上12月以内

(暴力団等)


10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上

11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から9月以上

12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から9月以上

13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上

(建設業法違反行為)


14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

ア 指示処分を受けたとき

当該認定をした日から2月以上6月以内

イ 営業停止処分を受けたとき

当該認定をした日から3月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

ア 業務に関し、法令に違反したとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

イ 市工事に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

ウ その他、業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

17 市工事に当たり、一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領

平成17年10月1日 訓令第36号

(令和4年8月1日施行)