○桜川市くらしの会補助金交付要項
令和8年6月16日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市くらしの会(以下「くらしの会」という。)が地域住民に対して行う情報発信及び啓発活動に要する経費に対し桜川市くらしの会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び桜川市補助金等交付基準(平成26年桜川市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、くらしの会とする。
2 対象事業は次に掲げるものとする。
(1) 消費生活の啓発・推進に関する事業
(2) 環境問題及び3R活動の推進に関する事業
(3) 関連する他団体の行事等への参加・協力に関する事業
(4) 研修及び学習会に関する事業
(5) その他目的を達成するために必要な活動
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象団体は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができるものとする。
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定後に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
3 市長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において、概算払を行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、事業の完了から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定した額を超えることとなったときは、交付決定した額を上限としなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市くらしの会補助金返還請求書(様式第5号)により、補助団体に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
経費区分 | 内容 |
事務費 | 事務用品の購入、印刷代等 |
旅費 | 関連する他団体の会議出席に係る旅費等 |
事業費 | 研修実施に係る費用、啓発・推進に必要な物品購入等 |




