○桜川市選挙管理委員会が管理する情報の公開に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会訓令第4号

桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の規定に基づき、同条例の施行に関し桜川市選挙管理委員会が定める権限を有する事項については、桜川市情報公開条例施行規則(平成17年桜川市規則第9号)に定める例によるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市選挙管理委員会が管理する情報の公開に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会訓令第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会訓令第4号