○桜川市スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等生徒指導上の課題に早期に対応するため、社会福祉等の専門的な知識及び技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけ、きめ細かい支援を行うことを目的として、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を置く。
(身分)
第2条 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 SSWは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が任用する。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
(2) 教育及び福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育又は福祉の分野において活動経験の実績がある者
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童及び生徒等の状況の把握及び問題の整理
(2) 児童及び生徒等の支援に関する対策会議の実施
(3) 関係機関との連携調整
(4) 学校内における支援体制の構築
(5) 保護者、教職員等に対する情報提供及び相談等の支援
(6) 校内研修等、教職員研修への指導及び助言
(7) 市教育委員会が行う連絡協議会への参加
(8) その他児童及び生徒等の支援に関し、教育長が必要と認める業務
(勤務態様等)
第5条 SSWの勤務場所は、桜川市立学校とする。
2 SSWの勤務時間は1日6時間を超えない範囲とし、年間の勤務時間の合計は312時間を限度とする。なお、勤務時間中においては、45分の休憩時間を取得することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、緊急を要する場合その他職務の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、当該SSWの同意を得た上で、臨時に勤務日、勤務時間又は勤務場所を変更することができる。
4 SSWの勤務条件に関する事項で、この告示に定めのないものについては、地方公務員法その他の法令及び市の条例・規則の定めるところによる。
(報酬等)
第6条 SSWの報酬は、1時間当たり3,000円とする。
2 費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(任期)
第7条 SSWの任期は、桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年桜川市規則第19号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 SSWは、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 SSWは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 SSWは、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 SSWは、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会規則等を遵守しなければならない。
(研修)
第9条 SSWは、常にその職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。
(退職又は解職)
第10条 SSWの退職又は解職については、桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則の定めるところによる。
(庶務)
第11条 SSWに関する庶務は、教育指導課において処理する。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。