○桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要項
令和8年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年桜川市告示第51号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)及び地域おこし協力隊の任期を終えた者が起業又は事業承継(以下「起業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「起業等」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(3) 事業を営んでいる者が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに事業を開始すること。
(4) 事業を営んでいる者が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(5) 事業を営んでいない者が市内において現に事業を営む個人又は法人から、当該事業に係る権利の全部又は一部を承継し、事業を行うこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 隊員として転入した日から引き続き市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 現に隊員として活動している者又は隊員としての任期終了の日から後3年以内の者
(3) 市内で起業等を行う者
(1) 隊員として活動した期間が1年に満たない者
(2) 設置要綱第19条の規定により解任された者
(3) 市税等を滞納している者
(4) 補助対象者又は当該補助対象者の世帯員が桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付に当たり適当でないと市長が認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者による起業等で、事業の本拠を市の区域内に置くものであること。
(2) 事業内容が市の地域活性化に資するものであること。
(3) 公序良俗に反しないものであること。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(2) 反社会的勢力に寄与する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次の各号のいずれかに該当する経費とする。ただし、補助対象経費について、国又は地方公共団体から交付された補助金等がある場合には、当該経費から除く。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(9) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 起業の場合 1人以上の新規雇用を行うこと。
(2) 事業承継の場合 承継時点の雇用数を維持すること。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助対象事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。
(変更承認申請等)
第10条 交付決定者は、交付申請時の内容に変更が生じたときは、桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支報告書(様式第10号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) 補助対象事業の実施状況が確認できる写真及び資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の精算)
第13条 交付決定者は、第9条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、桜川市地域おこし協力隊起業等支援補助金精算書(様式第12号)により速やかに補助金を精算しなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、交付決定者に返還を求めるものとする。
(1) 補助金を交付した後5年以内に自己の都合によって市外に転出したとき。
(2) 補助金を交付した後5年以内に当該補助金を活用した事業のとりやめ、又は当該補助金により取得した財産を処分した場合
(3) 第17条に規定する報告及び立入調査への対応をしないとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の20 |
(1) 災害、疾病等その他の自己の都合によらず、やむを得ない事情があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(補助金の経理等)
第16条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び立入調査)
第17条 市長は、補助対象事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告及び立入調査を求めることができる。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。













