公告

  空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告する。

 

令和7年10月21日

                                                                                                                                                                    桜川市長 大塚秀喜

 

1 対象となる特定空家等の概要
(1)所在地 茨城県桜川市岩瀬171番地2
(2)用途 居宅
(3)構造 木造平屋建
(4)規模 延床面積 46.88m2


2 所有者等に命ずる必要な措置の内容
措置の期限までに、当該建築物を除却すること

3 措置の期限
令和7年12月19日
期限までに措置が履行されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。


4 動産の取扱い
市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、3措置期限までに搬出すること。

5 費用の徴収
市長等が、当該措置を行った場合、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。

6 問い合わせ先
桜川市 建設部 都市整備課
電話:0296-58-5111

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問い合わせ先

都市整備課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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