○桜川市地域農業構造転換支援事業補助金交付要項
令和8年6月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)の規定に基づき、農地を引き受ける担い手の育成及び確保並びに新規就農者の経営発展に必要な農業用機械又は施設の導入を支援するため、国実施要綱及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業の対象となる者とする。
(補助率)
第4条 補助金の補助率は、国実施要綱別表に規定する補助率とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、桜川市地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定の後に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
3 市長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 交付決定者は、事業の内容の変更等の承認を受けようとするときは、桜川市地域農業構造転換支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
2 交付決定者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を桜川市地域農業構造転換支援事業補助金に係る着工届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。
3 前項の届出は、契約書又は工事工程表の写しその他の事業の着工を確認できる書類の提出をもって届出に代えることができる。
(事業の遂行等の指示等)
第11条 市長は、交付決定者が提出する報告等により、その者の事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該事業遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第12条 交付決定者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を桜川市地域農業構造転換支援事業補助金に係る竣工届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業が完了したとき(事業の廃止を含む。)は、事業の成果を記載した桜川市地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)に記載し、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、交付申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、市長に報告しなければならない。
4 前項の報告は、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合にあっては、確定申告書の写しその他の消費税の申告状況を確認できる書類の提出をもって報告に代えることができる。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市地域農業構造転換支援事業補助金返還請求書(様式第15号)により、交付決定者に返還を求めるものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、次に掲げる場合には、第6条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは変更することができる。
(1) 交付決定者が、法令又は本告示に違反した場合
(2) 交付決定者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定者が、補助事業等に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
3 第1項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第19条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還)
第20条 市長は、交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は交付額が確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて、桜川市地域農業構造転換支援事業補助金返還請求書(様式第15号)により返還を命ずるものとする。
3 交付決定者は、前項の申請をしようとする場合は、申請の内容を記載した書面に、事業の交付の目的を達成するためとった措置及び補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第22条 市長は、交付決定者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 交付決定者は、当該事業に関する帳簿及び書類、財産管理台帳(様式第17号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付決定者にあっては、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(雑則)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
















