• 【ID】P-10018
  • 【更新日】2026年1月15日
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犬の登録と狂犬病予防注射について

犬の登録について

狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地を管轄する自治体に登録することが義務付けられています。

マイクロチップを装着していない場合

市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)で飼い犬の登録手続きを行い、「鑑札」の交付を受けてください。

・鑑札交付手数料:1頭につき2,000円
・鑑札再交付手数料(紛失・破損された場合):1頭につき1,000円

鑑札は必ず犬に着用してください。

犬鑑札
犬鑑札(見本)

マイクロチップを装着している場合

犬にマイクロチップを装着している場合、飼い主は環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」において、所有者情報の登録を行う必要があります(販売業者ではなく、飼い主が手続きを行います)。

登録はこちらから:環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)

本市では、令和8年(2026年)2月1日から狂犬病予防法の特例制度を適用します。
適用日以降に、環境大臣指定登録機関へ所有者情報の登録が行われたマイクロチップを装着した犬については、本市への犬の登録申請を行ったものとみなされ、登録手続が不要となります。
また、マイクロチップ番号が鑑札とみなされるため、鑑札の交付はいたしません。

※本市での手続きはありません。

登録内容の変更

マイクロチップを装着していない場合

他自治体からの転入

前の自治体の犬鑑札を持参し、市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)で手続きをしてください。

※前の自治体の鑑札を紛失した場合は再発行手数料(1,000円)がかかります。

市内転居・所有者変更

次の書類を市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)に提出してください。

犬の登録事項の変更届出書 [TEXT形式/79.92KB]

他自治体への転出

本市の犬鑑札を持参し、転出先の自治体で手続きをしてください。

詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。

※本市での手続きはありません。

マイクロチップを装着している場合

他自治体からの転入・市内転居・所有者変更

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で登録事項の変更を行ってください。

※本市での手続きはありません。

他自治体への転出

次の手続きが必要です。

  1. 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で、所有者情報を転出先住所に変更してください。

  2. 転出先の自治体が特例制度に参加しているかどうかにより、手続きが異なります
    【次のいずれかに該当します】
    ・転出先の自治体が特例制度に参加していない場合
     →
    転出先の自治体で、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請が 必要 です。
    ・転出先の自治体が特例制度に参加している場合
     → 転出先の自治体で、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請は 不要 です。


    ※特例制度の参加状況は自治体ごとに異なりますので、必ず転出先の自治体にご確認ください。

狂犬病予防注射(毎年1回)

生後91日以上の犬の飼い主は、年1回、4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせるとともに、お住いの自治体に注射済みであることの届出が義務付けられています。
市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)で狂犬病予防注射済票交付申請を行い、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。また、交付された狂犬病予防注射済票は必ず犬に着用してください。

注射済票交付手数料:1頭につき350円
※注射済票を紛失・破損された場合は、再交付が必要です。

注射済票再交付手数料:1件につき300円

注射済票

集合注射(毎年4月実施)

本市では例年4月に、市内に会場を設けて集合注射を実施しています。集合注射では、狂犬病予防注射と犬の登録の届出を合わせて行うことができます。日程及び会場については、毎年3月に区長文書で回覧するとともに、本市に犬の登録がある飼い主へ案内通知(ハガキ)を郵送しています。

狂犬病予防注射猶予の届出

高齢や疾病などの理由で狂犬病予防注射を打てない場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」を提出していただく必要があります。市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)へ証明書を提出してください。

死亡届

マイクロチップを装着していない場合

次のいずれかの方法で犬の死亡をご報告(届出)ください。

登録犬死亡届 [TEXT形式/64.04KB]を市役所(真壁庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、岩瀬庁舎生活環境課のいずれか)に提出

・岩瀬庁舎生活環境課(代表番号:0296-58-5111 または 0296-75-3111)へ電話で、死亡の旨を連絡 

※犬鑑札及び注射済票を返却いただく必要はございません。

マイクロチップを装着している場合

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で登録事項の変更を行ってください。

※本市での手続きはありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境公害対策グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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