○桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用 会計年度任用職員以外の者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。
(2) 任期の更新 同一の職に、同一の会計年度任用職員が、1年を超えない範囲の任期を繰り返して任用されることをいう。
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任期は1年以内とし、かつ、2会計年度にわたってはならない。
2 1回の任期は、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定め、又は、再度の任用の際に、新たな任期と前の任期の間に一定の勤務しない期間を置いて、任用又は任期の更新を反復してはならない。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により市長が任命する。
2 選考は、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、面接又は当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
(3) 早急に配置の必要性が認められる場合
4 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例に規定する懲戒処分を受けていないこと。
5 任命権者は、前2項の規定による公募によらない再度任用を行う場合には、同一の者について2回を上限とし、会計年度任用職員配置の必要性を考慮し再度公募を行うものとする。
(任用手続き)
第5条 会計年度任用職員を任用する必要がある主管部長は、会計年度任用職員雇用計画書(様式第1号)を提出して、人事主管課と事前協議をするものとする。
2 会計年度任用職員の任用を必要とする部の長は、あらかじめ非常勤等会計年度任用職員任用伺い(様式第2号。以下「任用伺い」という。)を作成し、人事主管部長と協議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
(1) 履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)
(2) 資格を必要とする職種においては、当該資格証明書の写し
(3) 健康診断書(様式第3号)
(4) 人事評価表の写し
5 所属長は、任用通知書を交付した後、任用する者から承諾書(様式第5号)を徴しなければならない。
(任用条件の変更)
第6条 会計年度任用職員の任用条件を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに任用条件変更申請書(様式第6号)を任命権者に提出し、承認を得なければならない。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき、又はふさわしくない非行があったとき。
(5) その他任命権者が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づき、会計年度任用職員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該会計年度任用職員に対し予告するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の責に帰すべき理由により解職する場合は、この限りではない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令6規則24・全改)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)