○桜川市学校給食費の特例に関する規則

令和8年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた保護者の経済的負担の軽減を図るために実施する学校給食費の額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の特例)

第2条 桜川市学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)第2条に規定する給食費のうち、令和8年4月から令和9年3月までの給食費の月額は、規則第2条第1項第2号の規定にかかわらず、0とする。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

桜川市学校給食費の特例に関する規則

令和8年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 令和8年3月30日 教育委員会規則第3号